○「学校に勤務する教職員の事故発生にかかる状況報告書作成要領」の制定について

令和4年3月30日

3教人職第3163号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

「学校に勤務する教職員の事故発生にかかる状況報告書作成要領」について下記により取り扱うこととしたので通知します。

なお、平成8年8月5日付8教人職第311号の東京都教育委員会教育長名通知は、廃止します。

この状況報告書作成要領は、「事故発生報告等事務処理要綱(昭和四六年一〇月一一日教育長決定)第二の三に規定する状況報告書のうち、「学校に勤務する職員に関すること」、について報告書を作成する場合の記載上の留意点を明確にし、もって、状況報告書作成の基準とするものです。

各区市町村教育委員会においても、この要領に基づき、今後とも、教職員の事故発生の際には、事実を適正かつ速やかに報告して下さい。

別紙

[学校に勤務する教職員の事故発生にかかる状況報告書の作成要領]

目次

1 この要領の目的

2 状況報告書の参考様式について

(1) 体罰事故の場合

(2) わいせつ行為等に係る事故の場合

(3) その他の事故の場合

3 状況報告書記載上の注意

(1) 体罰事故の場合

(2) わいせつ行為等に係る事故の場合

(3) その他の事故の場合

4 事情聴取の留意事項

(1) 体罰事故の場合

(2) わいせつ行為等に係る事故の場合

(3) その他の事故の場合

1 この要領の目的

この状況報告書作成要領は、「事故発生報告等事務処理要綱」(昭和四六年一〇月一一日教育長決定)第二の三に規定する状況報告書のうち、「学校に勤務する職員に関すること」、について報告書を作成する場合の記載上の留意点を明確にし、もって、状況報告書作成の基準とすることを目的とする。

2 状況報告書の参考様式について

(1) 体罰事故の場合

別紙様式一のとおり

(2) わいせつ行為等に係る事故の場合

別紙様式二のとおり

(3) その他の事故の場合

別紙様式三のとおり

なお、わいせつ行為等に係る事故の場合であっても、一般の者に対するわいせつ行為等であり、相手方から聞き取り等ができない場合等は別紙様式三により報告することができる。

3 状況報告書記載上の注意

(1) 体罰事故の場合

体罰事故の場合の報告書については、下記の作成要領により作成すること。

「件名」については、「教員の体罰事故について」とする。また、「このことについて、下記のとおり報告します。」というように、簡潔に表記する。

ア 発生日時

体罰事故の発生した日時を正確に記載する。

イ 発生場所

学校内で発生した場合は、○年○組教室、体育館裏等具体的な場所を記載する。

また、発生場所の状況が重要な意味を持つ場合は、必要に応じて、別紙で見取り図等を添付する。見取り図には、事故当事者の位置関係、その周辺にいた者の位置関係等を入れて、事故の状況が分かるように作成すること。

ウ 当事者の氏名等

体罰を加えた教員、体罰を受けた児童・生徒の氏名等の他、必要な場合は、体罰を目撃した児童・生徒、教職員、保護者等関係者の氏名、関係等について必要な事項を簡潔に記載する。

エ 発生の状況

(ア) 発生日時の順に、事実を記載する。

(イ) 事実を具体的かつ簡潔に記載する。

(ウ) 情緒的な記述はしない。

(エ) 思想・信条等に関する表現はしない。

(オ) 人物についての評価は避ける。

(カ) 体罰事故に直接関係ないことは、記載しない。

(キ) 児童・生徒の負傷の状況についても記載する。

オ 区市町村教育委員会及び学校の対応措置

区市町村教育委員会及び学校がとった、児童・生徒及び保護者に対する対応の内容を簡潔に記載する。

カ 区市町村教育委員会の見解又は校長の所見

関係者に対する措置等について、区市町村教育委員会(区市町村立学校の場合)の見解又は校長(都立学校の場合)の所見を簡潔に記載する。

キ 備考

その他参考となる事項を簡潔に記載する。

(2) わいせつ行為等に係る事故の場合

わいせつ行為等に係る事故の場合の報告書については、下記の作成要領により作成すること。

「件名」については、「教員の服務事故について」とする。また、「このことについて、下記のとおり報告します。」というように、簡潔に表記する。

ア 発生日時

わいせつ行為等に係る事故の発生した日時を正確に記載する。

イ 発生場所

学校内で発生した場合は、○年○組教室、体育館裏等具体的な場所を記載する。

また、発生場所の状況が重要な意味を持つ場合は、必要に応じて、別紙で見取り図等を添付する。見取り図には、事故当事者の位置関係、その周辺にいた者の位置関係等を入れて、事故の状況が分かるように作成すること。

ウ 当事者の氏名等

わいせつ行為等を行った教員、わいせつ行為等を受けた児童・生徒等の氏名等の他、必要な場合は、わいせつ行為等を目撃した児童・生徒、教職員、保護者等関係者の氏名、関係等について必要な事項を簡潔に記載する。

エ 発生の状況

(ア) 発生日時の順に、事実を記載する。

(イ) 事実を具体的かつ簡潔に記載する。

(ウ) 情緒的な記述はしない。

(エ) 思想・信条等に関する表現はしない。

(オ) 人物についての評価は避ける。

(カ) わいせつ行為等に係る事故に直接関係ないことは、記載しない。

オ 区市町村教育委員会及び学校の対応措置

区市町村教育委員会及び学校がとった、対応の内容を簡潔に記載する。

カ 区市町村教育委員会の見解又は校長の所見

関係者に対する措置等について、区市町村教育委員会(区市町村立学校の場合)の見解又は校長(都立学校の場合)の所見を簡潔に記載する。

キ 備考

その他参考となる事項を簡潔に記載する。

(3) その他の事故の場合

体罰事故以外の場合の報告書については、下記の作成要領により作成すること。

「件名」については、「教員の○○事故について」等とする。また、「このことについて、下記のとおり報告します。」というように、簡潔に表記する。

ア 発生日時

事故等の発生した日時を正確に記載する。

イ 発生場所

学校内で発生した場合は、○年○組教室、体育館裏等具体的な場所を記載する。

また、発生場所の状況が重要な意味を持つ場合は、必要に応じて、別紙で見取り図等を添付する。見取り図には、事故当事者の位置関係、その周辺にいた者の位置関係等を入れて、事故等の状況が分かるように作成すること。

ウ 当事者の氏名等

事故等を起こした教員の氏名等の他、必要な場合は、関係者の氏名等について必要な事項を簡潔に記載する。

エ 発生の状況

(ア) 発生日時の順に、事実を記載する。

(イ) 事実を具体的かつ簡潔に記載する。

(ウ) 情緒的な記述はしない。

(エ) 思想・信条等に関する表現はしない。

(オ) 人物についての評価は避ける。

(カ) 事故等に直接関係ないことは、記載しない。

オ 区市町村教育委員会及び学校の対応措置

区市町村教育委員会及び学校がとった対応の内容を簡潔に記載する。

カ 区市町村教育委員会の見解又は校長の所見

関係者に対する措置等について、区市町村教育委員会(区市町村立学校の場合)の見解又は校長(都立学校の場合)の所見を簡潔に記載する。

キ 備考

その他参考となる事項を簡潔に記載する。

4 事情聴取の留意事項

(1) 体罰事故の場合

ア 当事者及び関係者からの事情聴取に基づき事実を正確かつ客観的に記述する。

イ 事情聴取は、必ず、体罰を加えた者及び体罰を受けた児童・生徒の双方から行い、必要な場合は目撃した児童・生徒、教職員等の関係者からも事情聴取を行うこと。

なお、体罰を受けた児童・生徒及び目撃者である児童・生徒から事情聴取を行う際には、児童・生徒の発達段階や心理状況に配慮して、

(ア) 当該児童・生徒に信頼されている担任教諭や保護者を同席させる。

(イ) 保護者や代理人からも聴取を行う。

(ウ) 必要に応じて事実の解明のために文書を提出してもらう。

等、適切な方法を工夫すること。

また、これらの者からの聞き取りの内容で、事実関係について異なる指摘がある場合は、その旨をあわせて報告すること。

ウ 体罰に関する証言を行ったことにより、証言者が不利益を被ること、また証言者がそのおそれを抱かないように、慎重な配慮を行うこと。

エ 事情聴取を行う者は、上記事項に配慮しながら、複数で行うように務める。

オ 事情聴取に当たっては、聴取した内容をもとに東京都教育委員会への報告書を作成する旨を、被聴取者に知らせること。また、必要かつ欠くことができない場合以外は、思想、信条等に関する事項について、聴取しないこと。

カ 当事者又は関係者から求めた証言については、発言内容を詳細に記録しておくこと(メモ等の形でよい)。必要に応じて、当事者又は関係者に記録内容の確認を求め、資料として添付すること。

(2) わいせつ行為等に係る事故の場合

ア 当事者及び関係者からの事情聴取に基づき事実を正確かつ客観的に記述する。

イ 事情聴取は、必ず、わいせつ行為等を行った者から行い、必要な場合はわいせつ行為等を受けた児童・生徒等及び目撃した児童・生徒、教職員等の関係者からも事情聴取を行うこと。

なお、わいせつ行為等を受けた児童・生徒及び目撃者である児童・生徒から事情聴取を行う際には、児童・生徒の発達段階や心理状況に配慮して、

(ア) 当該児童・生徒に信頼されている担任教諭や保護者を同席させる。

(イ) 保護者や代理人からも聴取を行う。

(ウ) 必要に応じて事実の解明のために文書を提出してもらう。

等、適切な方法を工夫し、児童・生徒の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意すること。

また、これらの者からの聞き取りの内容で、事実関係について異なる指摘がある場合は、その旨をあわせて報告すること。

ウ わいせつ行為等に関する証言を行ったことにより、証言者が不利益を被ること、また証言者がそのおそれを抱かないように、慎重な配慮を行うこと。

エ 事情聴取を行う者は、上記事項に配慮しながら、複数で行うように務める。

オ 事情聴取に当たっては、聴取した内容をもとに東京都教育委員会への報告書を作成する旨を、被聴取者に知らせること。また、必要かつ欠くことができない場合以外は、思想、信条等に関する事項について、聴取しないこと。

カ 当事者又は関係者から求めた証言については、発言内容を詳細に記録しておくこと(メモ等の形でよい)。必要に応じて、当事者又は関係者に記録内容の確認を求め、資料として添付すること。

(3) その他の事故の場合

ア 当事者及び関係者からの事情聴取に基づき事実を正確かつ客観的に記述する。

イ 事情聴取は、必ず、事故等を起こした者から行い、必要な場合は目撃した教職員等の関係者からも行うこと。

また、これらの者からの聞き取りの内容で、事実関係について異なる指摘がある場合は、その旨をあわせて報告すること。

ウ 証言を行ったことにより、証言者が不利益を被ること、また証言者がそのおそれを抱かないように、慎重な配慮を行うこと。

エ 事情聴取を行う者は、複数で行うように務める。

オ 事情聴取に当たっては、聴取した内容をもとに東京都教育委員会への報告書を作成する旨を、被聴取者に知らせること。また、必要かつ欠くことができない場合以外は、思想、信条等に関する事項について、聴取しないこと。

カ 当事者又は関係者から求めた証言については、発言内容を詳細に記録しておくこと(メモ等の形でよい)。必要に応じて、当事者又は関係者に記録内容の確認を求め、資料として添付すること。

5 施行年月日

令和4年4月1日

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「学校に勤務する教職員の事故発生にかかる状況報告書作成要領」の制定について

令和4年3月30日 教人職第3163号

(令和4年4月1日施行)

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令和4年3月30日 教人職第3163号