○「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の改正について
令和4年12月26日
4教総総第2279号
庁内各部長
教育事務所長
各出張所長
各事業所長
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおり改正されました。
これに伴い、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「条例」という。)及び規則の解釈及び運用について、下記のとおり定めたので通知します。つきましては、平成7年4月1日付7教総総人第10号通知「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の該当部分は、以後本通知により取り扱われるようお願いします。
記
※下線部が変更点
第1 妊娠症状対応休暇(規則第18条関係)
1 趣旨
妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。
(1) 「妊娠に起因する症状」
つわりにより10日以内の休養を必要とする場合を想定しているが、軽い妊娠中毒等の疾病で10日以内の休養を必要とする場合も対象とする。
(2) 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員及びその胎児の健康保持を目的とする休暇であるため、既に流産している場合等、現に妊娠していない職員に対しては、承認することができない。
2 休暇の単位等
(1) 10日以内の範囲において、日又は時間を単位として承認する。
(2) 1時間を単位とした妊娠症状対応休暇は、7時間45分を1日に換算する。
3 請求の手続
当該休暇を請求する職員は母子手帳等を示さなければならない。
第2 実施時期
令和5年1月1日