○「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の改正について

令和4年10月31日

4教総総第1794号

庁内各部長

教育事務所長

各出張所長

各事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。

これに伴い、条例及び規則の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。

※下線部が変更点

第1 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(条例第10条の2、規則第7条の2関係)

1 概要

任命権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

(1) 「公務運営」の支障の有無

任命権者は、「公務運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。

任命権者は、職員が深夜勤務の制限を請求した場合においては、当該職員が請求どおりに深夜勤務の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものである。

公務遂行上不可欠な人員について、通常考えられる相当の努力をしたとしても、なお代替者が確保できない場合は、「公務運営」に支障がある場合に該当するものであること。

具体的には、次のようなものが考えられる。

① 同一時期に多数の職員の制限請求が競合した場合

② 専門性の高い職種の職員等が請求した場合であって、代替者の確保が著しく困難な場合

(2) 「勤務をさせてはならない」

「勤務をさせてはならない」とは、深夜において勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第9条(宿日直勤務)及び条例第10条(超過勤務)に規定する勤務を命じてはならないことをいう。

2 育児を行う職員の深夜勤務の制限

(1) 要件等

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。ただし、当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合を除く。

ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること

イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと

ウ 妊娠出産休暇(規則第17条第3項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと

エ 請求に係る子と同居している者であること

※「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

※「就業」とは、原則として所定労働時間内の就業をいうものであるが、制限に係る期間について所定労働時間を超える就業が深夜に及ぶことが明らかな場合には、当該就業は「就業」に含まれる。また、宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれる。

※「深夜における就業日数が1月に3日以下の者」に該当するか否かは、原則として請求時点までの1月間の状況等を踏まえて判断する。

また、「深夜における就業日数」の計算において、継続勤務が2暦日にわたる場合には、当該勤務は始業時刻の属する日の勤務として、当該「1日」の就業とする。

※「負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場合、負傷し、又は疾病にかかり治った後障害が残った場合、先天的に障害を有する場合並びに老齢により身体機能が相当程度低下し子を養育することが困難である場合を含む。

(2) 請求方法

① 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

※「深夜勤務制限開始日の1月前」とは、深夜勤務制限開始日の属する月の前月の応答日をいい、前月に応答日がない場合はその月の末日をいう。

② 深夜勤務制限期間は、6月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。

③ 深夜勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって深夜勤務制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

① 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合には、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知する。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考として参考様式3の2を示す。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考として参考様式3の3を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、深夜勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからオまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求があったものとみなす。

ア 当該請求に係る子が死亡した場合

イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

エ 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育できるものに該当することとなった場合

オ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

② 深夜勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ここで証明書類として利用可能な書類の例は、それぞれの証明すべき事実に応じ、以下のとおりである。

① 妊娠の事実、出生の事実及び養子縁組の事実

医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する養子縁組届受理証明書

② 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものがいない事実

住民票記載事項の証明書、出張命令書の写し

③ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが深夜において就業している事実

労働契約又は就業規則の写し

④ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものが子を養育することが困難な状態の事実

身体障害者福祉法第15条の身体障害者手帳の写し、医師の診断書

⑤ 当該請求をした職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方で当該請求に係る子の親であるものの妊娠、出産に係る事実

医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する出産届受理証明書

3 介護を行う職員の深夜勤務の制限

(1) 要件等

条例第10条の2第2項に規定する配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員

① 要介護者の範囲

(i) 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(ii) パートナーシップ関係の相手方

(iii) 二親等内の親族

ア 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

イ 親等の計算は民法第726条の規定による。

ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

エ 要介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

(iv) 同一の世帯に属する者

同一の住所に居住(同居)し、かつ、生計を一にしている者をいう。

(v) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

(vi) 勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 他に介護できる者がいても職員が現に要介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

イ 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

② 介護の内容

(i) 要介護者の介護

(ii) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(2) 請求方法

① 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、深夜勤務制限期間における深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

※「深夜勤務制限開始日の1月前」とは、2(2)①のとおり

② 深夜勤務制限期間は、6月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。

(3) 職員に対する通知

① 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合には、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。この場合の通知の様式は特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考として参考様式3の2を示す。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考として参考様式3の3を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 深夜勤務の制限の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、深夜勤務制限開始日以降、深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。

ア 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

イ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

ウ 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

② 深夜勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第2 育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除(条例第10条の2の2、規則第7条の2の2関係)

1 概要

任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合又は要介護者の介護をする職員が要介護者を介護するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、条例第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。

ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 要件等

(1) 対象者

3歳に満たない子を養育する職員、要介護者を介護する職員

※「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。

※「要介護者を介護する職員」は、第1の3(1)のとおり。

(2) 請求方法

① 超過勤務の免除を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

超過勤務免除開始日の1月前とは、超過勤務免除開始日の属する月の前月の応当日をいい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいう。

② 超過勤務の免除の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の免除の制限に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

① 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 超過勤務の免除の請求がされた後、超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次に掲げるアからカまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからカまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

ア 当該請求に係る子又は要介護者が死亡した場合

イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

エ 当該請求に係る子が3歳に達した場合

オ 当該要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

カ 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

② 超過勤務の免除の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

(6) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限との関連

超過勤務の制限を請求した職員について、超過勤務の免除の請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して超過勤務の免除の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務の制限の請求がなかったものとみなす。

第3 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限(条例第10条の3、規則第7条の3関係)

1 概要

任命権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

語句の解釈については、深夜勤務の制限の場合と同様である。

2 育児を行う職員の超過勤務の制限

(1) 要件等

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

(2) 請求方法

① 超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、当該請求に係る―の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

超過勤務制限開始日の1月前とは、超過勤務制限開始日の属する月の前月の応当日をいい、前月に応当日がない場合はその月の末日をいう。

② 超過勤務の制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって超過勤務の制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。

(3) 職員に対する通知

① 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の4を示す。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の5を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

① 超過勤務の制限の請求がされた後、超過勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるアからウまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるアからエまでのいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

ア 当該請求に係る子が死亡した場合

イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

ウ 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

エ 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

② 超過勤務の制限の請求を行った職員は、上記①に掲げる事由が生じた場合には、その旨を規則別記第2号様式の3により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。

(5) 証明書類の提出

任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

3 介護を行う職員の超過勤務の制限

(1) 要件等

第1の3(1)のとおり

(2) 請求方法

超過勤務の制限を請求するときは、規則別記第2号様式の2により、超過勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行う。

※「超過勤務制限開始日の1月前」については、2(2)①のとおり

(3) 職員に対する通知

① 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。この場合に通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の4を示す。

② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式3の5を示す。

(4) 請求事由に変更が生じた場合

超過勤務の制限の請求がされた後、超過勤務制限開始日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

また、超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

ア 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

イ 当該請求に係る要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

ウ 当該請求に係る要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

(5) 証明書類の提出

任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

証明書類として利用可能な書類の例は、深夜勤務の制限の場合と同様である。

第4 育児時間(規則第21条関係)

1 趣旨

労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条に規定する生児を育てるための時間として休暇を承認することとしたものである。

2 「生児」の範囲

(1) 「生児」とは、以下の子をいう。

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

(2) 双生児等の多産児については、個別に育児時間を利用できない。この場合には、一子について育児時間を利用するときは、他の子についても育児時間を利用しているものとして取り扱う。

3 利用期間

育児時間は、生後1年3か月に達しない生児を育てる職員が、利用することができる。

「生後1年3か月に達しない」とは、生児の出生日の1年3か月後の前日の終わりまでの期間をいう。(例:出生日が3月10日の場合翌年の6月9日まで)

4 育児時間を利用できない職員

次に掲げる場合の男性職員は育児時間を利用できない。

(1) 妊娠出産休暇中の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を育てることができる場合

(2) 育児休業中の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を育てることができる場合

(3) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を常態として育てることができる場合

「常態として育てることができる」とは、次のいずれにも該当する場合をいう。

ア 育児時間により育てようとする生児と同居していること。

イ 就業していないこと又は1週間の就業日数が2日以下であること。

ウ 負傷、疾病又は心身の障害により生児の日常生活上の世話をすることが困難な状況にあるものではないこと。

(4) 育児時間を利用しようとする時間に、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が生児を育てることができる場合

(5) 現に生児を育てていない職員

家庭の事情等により、生児を入所施設に預け、又は、親類に育ててもらっており、面会に行くような場合は、現に生児を育てているとはいえないので、育児時間を利用することはできない。ただし、職員と生計を一にする父母(当該生児の祖父母)等が、職員の勤務中、当該生児を監護しているような場合は、現に当該生児を育てていないことには当たらない。

5 利用時間

(1) 職員1人が利用する場合

ア 育児時間は、原則として1日2回それぞれ45分以内の時間を利用することができる。ただし、これ以外の利用方法が適している場合には、1日2回以内、かつ、1日90分の範囲内で30分、45分、60分、75分若しくは90分の1回の利用又はその組合せによる利用も認める。また、生後1年に達し、生後1年3月に達しない生児を育てる職員については、15分の利用も認める。

なお、保育園等への生児の送迎及び職場までの往復等に時間を要する場合でも、1日の育児時間は90分の範囲内とする。

イ 育児時間は、勤務時間の始め若しくは終わり又は勤務時間の途中に利用すること。

ウ 1日の勤務時間が4時間以内である場合には1日1回45分以内の時間を利用することができる。

エ 双生児等の多産児のために育児時間を利用する場合も、利用できる育児時間は1日について2回、かつ、90分以内とする(2(2)を参照)

(2) 職員と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方がともに利用する場合

規則第21条第5項中の「利用方法」は、次のとおりとする。

ア 職員及び配偶者又はパートナーシップ関係の相手方は、それぞれ1日1回ずつ育児時間を利用することができる。その利用時間については、(1)のア、イ及びエを準用し、かつ、2人の育児時間の合計は90分以内とする。(労基法第67条の規定により女性の請求が優先するため)

イ 同一の生児について、職員とその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が同じ時間帯に育児時間を利用することはできない。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間その他の短時間勤務の制度の適用を受けている場合でも、時間帯が異なれば、職員は育児時間を利用することができる。

(例)配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が、勤務時間の始めに45分の育児時間を利用している場合、職員は、勤務時間途中又は終わりに45分の育児時間を利用することができる。

ウ 女性職員が4時間勤務、男性職員が8時間勤務の場合は、女性職員は45分以内の育児時間を、男性職員は90分から女性職員の育児時間を控除した時間の育児時間を利用することができる。

エ 双生児等の多産児のために育児時間を利用する場合も、職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の育児時間は、1日について2回、かつ、90分以内とする。

 女性職員が同性のパートナーシップ関係にある場合は、上記「利用方法」ア、イ及びエは適用しない。

6 請求方法

(1) 育児時間の請求は、あらかじめ規程別記様式の休暇・職免等処理簿により行う。

ア 記入内容

(ア) 利用期間、利用する時間帯・・・「期間」欄に記載する。

(イ) 生児の生年月日・・・・・・・・「摘要」欄に記載する。

(ウ) 男性職員は、このほかに、育児時間に係る生児の養育状況(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方による育児に係る状況等)・・・・・・・「摘要」欄に記載する。

イ 請求の際に提示するもの

生児の生年月日及び生児との法律関係(親子関係)を確認できるもの(母子手帳、出生証明書、住民票記載事項証明書等)を提示する。

ウ 承認権者の確認

承認権者は、必要に応じ、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方による養育状況等に関する証明書類の提出を求めるなど適切な措置をとることとする。

(2) 育児時間は、原則として1か月を単位として承認する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の急病、出張など、生児を育てることが困難になった場合には、1週間以上の単位で育児時間の変更を認める。

(3) 育児時間を利用する時間帯等は、原則として、毎日同じ時間帯に同じ時間数とする。

したがって、月曜日は始業時と終業時にそれぞれ45分、火曜日は30分と60分というように、日々異なる請求は認められない。ただし、毎日の正規の勤務時間が異なるような交替制勤務職場等に勤務する職員については、その勤務時間に合わせて、あらかじめ請求した場合には、公務に支障のないよう考慮して請求を認めることができる。

(4) 正規の勤務時間の始めと終わりに育児時間を利用する場合は、休息時間は育児時間に含まれるものとする。

(例) 時差勤務を行っている職場でのB班勤務の場合

画像

育児時間は、9時から9時45分及び17時から17時45分とする。

(9時から9時15分まで及び17時30分から17時45分までの休息時間を含む。)

7 その他

(1) 育児時間と休暇の関係

ア 育児時間は、勤務することを前提とした制度なので、例えば1日8時間勤務のうち、90分を育児時間及び30分を部分休業とし、残り6時間を年次有給休暇として、1日全く勤務しないというようなことは認められない。これは、他の休暇、職務専念義務の免除等との関係でも同様である。

イ 時間の始めと終わりに45分ずつの育児時間を承認している場合に、勤務の始めに1時間の年次有給休暇を請求したときは、年次有給休暇として取り扱う。また、勤務時間の始めに4時間の年次有給休暇を請求し、1日の勤務時間が4時間になった場合には、1日につき45分以内の育児時間を1回だけ利用することができる。

(2) 育児時間の誤使用等

職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の育児時間の合計が、万一90分を超えたときは、その超えた部分については、男性職員の育児時間の承認を取り消す。

したがって、承認を取り消した部分については、服務上は欠勤の扱いとし、給与の減額を行うこともあるので、留意すること。

第5 出産支援休暇(規則第22条関係)

1 出産支援休暇の趣旨

(1) 職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

(2) 同居の親族等、職員の他に家事等を行うことができる者がいる場合であっても、休暇を承認して差し支えない。

2 単位及び期間

(1) 出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間以内の2日であること。

(2) 原則として1日を単位として承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした出産支援休暇は、7時間45分を1日に換算する

3 申請の手続

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

(2) 休暇・職免等処理簿の摘要欄に配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(記入例)

①5月12日午後に「支援」を3時間取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

②5月15日に「支援」を1日取得する旨を、前日に申し出た場合

申出等

月日

申出者

休暇等の種類

期間

摘要

5・12

支援

5月12日

14時45分から

月  日

17時45分まで

5月12日出産

累計3時間



3


5・14

支援

5月15日

時  分から

月  日

時  分まで

1



5月12日出産

累計1日3時間


4 他の休暇との調整

実際に勤務することが前提である休暇と出産支援休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

(1) 年次有給休暇等

時間単位で承認された出産支援休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

※年次有給休暇等とは、年次有給休暇(時間休暇)、公民権行使等休暇、母子保健健診休暇、子どもの看護休暇、育児参加休暇のことである。

(2) 育児時間

ア 育児時間を承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から出産支援休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

画像

ウ 出産支援休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

画像

(3) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、出産支援休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

画像

(4) 部分休業

時間単位で承認された出産支援休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、出産支援休暇を承認することは差し支えない。

第6 育児参加休暇(規則第22条の2関係)

1 趣旨

職員が、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育等を行うことで、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の負担軽減を図るとともに、育児に参加するための休暇である。

2 要件等

(1) 取得期間

ア 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間内

イ 職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内

※「養育の必要がある子」とは、中学校就学前(12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間)の子

(2) 「職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し」

休暇を取得する日において、職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居している子がある場合とする。したがって、職員が単身赴任をしている場合であっても、子が職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と同居しているときには、育児参加休暇の対象となる。また、職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方以外にその子を養育することができる家族等が同居している場合でも対象となるが、子を職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の両親等に預けており、職員とも配偶者又はパートナーシップ関係の相手方とも同居していない場合には対象とならない。

(3) 「子」の範囲

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子

(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 養子縁組を前提とした里親である職員に委託されている子

(児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの)

エ 養子縁組を希望する職員に対し、養育里親として、児童相談所から委託をされた子(当該職員が養子縁組里親になることを希望したが、実親の同意が得られず、養育里親になった場合に限る。)

(児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。)

3 単位等

(1) 原則として1日を単位として5日以内で承認する。

(2) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(3) 1時間を単位とした育児参加休暇は、7時間45分を1日に換算する。

4 申請の手続

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

(2) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日までの期間に、育児参加休暇を請求する場合は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等のほかに、職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等を示す。

(3) 職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等としては、住民票等が考えられるが、扶養親族等に関する届等既に提出されている届出書類によって同居の事実を確認している場合は、改めて証明書等の提出を求めることを要しない。

(4) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間については、当該出産にかかる子について育児参加休暇を取得するものとみなされるため、上記(1)の手続で足りる。職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子のために育児参加休暇を請求する場合は、上記(2)の手続が必要である。

(5) 休暇・職免等処理簿の「休暇等の種類」欄

(6) 摘要欄に、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産日又は出産予定日並びに休暇の累計を記入すること。

(7) その他については、記入例を参考にすること。

(記入例)出産予定日1月11日、出産日1月11日

①1月11日に「育参」を1日取得する旨を、前日に申し出た場合

②2月2日午前中に「育参」を4時間取得する旨を、当日朝に電話連絡し、午後出勤後、事後に申し出た場合

③3月3日午後に「育参」を4時間取得する旨を、当日午前中に申し出た場合

申出等

月日

申出者

休暇等の種類

期間

摘要

1・10

育参

1月11日

時  分から

月  日

時  分まで

1月11日出産予定日

累計1日


1



2・2

育参

2月2日

9時00分から

月  日

13時45分まで


4


2/2午前8:45

電話連絡有

妻の発熱のため

○○受け

1月11日出産日

累計1日4時間


3・3

育参

3月3日

13時45分から

月  日

17時45分まで


4


1月11日出産日

累計2日


5 他の休暇等との調整

実際に勤務することが前提である休暇と育児参加休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

(1) 年次有給休暇等

時間単位で承認された育児参加休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

※ 年次有給休暇等の詳細は「勤務時間の手引き」参照。

(2) 育児時間

ア 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から育児参加休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

画像

ウ 育児参加休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

画像

(3) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、育児参加休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

(4) 部分休業

時間単位の育児参加休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、育児参加休暇を承認することは差し支えない。

第7 子どもの看護休暇(規則第22条の3関係)

1 趣旨

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

(1) 「看護の対象となる子」

看護の対象となる子は、「12歳に達する日(誕生日の前日)又は小学校若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子」とする。

(2) 「子」の範囲

ア 職員と法律上の親子関係にある子

イ 職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子(民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの)

ウ 児童福祉法に基づく里親制度によって、都道府県(指定都市・児童相談所設置市を含む。)から委託された子

(3) 「看護」の内容

負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいう。後遺障害の機能回復訓練(リハビリ)の介助は含まない。

(4) 「負傷、疾病」の内容

基本的にはその程度や特定の症状に限るものではなく、風邪、発熱等を含めてあらゆる負傷、疾病が含まれる。

なお、負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練あるいは予防注射、予防接種、健康診断等は含まない。ただし、予防注射、予防接種による著しい発熱等の症状が発生した場合は、この限りではない。

(5) 「予防接種」の内容

予防接種には、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含む。

(6) 「勤務しないことが相当であると認められる場合」

勤務しないことが相当とは、子が負傷、疾病により看護の必要がある場合である。他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が実際にその看護に従事する場合には、勤務しないことが相当であると認められる。

例えば専業主婦(夫)がいる場合でも、職員が子の看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、承認することができる。

3 休暇の期間

(1) 規則第22条の3第2項にいう「一の年」とは1暦年をいい、1月1日に付与する。

(2) 原則として、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては10日。)以内で必要と認められる期間を承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした子どもの看護休暇は、7時間45分を1日に換算する。

4 他の休暇との調整

実際に勤務することが前提である休暇と子どもの看護休暇を取得し、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該休暇を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

(1) 年次有給休暇等

時間単位で承認された子どもの看護休暇と年次有給休暇等を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことは可能である。

(2) 育児時間

ア 育児時間が承認されている職員が、当該育児時間に引き続いて本人から子どもの看護休暇の取得申請があり、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該育児時間を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

イ 育児時間は、実際に勤務することが前提であるので、次のような場合には育児時間は承認されない。

画像

ウ 子どもの看護休暇が承認されることにより、1日の勤務時間が4時間以内となった場合は、1日につき45分以内の育児時間が1回のみ承認される。

画像

(3) 妊婦通勤時間

ア 妊婦通勤時間が承認されている職員が、当該妊婦通勤時間に引き続いて本人から子どもの看護休暇の取得申請があれば、当該妊婦通勤時間を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

イ 妊婦通勤時間は、通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、出勤・退庁時限に通勤することが、母体及び胎児保護の観点から好ましくない事情を考慮して認めるものであり、実際に勤務することが前提となっているので次のような場合には妊婦通勤時間は承認されない。

画像

(4) 介護休暇

時間単位で承認された介護休暇は、実際に勤務することが前提であるので、時間単位の介護休暇が承認されている職員に対して、子どもの看護休暇を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該介護休暇を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

(5) 部分休業

時間単位の子どもの看護休暇と部分休業を承認することにより、その日全ての正規の勤務時間について勤務しないことになる場合は、当該部分休業を取り消し、子どもの看護休暇を承認することは差し支えない。

5 申請の手続

子どもの負傷、疾病の確認については、特段、医師の診断書等の提出を義務付けることはせず、基本的には、任命権者が個別に判断することとする。なお、任命権者が、必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることは妨げない。

6 休暇・職免等処理簿の記入上の注意点

(1) 「累計」欄に、時間単位で承認された「看休」を記入するものとする。

(2) 子どもの看護休暇における「休暇・職免等処理簿」の記入方法について

ア 「休暇等の種類」欄

イ 「期間」欄及び「累計」欄における「看休」欄

子どもの看護休暇の期間及び累計について次の記入例を参考に記入する。

ウ 「適用」欄

子どもの続柄、年齢、疾病の種類等について次の記入例を参考に記入する。

【記入例】

(1) 1月11日から、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を3日間取得する旨を前日に申し出た場合

(2) 2月2日に、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を4時間取得する旨を当日朝に電話連絡し、事後に申し出た場合

(3) 3月3日に、長女(3歳)についての「子どもの看護休暇」を4時間と翌日1日取得する旨を当日午前中に申し出た場合

(4) 4月5日に、長男(6歳)についての「子どもの看護休暇を1日取得する旨を、当日朝に電話連絡し、事後に申し出た場合

申出等

月日

申出者

休暇等の種類

期間

摘要

累計

看休

ボ休

短介

1・10

看休

1月11日

時  分から

1月13日

時  分まで

子ども(長女・3歳)

ケガによる入院のため


3



3









(


)

2・2

看休

2月2日

9時00分から

月  日

14時00分まで


4


2/2午前8:45電話連絡有

子ども(長女・3歳)発熱のため ○○受け

3

4









(


)

3・3

看休

3月3日

13時45分から

3月4日

17時45分まで

1

4


子ども(長女・3歳)水疱瘡のため

5

0

15








(


)

4・5

看休

4月5日

時  分から

月 日

時  分まで

1



4/5午前8:30電話連絡有

子ども(長男・6歳)風邪のため ○○受け

6

0

15








(


)

第8 慶弔休暇(規則第24条関係)

1 趣旨

職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下「パートナーシップ関係となる場合」という。)職員の関係者(規則別表第3に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合

(1) 対象者

 結婚する職員。この場合、必ずしも挙式又は婚姻の届出をすることを要するものではない。

 パートナーシップ関係となる場合に該当する職員。この場合、必ずしも挙式をすることを要するものではない。

(2) 承認期間

婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれかの日で職員が選択した日(以下「結婚の日」という。)又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の1週間前の日から当該結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後6月までの期間内の日を始期として、引き続く7日以内で、日(暦日)を単位として承認する。

結婚の日とは、挙式も婚姻の届出も行わず事実上婚姻関係と同様の生活を始めた日を含む。

「結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後6月までの期間内」は、結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の翌日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。

なお、引き続く7日の期間内に、週休日及び休日があるときは、その日は当該期間に含まれる。

(3) 申請

休暇を申請するときは、休暇を利用する日の前日までに、結婚の事実又はパートナーシップ関係になる場合に該当している事実を確認できる書類を示し、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都教育委員会訓令第9号。以下「規程」という。)別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄には、婚姻届(挙式)等の年月日を明記して申請する。

休暇を申請した職員は、申請事由に変更が生じた場合には、その旨を規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄に明記し、遅滞なく、承認権者に届け出なければならない。

(4) 承認

休暇は、承認権者が公務運営に支障が生じると判断した場合を除き、職員が申請した時季に承認する。承認権者が公務運営に支障が生じると判断した場合には、承認期間内の適切な時季に休暇を承認する。

公務運営に支障が生じるか否かの判断は、承認権者の裁量に委ねられているところであるが、支障が生じることが、客観的に認められるものでなければならない。

承認後において、公務運営に支障が生じることが明らかとなった場合には、承認権者は休暇の承認を取消し、承認期間内の適切な時季に改めて休暇を承認することができる。その際、職員に著しい負担を負わせる等裁量権の濫用にならないよう十分に配慮すること。

また、承認後の、職員の都合による休暇の時季変更は、原則として認めない。

ただし、職員本人の病気、事故、その他の予測困難な事由の発生により、承認された時季に休暇を取得することができなくなった場合は、この限りではない。

3 職員の関係者の死亡

(1) 対象者

職員の関係者が死亡した職員(「子」には、妊娠85日以上の胎児を含む。)

(2) 承認期間

ア 任命権者が承認した日から引き続く規則別表第3に定める日数で、日(暦日)を単位として承認する。

イ 職員の関係者が死亡したために、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復に通常要する日数を加算することができる。

なお、遠隔の地とは、通常の交通機関を利用した場合の所要時間がおおむね片道6時間以上かかるところをいう。

(3) 申請

休暇を申請するときは、職員の関係者が死亡したことを確認できる書類(死亡届、会葬礼状等)を示し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿の理由欄には、死亡の年月日を明記する。

(4) 対象者及び日数

次図のとおり

画像

4 父母の追悼

(1) 対象者

父母の死亡後15年以内の父母の追悼のための特別の行事を行う職員

「父母の追悼のための特別の行事」とは、四十九日、一周忌等をいう。盆(新盆を含む。)や彼岸はこれにあたらない。

(2) 承認期間

ア 行事を行う1日

イ 父母の追悼を行うために、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、3(2)イと同様の日数を加算することができる。

(3) 申請

父母の追悼の休暇を申請するときは、追悼を行うことを確認できる書類を示し、規程別記様式の休暇・職免等処理簿の摘要欄には、追悼を行う年月日を明記する。ただし、書類を示すことが困難な場合には、所属長がその追悼の行事を行うことを確認することができれば、休暇を承認することができる。

5 遠隔後に旅行する必要がある場合

職員の関係者が死亡したために、又は父母の追悼を行うために遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復に通常要する日数を加算することができる。

なお、遠隔の地とは、通常の交通機関を利用した場合の所要時間がおおむね片道6時間以上かかるところをいう。したがって、実際に6時間以上かかったかどうかによって日数が加算されるかどうか決まるものではない。

第9 短期の介護休暇(条例第16条、規則第26条の4関係)

1 概要

短期の介護休暇は、要介護者の介護及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

条例第10条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員

① 要介護者の範囲

(i) 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(ii) パートナーシップ関係の相手方

(iii) 二親等内の親族

ア 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

イ 親等の計算は民法第726条の規定による。

ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

エ 要介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

(iv) 同一の世帯に属する者

同一の住所に居住(同居)し、かつ、生計を一にしている者をいう。

(v) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

(vi) 勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 他に介護できる者がいても職員が現に要介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

イ 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

② 介護の内容

(i) 要介護者の介護

(ii) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 休暇の期間

(1) 規則第26条の4第2項にいう「一の年」とは、1暦年をいい、1月1日に付与する。

(2) 原則として1日を単位として、5日(要介護者が複数の場合にはあって10日)以内で必要と認められる期間を承認する。

(3) 任命権者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(4) 1時間を単位とした短期の介護休暇は、7時間45分を1日に換算する。

4 申請の手続

短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(別紙「要介護者の状態等申出書」)を休暇・職免等処理簿に添付し、承認者に請求する。

また、緊急かつやむを得ない事由により事前に「要介護者の状態等申出書」等を提出できなかった場合には、事後において「要介護者の状態等申出書」等を提出しなければならない。

5 証明書類の提出

任命権者は、短期の介護休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第10 介護休暇(条例第17条、規則27条関係)

1 介護休暇の趣旨

要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇である。

2 要件等

条例第10条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員

① 要介護者の範囲

(i) 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(ii) パートナーシップ関係の相手方

(iii) 二親等内の親族

ア 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

イ 親等の計算は民法第726条の規定による。

ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

エ 要介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

(iv) 同一の世帯に属する者

同一の住所に居住(同居)し、かつ、生計を一にしている者をいう。

(v) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

(vi) 勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 他に介護できる者がいても職員が現に要介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

イ 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

② 介護の内容

(i) 要介護者の介護

(ii) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(ii)については、(i)を行いつつするものであれば広く認めることが適当

3 介護休暇の回数及び期間

(1) 介護を必要とする一の継続する状態ごとに承認することができる。

複数の被介護者を同時に介護する場合には、1人の被介護者について承認する場合と同様に扱う。

ただし、更新又は再承認を行うときには、それぞれの被介護者について、既に承認した期間を経過したものとみなす。

(2) 承認期間は、引き続く6月の期間内において必要と認められる期間とする。(ただし、初回時は2週間以上の期間とする。)

当該6月の期間内においては、必要に応じて更新できるものとする。したがって、この期間内においては、必要な回数の介護休暇を承認できることとなる。

なお、介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。

介護休暇の承認期間とは、その期間内で、様々な形態の介護休暇を利用することのできる期間全体をいう。したがって、必ずしも実際に勤務しなかった期間とは一致しない。

(3) 「引き続く6月の期間」は、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として、民法第143条の例により計算するものとする。

(4) 引き続く6月の期間内において承認期間が通算180日に満たない場合、当該介護休暇の初日から180日(引き続く6月の期間内において既に承認した期間を含む。)の範囲内で、引き続く6月の期間を超えて2回まで更新することができる。

引き続く6月の期間を超えて承認する更新の期間は、前の承認期間に引き続くことを要しない。

4 介護休暇の利用形態

(1) 日、時間を単位として利用することができる。

例えば、毎週水曜日には1日、金曜日には2時間というように、日単位と時間単位を組み合わせて利用することもできる。

(2) 連続し、又は断続して利用することができる。

ある週は毎日2時間、翌週は利用せず、一日おきに全日といった利用方法も可能である。

(3) 介護休暇の承認を受ける際には同時に承認期間内の利用形態についての承認を得なければならない。

(4) 6月経過後の更新の承認期間につき1回に限り、利用形態を中途で変更することができる。中途変更には利用形態に係る一切の変更を含む(利用日の変更、日単位から時間単位への変更、時間単位の利用の場合の利用限度の変更等)。既に承認された期間を短縮するような中途変更はできない。

5 時間単位の介護休暇

(1) 正規の勤務時間中に、複数回利用する場合は、各々時間単位で利用するものとする。したがって、勤務時間の始めに90分、途中に70分、終わりに140分計5時間といった利用はできない。

(2) その日のすべての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合は、その日の介護休暇は承認しない。ただし、短期の介護休暇と併用した結果、1日勤務しないこととなる場合に限り、承認することとする。

年次有給休暇、育児時間、妊婦通勤時間等他の休暇、職務専念義務の免除等と併用した結果、1日勤務しないこととなることは認められない。この場合はその日の介護休暇を取り消すこととする。したがって、1時間単位の介護休暇が承認されている日に年次有給休暇を利用して1日勤務しないこととする場合には、1日の年次有給休暇として扱う。

6 介護休暇の申請及び承認

(1) 介護休暇の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第4号様式の介護休暇申請書兼処理簿により行わなければならない。

(2) 介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。なお、初回時の申請は、2週間以上の期間について一括して行わなければならない。(再承認の場合も同様とする。)

(3) 承認権者は、職員の介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

(4) 介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、通知で参考として参考様式4を示している。

(5) 承認権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇申請書兼処理簿の取扱い

(1) 作成方法

ア 1人の要介護者の一の継続する状態ごとの介護休暇について1部作成すること。ただし、2以上の要介護者について同時に介護するために休暇を利用する場合には、「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄にその旨を記入の上、1部のみ作成すれば足りる。

イ 介護休暇を申請するときは、職員の所属、職、氏名、要介護者の氏名、申請者との続柄等、年齢及び次の(2)から(10)までの欄に記入の上、所属長に提出すること。

(2) 「引き続く6月の期間」欄

介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として記入する。

(3) 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄

疾病の種類、日常生活を営むのに困難な事情、医療機関の受診状況、福祉サービス等の利用状況等の要介護者の状態のほか、職員が行う必要のある介護の内容についても具体的に記入すること。

本欄の記入内容が介護休暇を承認する際の資料となるため、休暇の期間や利用形態の裏付けとなるよう詳細に記入すること。

(4) 「申請年月日」欄

その回の介護休暇を申請する日付を記入すること。

(5) 「□引き続く6月」の欄から「□中途」までの欄

その回の承認について該当する項目の前の口の中にチェックすること。

ア 引き続く6月引き続く6月の期間内において介護休暇を申請する場合

イ 更新(1回目)引き続く6月の期間を超えて、再度申請する場合

ウ 更新(2回目)更新(1回目)の介護休暇終了後、再度申請する場合

エ 中途イ、ウの更新に係る承認期間の中途で介護休暇の利用形態を変更する場合

(6) 「承認期間」欄

その回の承認期間を記入すること。

(7) 「利用形態」欄

ア 「年月日~年月日」欄は承認期間を通じて同一の利用形態とする場合は、「承認期間」欄と一致する。複数の利用形態を併用する場合は、この欄を分割して使用すること。

イ 「□毎日」から「□その他」までの欄

該当する項目にチェックし、必要事項を記入すること。

ウ 「□全日」及び「時分~時分」欄

日を単位として利用する場合は、「全日」の前の□の中にチェックし、時間を単位として利用する場合は、その時限を記入すること。

エ 利用形態が複雑で、この欄に記入することが不可能な場合、交替制等勤務で利用形態が不規則になる場合には、「その他」の後の()内に「別紙」と記入の上添付することができる。

この場合の別紙の様式については特に定めないが、平成7年3月31日付6総勤労第555号に参考様式5を示している。

(8) 「承認日数」欄

その回の承認総日数を記入する。承認期間内の週休日、休日等を含む。

(9) 「累計日数」欄

介護休暇の承認日数の累計日数(180日以内)を記入する。

(10) 「備考」欄

ア 1日の正規の勤務時間の全部を勤務しないこととなるため、時間単位の介護休暇を取り消した場合に、その日付を承認権者が記入すること。

イ 職務に重大な支障が生じたため介護休暇を取り消した場合に、その日付と理由を承認権者が記入すること。

ウ その他介護休暇の承認に際し必要な事項を記入すること。

(11) 保存及び送付

介護休暇は、更新についてその利用回数に制限があるため、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿は承認権者が保管し、職員が異動する場合には必ず異動先に送付し、利用回数の管理を適正に行うこと。

8 証明書類の提出

任命権者は、介護休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

9 申請事由の変更

(1) 職員は、次に掲げるような申請事由の変更があったときは、規則別記第5号様式の申請事由変更届により、承認権者へ届けなければならない。

ア 要介護者が死亡した場合

イ 要介護者が介護を要しない状態になった場合

疾病の治癒、施設への入所等介護を要しない状態になった事由を付記して届け出ること。

ウ 要介護者との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった場合

離婚・養子縁組の解消・配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の死亡等、要介護者との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった事由を付記して届け出ること

エ 職員が要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さないこととなった場合

世帯分離等、要介護者との関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること

オ その他申請事由に大きな変更が生じた場合

(2) 承認権者は、職員から申請事由変更届の提出を受け、職員が介護休暇の承認事由に該当しなくなったことを確認した場合は、申請事由に変更が生じた日以降の介護休暇の承認を取り消すものとする。

(3) (2)の場合、承認権者は、申請事由変更届の所定の欄に記入するとともに、規則別記第4号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿の「備考」欄にその旨を記載すること。

第11 介護時間(条例第17条の2、規則第27条の2関係)

1 介護時間の趣旨

要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合に承認する休暇である。

2 要件等

条例第10条の2第2項に規定する要介護者を介護する職員。ただし、育児短時間勤務を承認されている職員を除く。

① 要介護者の範囲

(i) 配偶者

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(ii) パートナーシップ関係の相手方

(iii) 二親等内の親族

ア 法律上の親族関係がある者に限る。

したがって、例えば配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で職員と養子縁組をしていないものは含まない。

イ 親等の計算は民法第726条の規定による。

ウ 親族は血族たると姻族たるとを問わない。

エ 被介護者は、必ずしも職員と同居している必要はないが、職員が実際に介護している者でなければならない。

(iv) 同一の世帯に属する者

同一の住所(同居)、かつ、生計を一にしている者をいう。

(v) 日常生活を営むのに支障がある者で介護を必要とするもの

(vi) 勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 他に介護できる者がいても職員が現に要介護者を介護している場合には、休暇を承認することができる。

イ 特別養護老人ホーム等に入所しており、介護の必要がない場合には、休暇を承認しない。

② 介護の内容

(i) 要介護者の介護

(ii) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

3 休暇の期間及び取得単位

(1) 取得の初日から3年の期間内において承認する。

(2) 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間以内で承認する。

4 申請及び承認

(1) 介護時間の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第6号様式の介護時間承認申請書により行わなければならない。

(2) 所属長は、公務運営に支障のない職員の介護時間を承認する場合には、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めることができる。

(3) 承認権者は、職務に重大な支障が生じる場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(4) 職員は、介護時間の申請事由に変更が生じた場合には、規則別記第5号様式の申請事由変更届により承認権者に届け出なければならない。

5 証明書類の提出

任命権者は、介護時間の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 その他

(1) 介護時間の取得効果は、介護休暇に包含されていることから、介護休暇の承認期間中における介護時間の承認は認められない。

(2) 介護時間は、勤務することを前提とした制度であるため、部分休業又は育児時間を介護時間と同日に利用する場合は、各制度は1日につき合計で2時間の範囲内で承認する。

また、他の休暇及び職免等と併用し、1日の正規の勤務時間全てを勤務しないこととなる場合、介護時間の承認は認められない。

(3) 介護時間の前後に引き続く時間における年次有給休暇等の承認は認められない。

第12 実施時期

令和4年11月1日

「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改…

令和4年10月31日 教総総第1794号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
令和4年10月31日 教総総第1794号