○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の一部改正に伴う解釈及び運用について
令和2年12月28日
2教総総第2045号
庁内各部長
教育事務所長
各出張所長
各事業所長
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。
これに伴い、条例等の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。
記
※下線部が変更点
第1 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(条例第10条の2、規則第7条の2関係)
1 概要
任命権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。
(1) 「公務運営」の支障の有無
任命権者は、「公務運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。
任命権者は、職員が深夜勤務の制限を請求した場合においては、当該職員が請求どおりに深夜勤務の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものである。
公務遂行上不可欠な人員について、通常考えられる相当の努力をしたとしても、なお代替者が確保できない場合は、「公務運営」に支障がある場合に該当するものであること。
具体的には、次のようなものが考えられる。
① 同一時期に多数の職員の制限請求が競合した場合
② 専門性の高い職種の職員等が請求した場合であって、代替者の確保が著しく困難な場合
(2) 「勤務をさせてはならない」
「勤務をさせてはならない」とは、深夜において勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第9条(宿日直勤務)及び条例第10条(超過勤務)に規定する勤務を命じてはならないことをいう。
2 育児を行う職員の深夜勤務の制限
(1) 要件等
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。ただし、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合を除く。
ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。
イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
ウ 妊娠出産休暇(規則第17条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。
エ 請求に係る子と同居している者であること。
※「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
※「就業」とは、原則として所定労働時間内の就業をいうものであるが、制限に係る期間について所定労働時間を超える就業が深夜に及ぶことが明らかな場合には、当該就業は「就業」に含まれる。
また、宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれる。
※「深夜における就業日数が1月に3日以下の者」に該当するか否かは、原則として請求時点までの1月間の状況等を踏まえて判断する。
また、「深夜における就業日数」の計算において、継続勤務が2暦日にわたる場合には、当該勤務は始業時刻の属する日の勤務として、当該「1日」の就業とする。
※「負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場合、負傷し、又は疾病にかかり治った後障害が残った場合、先天的に障害を有する場合並びに老齢により身体機能が相当程度低下し子を養育することが困難である場合を含む。
(2) 請求方法
① 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
※「深夜勤務制限開始日の1月前」とは、深夜勤務制限開始日の属する月の前月の応答日をいい、前月に応答日がない場合はその月の末日をいう。
② 深夜勤務制限期間は、6月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。
③ 深夜勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって深夜勤務制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。
(3) 職員に対する通知
① 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合には、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知する。この場合の通知の様式は特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考として参考様式3の2を示す。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。
この場合の通知の様式は特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考として参考様式3の3を示す。
(4) 請求事由に変更が生じた場合
① 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限の利用開始日の前日までに、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
また、深夜勤務制限利用開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。
ア 当該請求に係る子が死亡した場合
イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
エ 職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育できるものに該当することとなった場合
オ 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
② 深夜勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(5) 証明書類の提出
任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ここで証明書類として利用可能な書類の例は、それぞれの証明すべき事実に応じ、以下のとおりである。
① 妊娠の事実、出生の事実及び養子縁組の事実
医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する養子縁組届受理証明書
② 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものがいない事実
住民票記載事項の証明書、出張命令書の写し
③ 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが深夜において就業している事実
労働契約又は就業規則の写し
④ 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが子を養育することが困難な状態の事実
身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳の写し、医師の診断書
⑤ 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものの妊娠、出産に係る事実
医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する出産届受理証明書
3 介護を行う職員の深夜勤務の制限
(1) 要件等
条例第10条の2第2項に規定する配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員
① 要介護者の範囲
(i) 配偶者
届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
(ii) 二親等内の親族
ア 法律上の親族関係がある者に限る。
したがって、例えば配偶者の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。
イ 親等の計算は民法(明治29年法律第89号)第726条の規定による。
ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。
エ 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。
(iii) 同一の世帯に属する者
同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。
(iv) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの
(v) 勤務しないことが相当であると認められる場合
ア 他に介護できる者がいても職員が現に被介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。
イ 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。
② 介護の内容
(i) 要介護者の介護
(ii) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(2) 請求方法
① 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、深夜勤務制限期間における深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
※「深夜勤務制限開始日の1月前」とは、2(2)①のとおり
② 深夜勤務制限期間は、6月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。
(3) 職員に対する通知
① 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合には、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。この場合の通知の様式は特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考として参考様式3の2を示す。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考として参考様式3の3を示す。
(4) 請求事由に変更が生じた場合
① 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
また、深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
ア 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
イ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
ウ 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合
② 深夜勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(5) 証明書類の提出
任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第2 育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除(条例第10条の2の2、規則第7条の2の2関係)
1 概要
任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合、並びに配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をする職員が当該配偶者等を介護するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、条例第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。
ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
2 要件等
(1) 対象者
3歳に満たない子を養育する職員、要介護者を介護する職員
※「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
※「要介護者を介護する職員」は、第1の3(1)のとおり。
(2) 請求方法
① 超過勤務の免除を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。
超過勤務免除開始日の1月前とは、超過勤務免除開始日の属する月の前月の応当日をいい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいう。
② 超過勤務の免除の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の免除の制限に係る出生の届出に代えることができるものとする。
(3) 職員に対する通知
① 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
(4) 請求事由に変更が生じた場合
① 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
また、超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
ア 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合
イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
エ 当該請求に係る子が3歳に達した場合
オ 当該要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
カ 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合
② 超過勤務の免除の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(5) 証明書類の提出
任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。
(6) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限との関連
超過勤務の制限を請求した職員について、超過勤務の免除の請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して超過勤務の免除の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務の制限の請求がなかったものとみなす。
第3 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限(条例第10条の3、規則第7条の3関係)
1 概要
任命権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、条例第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りではない。
語句の解釈については、深夜勤務の制限の場合と同様である。
2 育児を行う職員の超過勤務の制限
(1) 要件等
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。
ア 就業していない者(就業日数が1月につき3日以下の者を含む。)であること。
イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
ウ 妊娠出産休暇(規則第17条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。
エ 請求に係る子と同居している者であること。
語句の解釈については、深夜勤務の制限の場合と同様である。
(2) 請求方法
① 超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る―の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
超過勤務制限開始日の1月前とは、超過勤務制限開始日の属する月の前月の応当日をいい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいう。
② 超過勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。
(3) 職員に対する通知
① 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の4を示す。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の5を示す。
(4) 請求事由に変更が生じた場合
① 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた目の前日までに、次に掲げるアからエまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
ア 当該請求に係る子が死亡した場合
イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
エ (1)ただし書に規定する職員の配偶者である当該請求に係る子の親がいることとなった場合
オ 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
② 超過勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(5) 証明書類の据出
任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。
3 介護を行う職員の超過勤務の制限
(1) 要件等
第1の3(1)のとおり
(2) 請求方法
超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る―の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行う。
※「超過勤務制限開始日の1月前」については、2(2)①のとおり
(3) 職員に対する通知
① 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の4を示す。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の5を示す。
(4) 請求事由に変更が生じた場合
超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
ア 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
イ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合
ウ 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合
(5) 証明書類の提出
任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第4 短期の介護休暇(条例第16条、規則第26条の4関係)
1 概要
短期の介護休暇は、配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。
2 要件等
第1の3(1)のとおり
3 休暇の期間
(1) 規則第26条の4第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。
(2) 原則として1日を単位として、5日(要介護者が複数の場合にはあって10日。)以内で必要と認められる期間を承認する。
(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。
(4) 1時間を単位とした短期の介護休暇は、7時間45分を1日に換算する。
4 申請の手続
短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(別紙「要介護者の状態等申出書」)を休暇・職免等処理簿に添付し、承認者に請求する。
また、緊急かつやむを得ない事由により事前に「要介護者の状態等申出書」等を提出できなかった場合には、事後において「要介護者の状態等申出書」等を提出しなければならない。
5 証明書類の提出
任命権者は、短期の介護休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5 介護休暇(条例第17条、規則27条関係)
1 介護休暇の趣旨
配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。
2 要件等
第1の3(1)のとおり
3 介護休暇の回数及び期間
(1) 介護を必要とする一の継続する状態ごとに承認することができる。
複数の被介護者を同時に介護する場合には、1人の被介護者について承認する場合と同様に扱う。
ただし、更新又は再承認を行うときには、それぞれの被介護者について、既に承認した期間を経過したものとみなす。
(2) 承認期間は、引き続く6月の期間内において必要と認められる期間とする。(ただし、初回時は2週間以上の期間とする。)
当該6月の期間内においては、必要に応じて更新できるものとする。したがって、この期間内においては、必要な回数の介護休暇を承認できることとなる。
なお、介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。
介護休暇の承認期間とは、その期間内で、様々な形態の介護休暇を利用することのできる期間全体をいう。したがって、必ずしも実際に勤務しなかった期間とは一致しない。
(3) 「引き続く6月の期間」は、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。
(4) 引き続く6月の期間内において承認期間が通算180日に満たない場合、当該介護休暇の初日から180日(引き続く6月の期間内において既に承認した期間を含む。)の範囲内で、引き続く6月の期間を超えて2回まで更新することができる。
引き続く6月の期間を超えて承認する更新の期間は、前の承認期間に引き続くことを要しない。
4 介護休暇の利用形態
(1) 日、時間を単位として利用することができる。
例えば、毎週水曜日には1日、金曜日には2時間というように、日単位と時間単位を組み合わせて利用することもできる。
(2) 連続し、又は断続して利用することができる。
ある週は毎日2時間、翌週は利用せず、一日おきに全日といった利用方法も可能である。
(3) 介護休暇の承認を受ける際には同時に承認期間内の利用形態についての承認を得なければならない。
(4) 6月経過後の更新の承認期間につき1回に限り、利用形態を中途で変更することができる。中途変更には利用形態に係る一切の変更を含む(利用日の変更、日単位から時間単位への変更、時間単位の利用の場合の利用限度の変更等)。既に承認された期間を短縮するような中途変更はできない。
5 時間単位の介護休暇
(1) 1日4時間を限度とする。
(2) 正規の勤務時間の始め又は終わりに利用する。
正規の勤務時間の始めのみ、終わりのみ、始め及び終わりの両方という3種類の利用形態が考えられる。
(3) 正規の勤務時間の始め及び終わりの両方で利用する場合は、両方各々時間単位で利用するものとする。
したがって、勤務時間の始めに90分、終わりに150分計4時間といった利用はできない。
(4) その日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、その日の介護休暇は承認しない。ただし、短期の介護休暇と併用した結果、1日勤務しないこととなる場合に限り、承認することとする。
年次有給休暇、育児時間、妊婦通勤時間等他の休暇、職務専念義務の免除等と併用した結果、1日勤務しないこととなることは認められない。この場合はその日の介護休暇を取り消すこととする。
したがって、1時間単位の介護休暇が承認されている日に年次有給休暇を利用して1日勤務しないこととする場合には、1日の年次有給休暇として扱う。
6 介護休暇の申請及び承認
(1) 介護休暇の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第4号様式の介護休暇申請書兼処理簿により行わなければならない。
(2) 介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。なお、初回時の申請は、2週間以上の期間について一括して行わなければならない。(再承認の場合も同様とする。)
(3) 承認権者は、職員の介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
(4) 介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、通知で参考として参考様式4を示している。
(5) 承認権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
7 介護休暇申請書兼処理簿の取扱い
(1) 作成方法
ア 1人の被介護者の一の継続する状態ごとの介護休暇について1部作成すること。ただし、2以上の被介護者について同時に介護するために休暇を利用する場合には、「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄にその旨を記入の上、1部のみ作成すれば足りる。
イ 介護休暇を申請するときは、職員の所属、職、氏名、被介護者の氏名、申請者との続柄等、年齢及び次の(2)から(10)までの欄に記入の上、所属長に提出すること。
(2) 「引き続く6月の期間」欄
介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として記入する。
(3) 「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄
疾病の種類、日常生活を営むのに困難な事情、医療機関の受診状況、福祉サービス等の利用状況等の被介護者の状態のほか、職員が行う必要のある介護の内容についても具体的に記入すること。
本欄の記入内容が介護休暇を承認する際の資料となるため、休暇の期間や利用形態の裏付けとなるよう詳細に記入すること。
(4) 「申請年月日」欄
その回の介護休暇を申請する日付を記入すること。
(5) 「□引き続く6月」の欄から「□中途」までの欄
その回の承認について該当する項目の前の口の中にチェックすること。
ア 引き続く6月 引き続く6月の期間内において介護休暇を申請する場合
イ 更新(1回目) 引き続く6月の期間を超えて、再度申請する場合
ウ 更新(2回目) 更新(1回目)の介護休暇終了後、再度申請する場合
工 中途 イ、ウの更新に係る承認期間の中途で介護休暇の利用形態を変更する場合
(6) 「承認期間」欄
その回の承認期間を記入すること。
(7) 「利用形態」欄
ア 「年月日~年月日」欄は承認期間を通じて同一の利用形態とする場合は、「承認期間」欄と一致する。複数の利用形態を併用する場合は、この欄を分割して使用すること。
イ 「□毎日」から「□その他」までの欄
該当する項目にチェックし、必要事項を記入すること。
ウ 「□全日」及び「時分~時分」欄
日を単位として利用する場合は、「全日」の前の□の中にチェックし、時間を単位として利用する場合は、その時限を記入すること。
エ 利用形態が複雑で、この欄に記入することが不可能な場合、交替制等勤務で利用形態が不規則になる場合には、「その他」の後の( )内に「別紙」と記入の上添付することができる。
この場合の別紙の様式については特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考様式5を示している。
(8) 「承認日数」欄
その回の承認総日数を記入する。承認期間内の週休日、休日等を含む。
(9) 「累計日数」欄
介護休暇の初日から2年以内の承認日数の累計日数(180日以内)を記入する。
(10) 「備考」欄
ア 1日の正規の勤務時間の全部を勤務しないこととなるため、時間単位の介護休暇を取り消した場合に、その日付を承認権者が記入すること。
イ 職務に重大な支障が生じたため介護休暇を取り消した場合に、その日付と理由を承認権者が記入すること。
ウ その他介護休暇の承認に際し必要な事項を記入すること。
(11) 保存及び送付
介護休暇は、更新についてその利用回数に制限があるため、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿は承認権者が保管し、職員が異動する場合には必ず異動先に送付し、利用回数の管理を適正に行うこと。
8 証明書類の提出
任命権者は、介護休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
9 申請事由の変更
(1) 職員は、次に掲げるような申請事由の変更があったときは、規則別記第5号様式の申請事由変更届により、承認権者へ届けなければならない。
ア 被介護者が死亡した場合
イ 被介護者が介護を要しない状態になった場合
疾病の治癒、施設への入所等介護を要しない状態になった事由を付記して届け出ること。
ウ 被介護者との親族関係に変更があった場合
離婚・養子縁組の解消・配偶者の死亡等、被介護者との親族関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること
エ 職員が被介護者(当該職員の配偶者及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合
世帯分離等、被介護者との関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること。
オ その他申請事由に大きな変更が生じた場合
(2) 承認権者は、職員から申請事由変更届の提出を受け、職員が介護休暇の承認事由に該当しなくなったことを確認した場合は、申請事由に変更が生じた日以降の介護休暇の承認を取り消すものとする。
(3) (2)の場合、承認権者は、申請事由変更届の所定の欄に記入、押印するとともに、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿の「備考」欄にその旨を記載すること。
第6 介護時間(条例第17条の2、規則第27条の2関係)
1 介護時間の趣旨
配偶者若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合に承認する休暇である。
2 要件等
第1の3(1)のとおり。ただし、育児短時間勤務を承認されている職員を除く。
3 休暇の期間及び取得単位
(1) 取得の初日から3年の期間内において承認する。
(2) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間以内で承認する。
4 申請及び承認
(1) 介護時間の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第6号様式の介護時間承認申請書により行わなければならない。
(2) 所属長は、公務運営に支障のない職員の介護時間を承認する場合には、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めることができる。
(3) 承認権者は、職務に重大な支障が生じる場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
(4) 職員は、介護時間の申請事由に変更が生じた場合には、規則別記第5号様式の申請事由変更届により承認権者に届け出なければならない。
5 証明書類の提出
任命権者は、介護時間の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
6 その他
(1) 介護時間の取得効果は、介護休暇に包含されていることから、介護休暇の承認期間中における介護時間の承認は認められない。
(2) 介護時間は、勤務することを前提とした制度であるため、部分休業又は育児時間を介護時間と同日に利用する場合は、各制度は1日につき合計で2時間の範囲内で承認する。
また、他の休暇及び職免等と併用し、1日の正規の勤務時間全てを勤務しないこととなる場合、介護時間の承認は認められない。
(3) 介護時間の前後に引き続く時間における年次有給休暇等の承認は認められない。
第7 その他
平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」において通知した下記様式について、別紙のとおり改正するので、以後改正後の様式により取り扱うようにすること。
1 改正様式
要介護者の状態等申出書
2 改正前の様式の取扱いについて
改正前の様式について、本通知の施行の際、現に残存するものは、所要の修正を加え、本通知後になお使用することができる。