○「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の改正について
令和3年4月30日
3教総総第288号
庁内各部長
教育事務所長
各出張所長
各事業所長
標記の件について、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」(平成7年4月1日付7教総総第10号)の一部を下記のとおり改正しますので、該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。
記
第1 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)第3条、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)第2条関係)
1 時差勤務について
(1) 改正内容
「本庁職場のうち、時差勤務を導入している職場の全職員」を対象としている正規の勤務時間の割振り(午前7時始業から午前11時始業までの時間帯(9本))及び休憩時間(午前11時30分から午後0時30分まで、正午から午後1時まで、午後0時30分から午後1時30分まで及び午後1時から午後2時までの時間帯(4本))について、出先事業所を含む「時差勤務を導入している職場の全職員」に対象を拡大する。
(2) 勤務形態 ※下線部が変更点
正規の勤務時間の割振り | 休憩時間 | |
S班 | 午前7時から 午後3時45分まで | 正午から午後1時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定し、また、教育長が別に定める職員については、命令権者は、午前休憩型(午前11時から正午まで又は正午から午後1時まで)又は午後休憩型(正午から午後1時まで又は午後1時から午後2時まで)のいずれかの型を採用し、各職員について休憩時間を指定する。 |
SⅠ班 | 午前7時30分から 午後4時15分まで | |
SⅡ班 | 午前8時から 午後4時45分まで | |
A班 | 午前8時30分から 午後5時15分まで | |
B班 | 午前9時から 午後5時45分まで | |
C班 | 午前9時30分から 午後6時15分まで | |
D班 | 午前10時から 午後6時45分まで | |
E班 | 午前10時30分から 午後7時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
F班 | 午前11時から 午後7時45分まで |
2 フレックスタイム制勤務職員
(1) 改正内容
「本庁職場のうち、時差勤務を導入している職場の全職員」を対象としているフレックスタイム制について、出先事業所を含む「時差勤務を導入している職場の全職員」に対象を拡大する。
(2) 対象職場 ※下線部が変更点
フレックスタイム制の対象となる、規程第1条の3に定める教育長が別に定める職場は、時差勤務を導入している職場とする。
ただし、正規の勤務時間の割振りについて、午前7時始業から午前11時始業までの時間帯(9本)を設定し、かつ、休憩時間について、午前11時30分から午後0時30分まで、正午から午後1時まで、午後0時30分から午後1時30分まで及び午後1時から午後2時までの時間帯(4本)を設定する職場に適用する。
(3) 対象者
フレックスタイム制は、育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員を除く職員を対象とする。
(4) 正規の勤務時間の割振り及び休憩時間
フレックスタイム制勤務職員については、4週間を単位期間とし、1単位期間当たり155時間(1週間当たり38時間45分)の正規の勤務時間を割り振ることとする。この場合における始業の時刻及び終業の時刻並びに休憩時間については以下のとおりとする。
正規の勤務時間 | 休憩時間 | |
始業の時刻 | 終業の時刻※ | |
次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。 | 次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。 | 次に掲げるいずれかの時間を職員に指定する。 |
・午前7時 ・午前7時30分 ・午前8時 ・午前8時15分(総務部広報統計課に勤務する職員に限る。) ・午前8時30分 ・午前9時 ・午前9時30分 ・午前10時 | ・午後3時45分 ・午後4時15分 ・午後4時45分 ・午後5時(総務部広報統計課に勤務する職員に限る。) ・午後5時15分 ・午後5時45分 ・午後6時15分 ・午後6時45分 ・午後7時15分 ・午後7時45分 | 正午から午後1時まで。ただし、命令権者が認める場合にあっては、当該命令権者は、午前11時30分から午後0時30分まで又は午後0時30分から午後1時30分までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定し、また、教育長が別に定める職員については、命令権者は、午前休憩型又は午後休憩型のいずれかの型を採用し、各職員について休憩時間を指定する。 |
・午前10時30分 ・午前11時 | 午後1時から午後2時まで |
※ 条例第4条第1項ただし書の規定(フレックスタイム制勤務職員に係る部分に限る。)を適用し、フレックスタイム制勤務職員が週休日を追加で設定した場合における終業の時刻は、午後4時、午後4時30分、午後5時、午後5時30分、午後6時、午後6時30分、午後7時、午後7時30分又は午後8時のいずれかの時間を命令権者が職員に指定する。
第2 改正部分の実施時期について
令和3年5月1日