○学校職員の育児休業等に関する制度の取扱いについて

令和4年3月31日

3教人勤第342号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

公立学校長

東京都学校経営支援センター所長

東京都教職員研修センター所長

教育庁関係部長

今般、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号。以下「条例」という。)及び職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年東京都規則第35号。以下「規則」という。)が一部改正されました。

このことから、標記について全部改正をし、下記により実施することとしたので通知します。

これに伴い、平成22年6月11日付22教人勤第67号「学校職員の育児休業等に関する制度の取扱いについて」は、廃止します。

第1 育児休業の取扱いについて

1 育児休業をすることができる職員及びその期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条、条例第2条から第2条の4まで、規則第3条の2から第3条の4まで関係)

(1) 職員(条件付採用期間中の職員を含む。)は、3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日までの期間、育児休業をすることができる。この期間内であれば、産後休暇に引き続くかどうかは問わない。ただし、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)同士で取得する場合も含め、妊娠出産休暇と育児休業の間又は育児休業と育児休業の間を教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に規定する研修で埋めるような取扱いは原則として認められない。「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいい、再度の育児休業、育児休業期間の延長の場合もこの日までを限度とする。

育児休業等の対象となる「子」について、以下のとおりとする。(以下同じ。)

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)(児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

(2) 非常勤職員については、育児休業をすることができる期間を以下のとおりとする。

① ②、③及び④に掲げる場合を除き、子が1歳に達する日まで

② 次のいずれにも該当する場合は、子が1歳2か月に達する日まで(通称「パパ・ママ育休プラス」)

ア 子の1歳到達日以前に配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児休業をしている場合

イ 育児休業の初日を子の1歳到達日の翌日以前としている場合

ウ 育児休業の初日を配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の育児休業期間の初日以後としている場合

エ 育児休業期間を通算1年(女性職員の場合は妊娠出産休暇期間を含む。)以内としている場合

③ 次のいずれにも該当する場合(「4 再度の育児休業」の(1)から(4)までに掲げる事情がある場合は、ウに該当する場合、「4 再度の育児休業」の(7)に掲げる事情がある場合は、イ及びウに該当する場合)は、子が1歳6か月に達する日まで

ア 子の1歳到達日の翌日(配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が条例第2条の3第3号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してその他の法律の規定による育児休業をする場合にあっては、当該育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合

イ 職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子の一歳到達日において育児休業をしている場合

ウ 子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次のいずれかに場合に該当する場合

(ア) 保育所等(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

(イ) 子の1歳到達日後に子を養育する予定であった配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、次のいずれかに該当した場合

(i) 死亡した場合

(ii) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

(iii) 子と同居しないこととなった場合

(iv) 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)又は産後8週間以内である場合

(ウ) 「4 再度の育児休業」の(1)から(4)までに掲げる事情のいずれかに該当する場合

エ 当該子の1歳到達日後の期間において条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

④ 次のいずれにも該当する場合(「4 再度の育児休業」の(1)から(4)までに掲げる事情がある場合は、ウに該当する場合、「4 再度の育児休業」の(7)に掲げる事情がある場合は、イ及びウに該当する場合)は、子が2歳に達する日まで

ア 子の1歳6か月到達日の翌日(配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が条例第2条の4の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当してその他の法律の規定による育児休業をする場合にあっては、当該育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合

イ 職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合

ウ 子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として次のいずれかの場合に該当する場合

(ア) 保育所等(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

(イ) 子の1歳6か月到達日後に子を養育する予定であった配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、次のいずれかに該当した場合

(i) 死亡した場合

(ii) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

(iii) 子と同居しないこととなった場合

(iv) 産前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)又は産後8週間以内である場合

(ウ) 「4 再度の育児休業」の(1)から(4)までに掲げる事情のいずれかに該当する場合

エ 当該子の1歳6か月到達日後の期間において条例第2条の4の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

2 育児休業をすることができない職員(法第2条、条例第2条、規則第3条関係)

次に掲げる職員は、育児休業をすることができない。

(1) 次の要件を満たさない非常勤職員

ア 当該非常勤職員の養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業をする場合は、当該期間の末日から6月を経過する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に任用されないことが明らかでない者

イ 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 職員の定年退職の日の翌日以降引き続いて勤務している勤務延長職員

(4) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

(1)の具体的な取扱い

① (1)アの子の1歳6か月到達日を超えて特定職に引き続き任用されないことが明らかでない場合(在職することが見込まれる場合)には、例えば以下のような場合が想定される。

【例】

・任期の末日が1歳6か月到達日後の日であるとき。

・公募によらない再度任用又は特定職に引き続き任用される場合で、当該再度任用又は引き続き任用される特定職の任期の末日が1歳6か月到達日後であるとき。

・公募等により任用される可能性が否定されていないとき。等

② 育児休業をすることができるか否かの要件を満たしているかの判断は、その請求があった時点において判明している事実に基づき判断する。

3 育児休業の取得回数等(法第2条、条例第3条の2関係)

(1) 取得回数

育児休業は、原則2回まで取得することができる。ただし、次に掲げる育児休業を除く。

ア 子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、職員が当該子について開始し、終了する育児休業(以下「産後パパ育休」という。)のうち最初のもの及び2回目のもの(イに掲げる場合を除く。)

イ 任期を定めて任用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

(2) 複数の子を養育する場合

職員が双子等複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(産後パパ育休を除く。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業(産後パパ育休を除く。)をしたものとして取り扱う。また、1人の子についての産後パパ育休の期間中に、他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に産後パパ育休をしたものとして取り扱う。

4 再度の育児休業(条例第3条、規則第3条関係)

育児休業を2回取得した場合は、同一の子について原則として再度育児休業をすることはできない。ただし、次に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 育児休業の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア 死亡した場合

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が、当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認されたことにより取り消された後、新たな育児休業の承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア 死亡した場合

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

ウ 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認を取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したこと、その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること。

(7) 任期を定めて任用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に任用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該任用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

5 育児休業の承認(規則第2条関係)

(1) 承認手続

育児休業の承認を受けようとする職員は、連続する―の期間について、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に対し承認を請求する。任命権者は、請求期間について、当該職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難な場合を除き、これを承認しなければならない。

(2) 請求時期

育児休業(再度の育児休業及び育児休業の期間の延長を含む。)の請求は、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うことを原則とする。ただし、産後パパ育休をしようとする場合及び任期を定めて任用された職員が任期の末日において育児休業をしており、引き続き次の任期の初日を開始日とする育児休業をする場合は、2週間前までに行うこととする。

なお、緊急な事情がある場合には、この限りでない。

また、任期を定めて任用された職員であって、任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において育児休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができることとする。

(3) 請求の様式

育児休業(再度の育児休業及び育児休業の期間の延長を含む。)の請求は、育児休業承認請求書(別紙1)により行うものとする。

なお、請求に当たっては、母子健康手帳等を提示させることとし、添付する書類等は別表を参照すること。また、請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、育児休業承認請求書の備考欄に、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。

(4) 事案決定

ア 育児休業の承認権者

学校職員の育児休業の承認権は任命権者たる教育委員会にある(法第2条)が、この権限を、都立学校職員に係るものについては、東京都教育委員会の権限委任等に関する規則(昭和31年東京都教育委員会規則第19号。以下「権限委任規則」という。)により教育長に、さらに、校長を除く都立学校職員に係る育児休業の承認の権限を、教育長の権限に属する事務の一部委任について(以下「通達」という。)により教育長から校長及び副校長に委任した。

また、区市町村立学校職員に係る承認の事務については、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第115号。以下「事務処理特例条例」という。)により区市町村が処理することとしたため、区市町村教育委員会が管理し執行する。

イ 区市町村立学校職員に対する取扱い

区市町村立学校職員に係る育児休業の承認の事務については、都立学校職員の例により取り扱うものとする。

なお、この場合は以下の点に留意すること。

区市町村教育委員会は、東京都教育委員会より処理することとされた区市町村立学校職員に対する育児休業の承認の事務について、さらに、教育長若しくは事務局の職員又は校長及び副校長に委任するときは、次のように取り扱うこととする。

(ア) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第25条第1項の規定により、当該区市町村教育委員会規則の定めるところにより、教育長に委任すること。

(イ) 教育長へ委任された事務の一部を、さらに事務局の職員又は校長及び副校長に委任する場合は、地教行法第25条第4項の規定により教育長から当該職員に委任すること。

(5) 本人への通知

育児休業の承認又は不承認については、決定後速やかに別紙6又は別紙7により本人あて通知すること。

(6) 履歴整理

育児休業の承認報告(別紙8)及び変更報告(別紙9)に基づき、人事システムに入力し、履歴事項への記載を行う。

6 育児休業期間の延長(法第3条、条例第4条、規則第4条関係)

育児休業期間は、1回に限り延長することができる。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことなど育児休業期間の延長の請求時に予測できなかった事実が生じたことにより、再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったときは、再度の延長をすることができる。

7 育児休業の承認の失効(法第5条関係)

育児休業中の職員が産前・産後の休暇に入った場合、休職、停職の処分を受けた場合又は育児休業に係る子が死亡し、若しくは職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 育児休業に係る子と離縁した場合

(2) 育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(3) 育児休業に係る子との親族関係が民法第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

(4) 育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の審判が確定した場合を除く)

(5) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

8 育児休業の承認の取消し(法第5条第2項、条例第5条関係)

育児休業中の職員が育児休業に係る子を養育しなくなった場合及び当該子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合は、承認を取り消す。

「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子が同居しなくなった場合

(2) 職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどした場合

9 養育状況が変わった際の届出について(規則第5条関係)

育児休業に係る子が死亡した場合等、次に掲げる事由が生じた場合は、養育状況変更届(別紙2)により届出を行うものとする。

ア 育児休業に係る子が死亡した場合

イ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

ウ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

10 代替措置(法第6条関係)

職員の配置換えその他の方法によって請求をした職員の業務を処理することが困難と認めるときは、臨時的任用を行うものとする。

なお、臨時的任用の取扱いについては、第6のとおりとする。

11 不利益取扱いの禁止(法第9条関係)

育児休業を理由とした不利益取扱いは、禁止されている。

12 育児休業期間中の休暇等の取扱い

育児休業は期間で承認するため、育児休業期間中は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、及び介護時間を取得する余地はない。また、職務専念義務の免除等との関係についても同様である。

13 年次有給休暇の繰越しに当たっての育児休業の取扱い

年次有給休暇の繰越しに当たり、前年度の勤務実績を算定するときには、育児休業をしていた期間は、「勤務を要する日の総日数」及び「勤務した日の総日数」に含める。したがって、勤務した日の総日数(育児休業期間は勤務したものとみなす。)/勤務を要する日の総日数≧0.8のときには、年次有給休暇を繰り越すことができる。

14 出勤記録又は出勤簿の表示

出勤記録の表示については育休とし、出勤簿等の表示については、画像とする。

第2 育児短時間勤務の取扱いについて

1 育児短時間勤務をすることができる職員及びその期間等(法第10条関係)

職員(条件付採用期間中の職員を含む。)は、小学校就学の始期に達するまで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子を養育するため、当該子がその始期に達するまでの期間、常時勤務を要する職を占めたまま、育児短時間勤務をすることができる。

2 育児短時間勤務をすることができない職員(法第10条、条例第6条関係)

次に掲げる職員は、育児短時間勤務をすることができない。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 職員の定年退職日の翌日以降引き続いて勤務している勤務延長職員

(4) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

3 育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情(法第10条、条例第7条関係)

育児短時間勤務終了後1年を経過する以前は、原則として、同一の子について再度の育児短時間勤務をすることはできない(職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの1人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。)。ただし、次に掲げる事情がある場合はこの限りでない。

(1) 育児短時間勤務の承認が、産前の休業を始め又は出産したことにより効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア 死亡した場合

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認され、育児短時間勤務が取り消された後、新たな育児短時間勤務に係る子が次のいずれかの事情に該当する場合

ア 死亡した場合

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

ウ 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより育児短時間勤務の承認が効力を失った後、休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 負傷・疾病等により子を養育することができなくなった職員が育児短時間勤務の承認を取り消された後、当該負傷・疾病等から回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、条例第10条第2号に掲げる事由(勤務形態の変更)に該当したことにより取り消された後、新たな勤務形態で育児短時間勤務を開始すること。

(6) 育児短時間勤務の請求の際、育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書(別紙4)により任命権者に申し出た職員の育児短時間勤務(この規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間が経過したこと。

(7) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことなど育児短時間勤務の終了時に予測できなかった事実が生じたため、再度の育児短時間勤務をしなければ養育に著しい支障が生じることとなったこと。

4 育児短時間勤務の形態(法第10条、条例第8条関係)

育児短時間勤務の形態は、次に掲げるいずれかの勤務の形態とする。

(1) 官庁執務型勤務職員と同様の勤務形態(少なくとも土・日は週休日)

ア 1日3時間55分×5日(週19時間35分)

イ 1日4時間55分×5日(週24時間35分)

ウ 1日7時間45分×3日(週23時間15分)

エ 1日7時間45分×2日+1日3時間55分×1日(週19時間25分)

(2) (1)以外の形態(ウに掲げる勤務の形態は船舶に乗り組む職員に限る。)

ア 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する。

イ 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務する。

ウ 52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、及び当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように、かつ、毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないように勤務する。

5 育児短時間勤務の承認(法第10条、規則第6条関係)

(1) 請求

育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し承認を請求する。

(2) 請求時期

育児短時間勤務(再度の育児短時間勤務及び育児短時間勤務の期間の延長を含む。)の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(3) 請求の様式

育児短時間勤務(再度の育児短時間勤務及び育児短時間勤務の期間の延長を含む。)の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別紙3)により行う。

なお、任命権者は請求の事由を確認する必要があるときは、職員に証明書類の提出を求めることができることとし、添付する書類等は別表を参照すること。

(4) 承認

任命権者は、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用等の措置をいう。

なお、請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている場合においては、育児短時間勤務承認請求書の備考欄には、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。育児短時間勤務の請求(再度の育児短時間勤務及び育児短時間勤務の期間の延長の場合を含む。)は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うことを原則とする。

ただし、任命権者は、公務の円滑な運営と職員の健康・福祉に配慮して職員の勤務する日及び時間帯で育児短時間勤務を承認するものであるため、職員が育児短時間勤務をするに当たり、処理すべき業務と無関係に希望する日及び時間帯で勤務することまでを認めるものではなく、当該公署において休憩時間が置かれている時間についても、同様の趣旨で勤務することを認めるものではない。

なお、職務の特殊性又は当該学校の特殊性の必要があり、一斉休憩の例外が適用されている場合については、任命権者が公務の円滑な運営に支障がないと認める場合に限り、休憩時間が置かれている時間に当該職員に勤務させることができる。

(5) 事案決定

ア 育児短時間勤務の承認権者

学校職員の育児短時間勤務の承認権は任命権者たる教育委員会にある(法第10条)が、この権限を都立学校職員に係るものについては、権限委任規則により教育長に、さらに、校長を除く都立学校職員に係る育児短時間勤務の承認の権限を、通達により教育長から校長及び副校長に委任した。

また、区市町村立学校職員に係る承認の事務については、事務処理特例条例により区市町村が処理することとしたため、区市町村教育委員会が管理し執行する。

イ 区市町村立学校職員に対する取扱い

区市町村立学校職員に係る育児短時間勤務の承認の事務については、都立学校職員の例により取り扱うものとする。

なお、この場合は次の点に留意すること。

区市町村教育委員会は、東京都教育委員会より処理することとされた区市町村立学校職員に対する育児短時間勤務の承認の事務について、さらに、教育長若しくは事務局の職員又は校長及び副校長に委任するときは、以下のように取り扱うこととする。

(ア) 地教行法第25条第1項の規定により、当該区市町村教育委員会規則の定めるところにより、教育長に委任すること。

(イ) 教育長へ委任された事務の一部を、さらに事務局の職員又は校長及び副校長に委任する場合は、地教行法第25条第4項の規定により教育長から当該職員に委任すること。

(6) 本人への通知

育児短時間勤務の承認又は不承認については、決定後速やかに、別紙6又は別紙7により本人あて通知すること。

(7) 履歴整理

育児短時間勤務の承認報告(別紙10)及び変更報告(別紙11)に基づき、人事システムに入力し、履歴事項への記載を行う。

6 育児短時間勤務の期間の延長(法第11条、条例第9条関係)

育児短時間勤務をしている職員は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の延長を請求することができる。

7 育児短時間勤務の承認の失効(法第12条関係)

育児短時間勤務をしている職員が妊娠出産休暇に入った場合、休職、停職の処分を受けた場合又は育児短時間勤務に係る子が死亡し、若しくは職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

8 育児短時間勤務の承認の取消(法第12条、条例第10条関係)

育児短時間勤務をしている職員が育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとする場合、当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとする場合は、承認を取り消す。

「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児短時間勤務に係る子が同居しなくなった場合

(2) 職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどした場合

9 養育状況が変わった際の届出(規則第7条関係)

育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等、承認の失効及び取消しの事由が生じた場合は、養育状況変更届(別紙2)により届出を行うものとする。

10 育児短時間勤務の例による短時間勤務(法第17条、条例第11条関係)

任命権者は、育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員(学校職員の定数に関する条例第2条第1項各号に定める定数を超える場合)を生ずることとなった時は、その事情が継続している期間、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。

11 代替措置

職員の配置換えその他の方法によって請求をした職員の業務を処理することが困難だと認めるときは、原則として時間講師の配置等を行うものとする。

12 不利益取扱いの禁止(法第16条関係)

育児短時間勤務を理由とした不利益取扱いは、禁止されている。

第3 部分休業の取扱いについて

1 部分休業をすることができる職員及びその期間等(法第19条、条例第14条関係)

(1) 職員(条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員を含む。)は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子が小学校就学の始期に達するまでの期間、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、企業等職員及び単純労務職員で企業等職員以外のものを除く。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日を通じて2時間以内で部分休業をすることができる。

(2) 育児時間又は介護時間を承認されている職員(企業等職員、単純労務職員で企業等職員以外のもの及び非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、この減じる時間には、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が承認を受けた育児時間等を含めない(育児時間又は介護時間を減じた後の時間が30分未満の場合は、部分休業を取得できない。)

(3) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、企業等職員及び単純労務職員で企業等職員以外のものを除く。)に対する部分休業の承認については、3歳に達するまでの子を養育するため、当該子が3歳に達する日までの期間、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(育児時間を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内、かつ、2時間から育児時間を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(4) 非常勤職員であって、その任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができることとする。

2 部分休業をすることができない職員(法第19条、条例第13条、規則第8条の2関係)

次に掲げる職員は、部分休業をすることができない。

(1) 次の要件を満たさない非常勤職員

ア 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

イ 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員

(2) 育児短時間勤務又は育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員

3 部分休業の承認及びその手続き(規則第8条関係)

部分休業は、公務の運営に支障がないと認めるときは、承認することができる。その手続は次のとおりとする。

(1) 請求手続

部分休業の請求は、部分休業承認請求書(別紙5)によりおおむね1月単位であらかじめ包括的に行う。

(2) 事案決定

ア 部分休業の承認権者

都立学校職員の部分休業の承認権者は東京都教育委員会であり、区市町村立学校職員の部分休業の承認権者は区市町村教育委員会である。(法第19条第1項)

都立学校職員の部分休業の承認の権限を権限委任規則により教育長に、さらに、校長を除く都立学校職員に係る部分休業の承認の権限は、通達により教育長から校長及び副校長に委任した。

イ 区市町村立学校職員に対する取扱い

区市町村立学校職員に係る部分休業の承認の権限については、都立学校職員の例により取り扱うものとする。

なお、この場合は次の点に留意すること。

区市町村教育委員会は、区市町村立学校職員に対する部分休業の承認の権限について、教育長若しくは事務局の職員又は校長及び副校長に委任するときは、次のように取り扱うこととする。

(ア) 地教行法第25条第1項の規定により、当該区教育委員会規則の定めるところにより、教育長に委任すること。

(イ) 教育長へ委任された事務の一部を、さらに事務局の職員又は校長及び副校長に委任する場合は、地教行法第25条第4項の規定により教育長から当該職員に委任すること。

(3) 本人への通知

部分休業の承認又は不承認については、決定後速やかに、別紙6又は別紙7により本人に通知すること。

(4) 部分休業の承認の変更又は取消し

おおむね1か月間について包括的に承認した部分休業について、特定の日につき本人から承認時間の変更又は取消の申請があり、公務に支障がないと認めるときは、部分休業承認請求書の裏面を使い、変更又は取消しを行う。

4 部分休業の承認の失効等(法第19条、条例第16条、規則第6条関係)

失効及び取消しの事由並びに養育状況変更届(別紙2)については、育児休業に準ずる。

5 養育状況が変わった際の届出(規則第9条関係)

部分休業に係る子が死亡した場合等、承認の失効及び取消しの事由が生じた場合は、養育状況変更届(別紙2)により届出を行うものとする。

6 不利益取扱いの禁止(法第19条関係)

部分休業を理由とした不利益取扱いは、禁止されている。

7 部分休業と休暇との関係

部分休業は、勤務することを前提とした制度なので、例えば1日7時間45分勤務のうち2時間を部分休業、5時間45分を年次有給休暇にして、1日全く勤務をしないというようなことは認められない。これは、他の休暇、職免等との関係でも同様である。

8 出勤記録又は出勤簿の表示

出勤記録の表示については部休とし、出勤簿の表示については画像とする。

第4 育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等

1 妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等(条例第17条関係)

(1) 条例第17条第1項の規定により制度等を知らせる措置及び職員の意向を確認するための措置は、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これらの措置を講ずるに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

(2) 条例第17条第1項に掲げる「妊娠し、若しくは出産したこと又はこれらに準ずる事実」として、次に掲げる事実が挙げられる。

① 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下①及び②において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

② 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として児童(3歳に満たない児童に限る。以下②及び③において同じ。)を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

③ 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養育里親(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)として児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 条例第17条第1項に掲げる「育児休業に関する制度その他の事項」として、次に掲げる事項が挙げられる。

① 育児休業に関する制度

② 育児休業の承認の請求先

③ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

④ 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

(4) 条例第17条第1項の規定により、職員に対して同項に掲げる「育児休業に関する制度その他の事項」を知らせる場合には、次のいずれかの方法(③に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行うこと。

① 面談による方法

② 書面を交付する方法

③ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(5) 条例第17条第1項に掲げる「面談その他の措置」として、次に掲げる措置(③に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)が挙げられること。

① 面談

② 書面の交付

③ 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2 勤務環境の整備に関する措置(条例第18条関係)

(1) 条例第18条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮すること。

(2) 条例第18条第3号に掲げる措置として、①職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供、②職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知が挙げられる。

第5 育児休業等に関する給与等の取扱い

1 給与等(法第19条第2項、条例第15条、規則第10条関係)

(1) 育児休業の期間中は、給与又は報酬を支給しない。したがって、月の中途で育児休業に入った場合又は終了した場合は、育児休業期間以外の期間について、日割り計算により給与を支給する。

(2) 部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、部分休業の時間に応じて給与を減額する。給与の減額は1時間を単位とする。

(3) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、企業等職員及び単純労務職員で企業等職員以外のものを除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合の報酬について、次のとおり定める。

ア 非常勤職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、当該職員に支給する報酬の額(職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第12条又は学校職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第68号)第14条に規定する通勤手当に相当する額を除く。)のうちその勤務しない時間数に相当する額を減額する。

イ 非常勤職員が部分休業の承認を受け勤務しない時間数について報酬の減額を受ける場合には、以下のとおりの取扱いとする。

(4) 育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与は、勤務時間に応じて支給する。

2 昇給及び昇格

昇給日(4月1日)に育児休業中の職員は、判定期間における勤務成績に基づく昇給決定を毎年度行った上で、復職日に昇給の効果を付与することとする。

また、育児休業中は昇格を行わない。

なお、育児短時間勤務をした職員は、欠勤等の日数について一定の調整を行うこととする。

3 期末・勤勉手当

基準日現在、育児休業中の者及び基準日前1か月以内に退職、失職又は死亡した者でも育児休業中に退職、失職又は死亡した者に対しては、勤務実績のある場合にのみ、期末・勤勉手当を支給する。

また、期末手当については、育児休業(次に掲げる①及び②を除く。)の期間の5割及び育児短時間勤務においては短縮された勤務時間の短縮分の5割に相当する期間を、勤勉手当については、育児休業(次に掲げる①及び②を除く。)の全期間、部分休業7時間45分につき1日(教育委員会が別に定めるところにより日に換算した期間が30日を超える場合に限る。)を、育児短時間勤務においては短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間を除算する。

① 育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業で、当該期間(2以上あるときは合算した期間)が1か月以下である育児休業

② 育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業以外の育児休業で、当該期間(2以上あるときは合算した期間)が1か月以下である育児休業

4 初任給調整手当

看護師及び准看護師等の初任給調整手当については、支給期間内に育児休業の期間がある場合においても、当該支給期間の延長は行わない。

なお、医師についても同様である。

5 退職手当

育児休業の承認により、現実に職務に従事することを要しない期間のある月が1月以上あるときは、その月数の3分の1を在職期間から除算する。

第6 代替措置に伴う臨時的任用職員の任用手続

1 臨時的任用教員(妊娠出産休暇及び育児休業に伴う欠員の補充)の任用手続

(1) 任用

妊娠出産休暇及び育児休業に伴う欠員の補充について、業務の円滑な実施に支障がないと認めるときを除き、臨時的任用教員の任用を行う。

(2) 対象

ア 任用の対象は、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭、実習助手、寄宿舎指導員等とする。

イ 区市町村立学校においては、東京都教育委員会の任命に係る者に限る。

(3) 選考

東京都公立学校臨時的任用教員採用候補者名簿に登載された者の中から任用する。

(4) 任用期間

妊娠出産休暇の期間及び育児休業期間を任用期間の限度とする。ただし、臨時の任用は、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長があった場合において、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことはできないものとする。また、2会計年度にわたって任用することはできない。

なお、育児休業期間が妊娠出産休暇期間から引き続く場合でも、育児休業に伴う臨時的任用は、新たな任用として取扱う。

(5) 臨時的任用教員の身分取扱い、勤務条件等

ア 臨時的任用教員の身分取扱い、勤務条件等については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年条例第45号)及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年教育委員会規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)等に特別の定めのあるものを除いて一般教職員と同様とする。

イ 臨時的任用教員については、任用期間中昇給は行わない。

ウ 臨時的任用教員の年次有給休暇については、任用期間に応じて勤務時間規則第14条別表第3により付与するものとする。

エ 臨時的任用教員については、育児休業及び育児短時間勤務は認めない(法第2条、法第10条、条例第2条、条例第6条)。ただし、部分休業は可能である(法第19条、条例第13条)

(6) 任用事務手続

ア 具(内)申様式

臨時的任用教員の任用の具(内)申は、産休・育業代替措置に伴う臨時的任用職員の具(内)申書の様式3により行うこと。

イ 提出期日

(ア) 都立学校長

別途定めるところによる。

(イ) 区市町村教育委員会

別途定めるところによる。

ウ 添付書類

別途定めるところによる。

(7) 臨時的任用手続の問合せ先

別途定めるところによる。

(8) 臨時的任用職員の補充承認手続

別途定めるところによる。

(9) 補充承認手続の問合せ先

別途定めるところによる。

(10) 育児休業等の手続

別図を参照すること。

2 事務、司書、栄養士、看護師及び技能職員の臨時的任用職員の任用手続

育児休業等の手続については、別図を参照すること。

ただし、臨時的任用の部分については「東京都公立学校職員臨時的任用職員設置要綱の運用等について(通知)(4教総総第2709号)を参照すること。

3 行政系職員の育児休業に伴う会計年度任用職員の任用手続

(1) 任用

事務、司書、栄養士、看護師及び技能職員の育児休業に伴う欠員の補充を行う場合は、臨時的任用職員ではなく会計年度任用職員を任用することも可能とする。

事務、司書、栄養士、看護師及び技能職員以外の行政系職員の育児休業に伴う欠員の補充を行う場合は、会計年度任用職員を任用する。

(2) 対象

ア 代替の対象は、小学校、義務教育学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する行政系職員とする。

イ 区市町村立学校においては、東京都教育委員会の任命に係る者に限る。

(3) 期間

原則として、育児休業期間を任用期間とする。ただし、学校休業期間中の任用日数については調整する。

(4) 会計年度任用職員の身分取扱い等については、都立学校においては東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱(31教人職第1973号)の定めるところにより、区市町村立学校においては各区市町村教育委員会の定めるところによる。

(5) その他

報酬、費用弁償及び期末手当の申請手続等については、別途通知するところによる。

第7 添付資料一覧

1 申請書類等

(1) 育児休業承認請求書 別紙1

(2) 養育状況変更届 別紙2

(3) 育児短時間勤務承認請求書 別紙3

(4) 育児短時間勤務計画書 別紙4

(5) 部分休業承認請求書 別紙5

(6) 育児休業の承認について 別紙6

(7) 育児休業の不承認について 別紙7

(8) 育児休業承認の報告について 別紙8

(9) 育児休業変更の報告について 別紙9

(10) 育児短時間勤務承認の報告について 別紙10

(11) 育児短時間勤務変更の報告について 別紙11

(12) 育児短時間勤務の請求に係る申告書 別紙12

2 提出書類

育児休業等の提出書類一覧 別表

3 承認手続等の流れ

(1) 育児休業の手続(都立学校) 別図1―1

(2) 育児休業の手続(区市町村立学校) 別図1―2

(3) 育児短時間勤務の手続(都立学校) 別図2―1

(4) 育児短時間勤務の手続(区市町村立学校) 別図2―2

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別表 育児休業等の提出書類等一覧

事項

提出書類

添付書類

備考

育児休業の請求

育児休業承認請求書

母子健康手帳(医師若しくは助産師の証明をもって変えることができる)又は住民票等出生の事実と関係を証明することができる書類


育児休業の請求(育児休業の期間の延長)

育児休業承認請求書



育児休業の請求(再度の育児休業)

育児休業承認請求書

経過を証明できる書類


育児短時間勤務の請求

育児短時間勤務承認請求書

・母子健康手帳(医師若しくは助産師の証明をもって変えることができる)又は住民票等出生の事実と関係を証明することができる書類

・育児短時間勤務の請求に係る申告書(別紙12)


育児短時間勤務の請求(育児短時間勤務の期間の延長)

育児短時間勤務承認請求書



育児短時間勤務の請求(再度の育児短時間勤務)

育児短時間勤務承認請求書

経過を証明できる書類


失効

妊娠出産休暇の開始

養育状況変更届

母子健康手帳等


休職・停職

養育状況変更届

発令通知書


子の死亡

養育状況変更届

死亡証明

※1

子との離縁

養育状況変更届

戸籍謄本


特別養子縁組の取消し

養育状況変更届

戸籍謄本


養子縁組の取消し

養育状況変更届

戸籍謄本


親族関係の終了

養育状況変更届

戸籍謄本


取消し

別居

養育状況変更届

住民票


負傷・疾病

養育状況変更届

診断書・病気休暇請求書類等

※2

託児

養育状況変更届

入園通知書等


職員以外の親の養育

養育状況変更届

退職証明、育児休業承認通知等


その他

養育状況変更届

事実が証明できる書類


* 失効、取消しに該当する事実の発生の際は直ちに届け出ること。

失効に該当する事実があった場合、その日をもって育児休業等の承認は効力を失う。

取消しに該当する事実があった場合、承認権者の定める日をもって育児休業等を終了させる。

※1 死亡の日より正常勤務となり、申請があれば慶弔休暇、年次有給休暇等の処理をする。

※2 終了の翌日から、「病気休暇」等で処理をする。

別図1―1 育児休業の手続

都立学校

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項目

(1)育児休業承認請求

(2)育児休業承認報告

(3)臨時的任用教職員の採用具申

(4)養育状況変更届

(5)育児休業変更報告書

(6)臨時的任用教職員の修正具申

(7)臨時的任用教職員の退職具申

(8)育児休業の期間の延長、再度の育児休業請求

提出書類

・育児休業承認請求書(別紙1)

・母子健康手帳または住民票の写し等

・育児休業承認報告書(別紙8)

・臨時的任用教職員の採用について(具申)(様式3)

・様式3の別紙

・添付書類

・養育状況変更届(別紙2)

・添付書類

・育児休業変更報告書(別紙9)

・補充承認申請(様式2)

・添付書類

・臨時的任用教職員の採用について(具申)(様式3)

・様式3の別紙

・添付書類

・臨時的任用教職員の退職・死亡について(具申)(様式6)

・様式6の別紙

・退職願

・育児休業承認請求書(別紙1)

・添付書類

提出期限

・休業開始の1ヶ月前まで(産後パパ育休の場合等は2週間前まで)

休業予定日の20日前まで

ただし、臨時的任用が必要な場合は補充申請前に提出のこと

別途通知

事実の発生後すみやかに

事実の発生後すみやかに

事実の発生後すみやかに

原則として1ヶ月前まで

原則として育児休業の期間の延長、再度の育児休業の開始の1ヶ月前まで

後日交付する書類

・育児休業承認通知(別紙6又は7)


・発令通知書(採用)



・発令通知書(採用)

・発令通知書(辞職承認)

・育児休業承認通知

(別紙6又は7)

備考


育児休業の期間の延長、再度の育児休業の場合も提出のこと





・体調不良等により任用期間の途中で任用を終了する場合等に提出

・任用期間満了の場合は不要

・退職願を書いてもらう


①上の例に関わらず、副校長と事務職員等に係る育児休業等の承認は校長が行う(申請様式は同じ)。

②事務職員等については、学校経営支援センターによる受付後、総務課学校事務人事担当において、人事システム処理等を行う。

別図1―2 育児休業の手続

区市町村立学校

画像

項目

(1)育児休業承認請求

(2)育児休業承認報告

(3)臨時的任用教職員の採用具申

(4)養育状況変更届

(5)育児休業変更報告書

(6)臨時的任用教職員の修正具申

(7)臨時的任用教職員の退職具申

(8)育児休業の期間の延長、再度の育児休業請求

提出書類

・育児休業承認請求書(別紙1)

・母子健康手帳または住民票の写し等

・育児休業承認報告書(別紙8)

・臨時的任用教職員の採用について(具申)(様式3)

・様式3の別紙

・添付書類

・養育状況変更届(別紙2)

・添付書類

・育児休業変更報告書(別紙9)

・補充承認申請(様式2)

・添付書類

・臨時的任用教職員の採用について(具申)(様式3)

・様式3の別紙

・添付書類

・臨時的任用教職員の退職・死亡について(具申)(様式6)

・様式6の別紙

・退職願

・育児休業承認請求書(別紙1)

・添付書類

提出期限

・休業開始の1ヶ月前まで(産後パパ育休の場合等は2週間前まで)

休業予定日の20日前まで

ただし、臨時的任用が必要な場合は補充申請前に提出のこと

別途通知

事実の発生後すみやかに

事実の発生後すみやかに

事実の発生後すみやかに

原則として1ヶ月前まで

原則として育児休業の期間の延長、再度の育児休業の開始の1ヶ月前まで

後日交付する書類

・育児休業承認通知(別紙6又は7)


・発令通知書(採用)



・発令通知書(採用)

・発令通知書(辞職承認)

・育児休業承認通知

(別紙6又は7)

備考


育児休業の期間の延長、再度の育児休業の場合も提出のこと





・体調不良等により任用期間の途中で任用を終了する場合等に提出

・任用期間満了の場合は不要

・退職願を書いてもらう


①上の例に関わらず、副校長と事務職員等に係る育児休業等の承認は校長が行う(申請様式は同じ)。

②事務職員等については、総務課学校事務人事担当において受付を行う。

③島しょ町村教育委員会(小笠原村を除く)は、各教育庁出張所を経由し職員課が受付する(事務職員等は総務課学校事務人事担当が受付する)。

別図2―1 育児短時間勤務の手続

画像

項目

(1)育児短時間勤務承認請求

(2)育児短時間勤務承認報告

(3)講師時数更正申請

(4)養育状況変更届

(5)育児短時間勤務変更報告書

(6)育児短時間勤務の期間の延長、再度の育児短時間勤務請求

提出書類

・育児短時間勤務承認請求書(別紙4)

・母子健康手帳または住民票の写し等

・育児短時間勤務の請求に係る申告書(別紙12)

・育児短時間勤務承認報告書(別紙10)

・講師時数更正申請書

・育児短時間勤務承認報告書(写)

・時間割

・養育状況変更届(別紙3)

・添付書類

・育児短時間勤務変更報告書(別紙11)

・添付書類

・育児短時間勤務承認請求書(別紙4)

・添付書類

提出期限

・育児短時間勤務開始の1ヶ月前まで

学校長

・育児短時間勤務予定日の20日前

15日前

事実の発生後すみやかに

事実の発生後すみやかに

育児短時間勤務の期間の延長、再度の育児短時間勤務開始の1ヶ月前まで

交付する書類

・育児短時間勤務承認通知(別紙6又は7)


・講師時数更正書



・育児短時間勤務承認通知(別紙6又は7)

備考


・育児短時間勤務の期間の延長、再度の育児短時間勤務の場合も提出のこと。

・正規教員の場合、教職員人事給与システム(TEMS)への入力により履歴事項登載と同時に給与支給額が制御されるので、確実に提出すること



・正規教員の場合、教職員人事給与システム(TEMS)への入力により履歴事項登載と同時に給与支給額が制御されるので、確実に提出すること


①上の例に関わらず、副校長と事務職員等に係る育児短時間勤務等の承認は校長が行う(申請様式は同じ)

②事務職員等については、学校経営支援センターによる受付後、総務課学校事務人事担当において、人事システム処理等を行う。

別図2―2 育児短時間勤務の手続

画像

項目

(1)育児短時間勤務承認請求

(2)育児短時間勤務承認報告

(3)講師時数配当申請

(4)養育状況変更届

(5)育児短時間勤務変更報告書

(6)育児短時間勤務の期間の延長、再度の育児短時間勤務請求

提出書類

・育児短時間勤務承認請求書(別紙4)

・母子健康手帳または住民票の写し等

・育児短時間勤務の請求に係る申告書(別紙12)

・育児短時間勤務承認報告書(別紙10)

・講師時数の配当申請書

・育児短時間勤務承認報告書(写)

・時間割

・養育状況変更届(別紙3)

・添付書類

・育児短時間勤務変更報告書(別紙11)

・添付書類

・育児短時間勤務承認請求書(別紙4)

・添付書類

提出期限

・育児短時間勤務開始の1ヶ月前まで

学校長

・育児短時間勤務予定日の20日前

2週間前

事実の発生後すみやかに

事実の発生後すみやかに

原則として育児短時間勤務の期間の延長、再度の育児短時間勤務開始の1ヶ月前まで

交付する書類

・育児短時間勤務承認通知(別紙6又は7)


・講師時数の配当申請書(承認済)



・育児短時間勤務承認通知(別紙6又は7)

備考


・育児短時間勤務の期間の延長、再度の育児短時間勤務の場合も提出のこと。

・正規教員の場合、教職員人事給与システム(TEMS)への入力により履歴事項登載と同時に給与支給額が制御されるので、確実に提出すること

小学校学級担任で年度末まで6ヶ月以上承認され、講師による対応ができない場合は、事前に相談すること


・正規教員の場合、教職員人事給与システム(TEMS)への入力により履歴事項登載と同時に給与支給額が制御されるので、確実に提出すること


①上の例に関わらず、副校長と事務職員等に係る育児休業等の承認は校長が行う(申請様式は同じ)。

②事務職員等については、総務課学校事務人事担当において受付を行う。

③島しょ町村教育委員会(小笠原村を除く)は、各教育庁出張所を経由し職員課が受付する。(事務職員等は総務課学校事務人事担当が受付する)

学校職員の育児休業等に関する制度の取扱いについて

令和4年3月31日 教人勤第342号

(令和5年4月1日施行)