○「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の改正について

令和4年9月30日

4教総総第1545号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例及び規則の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

※下線部が変更点

第1 育児参加休暇(条例第16条、規則第22条の2関係)

1 趣旨

男性職員が、配偶者の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育等を行うことで、配偶者の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための休暇である。

2 要件等

(1) 取得期間

ア 男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間内

イ 男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内

※「養育の必要がある子」とは、中学校就学前(12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間)の子

(2) 「職員又はその配偶者と同居し」

休暇を取得する日において、職員又は配偶者と同居している子がある場合とする。したがって、職員が単身赴任をしている場合であっても、子が職員の配偶者と同居しているときには、育児参加休暇の対象となる。また、職員又は配偶者以外にその子を養育することができる家族等が同居している場合でも対象となるが、子を職員又は配偶者の両親等に預けており、職員とも配偶者とも同居していない場合には対象とならない。

(3) 「子」の範囲

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

3 単位等

(1) 原則として1日を単位として5日以内で承認する。

(2) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 1時間を単位とした育児参加休暇は、7時間45分を1日に換算する。

4 申請の手続

(1) 配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(2) 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日までの期間に、育児参加休暇を請求する場合は、配偶者の母子手帳等のほかに、職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示す。

(3) 職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等としては、住民票等が考えられるが、扶養親族等に関する届等既に提出されている届出書類によって同居の事実を確認している場合は、改めて証明書等の提出を求めることを要しない。

(4) 配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間については、当該出産にかかる子について育児参加休暇を取得するものとみなされるため、上記(1)の手続で足りる。男性職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子のために育児参加休暇を請求する場合は、上記(2)の手続が必要である。

(5) 休暇・職免等処理簿の「休暇等の種類」欄

(6) 摘要欄に、配偶者の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(7) その他については、記入例を参考にすること。

(記入例2)出産予定日1月11日、出産日1月11日

① 1月11日に「育参」を1日取得する旨を、前日に申し出た場合

② 2月2日午前中に「育参」を4時間取得する旨を、当日朝に電話連絡し、午後出勤後、事後に申し出た場合

③ 3月3日午後に「育参」を4時間取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

申出等月日

職員印

休暇等の種類

期間

摘要

1・10

育参

1月11日

時 分から

月 日

時 分まで

1月11日出産予定日

累計1日

画像

1



2・2

育参

2月2日

9時00分から

月 日

13時45分まで


4


2/2午前8:45

電話連絡有

妻の発熱のため

○○受け

1月11日出産日

累計1日4時間

画像

3・3

育参

3月3日

13時45分から

月 日

17時45分まで


4


1月11日出産日

累計2日

画像

5 他の休暇との調整

実際に勤務することが前提である休暇と育児参加休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

(1) 年次有給休暇等

時間単位で承認された育児参加休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

※年次有給休暇等の詳細は「勤務時間の手引き」参照。

(2) 育児時間

ア 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から育児参加休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

(例)

画像

ウ 育児参加休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

(例)

画像

(3) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、育児参加休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

(4) 部分休業

時間単位の育児参加休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

6 実施時期

令和4年10月1日

「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改…

令和4年9月30日 教総総第1545号

(令和4年10月1日施行)

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令和4年9月30日 教総総第1545号