○東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除承認の適用基準の制定について
平成12年3月29日
11教人職第911号
都立学校長
このことについて、地方自治法等の一部を改正する法律(平成10年法律第54号)により地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)が一部改正されたことに伴い、平成12年4月1日より一部改正されて施行される東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年東京都教育委員会規則第47号)に基づき、承認権者が職務に専念する義務(以下「職務専念義務」という。)を免除する場合の適用基準を別表のとおり定めたので、通知します。貴職におかれては、本適用基準の運用に際し、下記の事項に御留意の上、お取り扱い願います。
なお、本通知の施行に伴い、東京都立学校及び区立学校職員の職務に専念する義務の免除承認の暫定基準の制定について(昭和41年12月1日付41教人職発第247号)は廃止します。
記
1 学校運営への影響
職務専念義務の免除に当たっては、申請者自身の職務への影響のみならず、学校運営全体への影響を考慮し、必要最小限度内に留めるとともに、特定の職員に集中することのないようにすること。
2 申請の際の添付書類
職務専念義務の免除の申請書には、申請理由を証明する文書を提出させる等の方法により、申請事実を確認しておくこと。
3 承認の取消し
職務専念義務の免除の承認を受けた者が、承認の理由となった行為を行わず、又はこれと異なる行為を行ったことが明らかとなった場合は、承認権者は承認を取り消し、その旨教育庁人事部長に報告すること。
4 職免報告書の作成・保管
承認権者が、職務専念義務の免除の承認をした場合は、別添様式による「職免報告書」を作成すること。
なお、職免報告書については、都教育委員会から求めがあった場合には提出できるよう保管しておくこと。
5 適用基準の解釈運用について
(1) 基準番号1について
「あらかじめ、委員会が研修と認めた講習会等」とは、都教育委員会が主催するか、又は都教育委員会が勤務時間中に行うことについて同意した講習会等をいうものであること。
なお、教育公務員特例法第22条第2項による研修は、この基準とは関係がない。
(2) 基準番号3について
職員団体のため、その業務を行い、又は活動する場合において、承認権者が職免を承認できるのは、給与を受けながらできる業務又は活動のみに限定されるものであること。
(3) 基準番号4及び8について
「公益に関する団体」については、認定の都度これを承認権者に通知するものであること。
(4) 基準番号7について
都(都教育委員会を含む。)が主催する場合も職免事由に該当するものであること。
(5) 基準番号10について
あらかじめ、都人事委員会と協議を要するので、承認権者が単独では判断できないものであること。
(6) 職免の申請手続について
職免の申請は、原則として休暇・職免等処理簿により行うものであること。ただし、適用基準別表の基準番号10(規則第2条第7号関係)に定める別紙のうち、次に掲げるものは、それぞれの定めるところによる。
① 番号16の勤務の軽減措置については、勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について(通知)(平成7年4月1日付6教人職第890号)の定めるところによる。
② 番号21の職員団体の活動の業務に参加する場合については、東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則第3条の規定による。
6 その他
(1) 海外旅行の許可については、別途手続をとること。
(2) この適用基準により難い場合には、東京都教育委員会教育長(人事部職員課長経由)に協議すること。
7 施行年月日
本通知は平成12年4月1日より施行する。
別表
職務専念義務免除承認の適用基準
平成12年3月29日
教育長決定
基準番号 | 根拠規定 | 申請理由 | 承認を与える期間 |
1 | 条例第2条第1号 | あらかじめ、委員会が研修と認めた講習会等に参加する場合 (会計年度任用職員は対象から除く。) | 研修計画の実施に伴い、承認権者が必要と認める日又は時間 |
2 | 条例第2条第2号 | 東京都教職員文化会等主催の行事で、その行事を職員の勤務時間中に行うことについて、あらかじめ、委員会が同意した場合 | その都度、承認権者が必要と認める日又は時間 ただし、会計年度任用職員については、以下の所定勤務日数に応じた日数の範囲内とし、週3日未満、月11日未満又は年121日未満の場合は免除しない。 ア 週4日以上、月15日以上又は年169日以上の場合 15時間30分まで イ 週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日までの場合 7時間45分まで |
3 | 規則第2条第1号 | 職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体をいう。)による適法な交渉に参加する場合 | 平成30年3月30日付29教人勤第318号の通知に定めるところによる。 |
4 | 規則第2条第2号 | (1) 依頼された事業又は事務に従事することが申請者にとって著しい負担とならず、かつ、申請者の資質の向上に役立つと承認権者が認める場合。なお、公益に関する団体については、あらかじめ委員会が認定した団体に限る。 (会計年度任用職員は対象から除く。) | その都度、承認権者が必要と認める日又は時間 ただし、同一理由について4週間を通じ6日(時間を単位として与える場合は48時間)を超えてはならない。 |
(2) 兼業の許可を受け消防団員の業務に従事する場合 | その都度、承認権者が必要と認める日又は時間 ただし、東京都災害対策本部運営要綱における非常配備態勢又は特別非常配備態勢が発令された場合を除く。 | ||
5 | 規則第2条第3号 | 東京都職員共済組合、一般財団法人東京都人材支援事業団又は公立学校共済組合東京支部の業務又は事務に従事する場合 (会計年度任用職員は対象から除く。) | その業務又は事務に従事することを命じられた期間 |
6 | 同上 | 公立学校共済組合の業務又は事務に従事する場合(第5号に規定する場合を除く。) (会計年度任用職員は対象から除く。) | 第4号(1)の場合に同じ |
7 | 規則第2条第4号 | 講演等を行うことが申請者にとって著しい負担とならず、かつ、申請者の資質の向上に役立つと承認権者が認める場合(都立学校教育公務員研修講師等の取扱い要綱(平成10年3月31日付9教人職第962号)により出張とする場合を除く。) (会計年度任用職員は対象から除く。) | 第4号(1)の場合に同じ |
8 | 規則第2条第5号 | 講演会等の主催者が国又は地方公共団体その他の公共団体若しくは公益に関する団体(あらかじめ、委員会が認定した団体に限る。)である場合 (会計年度任用職員は対象から除く。) | その都度、承認権者が必要と認める日又は時間 |
9 | 規則第2条第6号 | あらかじめ、委員会が承認した資格試験等を受験する場合 ただし、会計年度任用職員については、職務遂行に直接関係のある資格免許を取得するための試験を受験する場合に限る。 | 受験に必要な日又は時間 |
10 | 規則第2条第7号 | あらかじめ、委員会が特別の事由があると認めた場合 | 別紙参照 |
備考 | 条例 条例とは、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年東京都条例第16号)をいう。 規則 規則とは、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第1号)をいう。 委員会 委員会とは、東京都教育委員会をいう。 会計年度任用職員 会計年度任用職員とは、東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第5号)第2条に掲げる会計年度任用職員、都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年東京都教育委員会規則第60号)の適用を受ける職員及び都立学校等に勤務する時間講師に関する規則(昭和49年東京都教育委員会規則第24号)の適用を受ける職員をいう(基準番号10にかかる別紙においても同様)。 |
別紙
番号 | 事項 | 対象者 | 限度 | 事例 | 備考 |
1 | 次の範囲のスポーツ大会の業務の運営に従事することを委嘱された者が、当該業務の運営に従事する場合 (1) 国民体育大会、東京都民体育大会、東京都身体障害者体育大会、東京都高齢者スポーツ大会 (2) 日本で行われる世界選手権等国際的スポーツ大会(アマチュアに限る。)で国又は都が協力するもの | 大会の運営委員会から委嘱された者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 職務に支障のない範囲で、大会運営のために必要最小限度の日数 | オリンピック ユニバーシアード | 競技を行う選手は、いずれの場合も除く。 (42・8・28付42人委収秘第273号承認) (58・10・5付58人委第856号承認) |
2 | 削除 | ||||
3 | 不利益処分に関し審査請求を行った職員が、地方公務員法第50条第1項の規定による口頭審理に、人事委員会の通知を受け当事者として出頭する場合(単純労務職員の労働委員会申立ての場合を含む)。 | 審査請求を行った者 | 口頭審理に出頭するに必要最小限度の時間 | (42・11・9付42教人職発第203号) (42・11・2付42人委収秘第332号承認) (16・12・17付16教人職第1527号) (16・12・20付16人委任第128号承認) (28・3・23付27教人職第4491号) (28・3・24付27人委任第172号承認) | |
4 | 削除 | ||||
5 | 職員団体の本部、支部又は分会の役員の選挙が行われる場合で、次に掲げるものを行うとき。 (1) 選挙運動を行うとき。 (2) 投票管理者、投票立会人、名簿対照、用紙交付及び開票立会人の業務を行うとき。 (3) 投票するとき。 | (1)の場合 役員に立候補した者 (2)の場合 職員団体の選挙管理委員会から指定を受けた者 (3)の場合 組合員 | (1)の場合 選挙期日告示以降選挙日の前日までの間 (2)の場合 選挙日当日又は開票日当日 (3)の場合 選挙日当日 上記(1)から(3)のいずれも、必要最小限度の時間 | (45・12・14付45人委収第1577号承認) | |
6 | 単純な労務に雇用される職員で、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の規定に基づき公職の候補者として届出を行った者が、自己の当選を図るため同法第129条に規定する選挙運動を行う場合 | 公職選挙法第86条の規定に基づき、公職の候補者として届出を行った者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 公職選挙法第129条に規定する選挙運動期間中 | 当該期間中は給与は支給しない。 公職選挙法第86条の規定に基づく届出を行う場合は、「公民権行使等休暇」として取り扱うことができる。 (46・3・31付46人委収秘第134号承認) | |
7 | 都人事委員会が実施する試験等又は都人事委員会の委任を受けた都の機関が実施する試験等において面接委員又は試験係員の事務に従事する場合 | 試験実施機関から面接委員又は試験係員の依頼を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | (46・7・22付46人委収秘第235号承認) | ||
8 | 削除 | ||||
9 | 高等学校の定時制課程に通学している職員が、最高学年又はその前の学年において、東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和35年東京都教育委員会規則第8号)に基づき、あらかじめ東京都教育委員会の承認を得た修学旅行に参加する場合 | 高等学校の定時制課程に在学し、現実に通学している職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 在学期間を通じ1回とし、連続する暦日4日を限度として、任命権者が必要と認める日数 | (54・9・20付54人委第716号承認) | |
10 | 東京都教育委員会が実施する都立高等学校の入学者選抜のための (1) 学力検査の事務に従事する場合 (2) 学力検査に伴う成績一覧表調査の事務に従事する場合 | (1)の場合 東京都教育委員会から成績一覧表調査委員、学力検査問題の作成委員及び第二次募集合同選考委員会委員として依頼を受けた者 (2)の場合 東京都教育委員会から成績一覧表調査委員として依頼を受けた者 ただし、上記(1)及び(2)のいずれも、会計年度任用職員を除く。 | (1)の場合 学力検査の事務に従事する日及び時間 (2)の場合 成績一覧表調査委員として学力検査の事務に従事する日及び時間 | (56・12・24付56教人職発第200号の2) (56・12・24付56教人職発第200号の3) (56・12・23付56人委第1103号承認) (5・12・24付5教人職第479号) (5・12・22付5人委任第138号承認) (20・3・25付19教人勤第280号) (20・3・27付19人委任第165号承認) | |
11 | 削除 | ||||
12 | 東京都教育委員会が実施する都立特別支援学校就学及び入学のための (1) 面接、観察等の就学相談実施、相談資料作成及び判定会議に参加する場合 (2) 入学相談実施についての企画運営を行う場合 (3) 入学問題の作成を行う場合 | 東京都教育委員会から専門員として依頼を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 就学及び入学相談に関する事務に従事する日及び時間 | (62・1・30付61教人職第485号の2) (62・1・28付61人委任第174号承認) (5・12・20付5教人職第480号) (5・12・22付5人委任第138号承認) (19・3・16付18教人勤第227号) (19・3・19付18人委任第163号承認) | |
13 | 東京都教育委員会が実施する選考等において、面接委員、選考係員、採点委員等の事務に従事する場合又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の事務に従事する場合 | 東京都教育委員会から面接委員、選考係員、採点委員等の依頼を受けた者又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の依頼を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 面接委員、選考係員、採点委員等又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の事務に従事する日及び時間 | (63・1・7付62教人職第75号) (62・10・28付62人委任第118号承認) | |
14 | 教育公務員が、職務と関連する個人の学識経験等に基づき所属する地方公共団体の他の事務に従事する場合 | 教育公務員で、所属する地方公共団体の他の事務に従事するように所属する地方公共団体から依頼された者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 本来の職務の遂行に支障のない範囲で必要最小限度の時間 | (63・3・31付62教人職第628号) (63・3・30付62人委任第222号承認) | |
15 | 職員が骨髄バンク事業(公益財団法人日本骨髄バンクが日本赤十字社の協力を得て実施するものをいう。)に係る骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供(登録及び提供のために必要な検査を受ける場合を含む。)並びに献血(日本赤十字社が実施する血液事業をいう。)を行うために医療機関等に行く場合 | 骨髄バンク事業に係る骨髄等の提供及び献血を希望する職員 | (1) 骨髄等の提供に係るものにあっては、登録、検査及び採取等の骨髄等の提供に要する日又は時間(遠隔の地に出向く必要のある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。) (2) 献血に係るものにあっては、その都度必要と認める時間 | (5・3・9付4教人職第735号) (5・3・24付4人委任第236号承認) (20・11・5付20教人職第1518号) (20・11・11付20人委任第76号承認) (24・8・24付24教人職第1561号) (24・8・30付24人委任第58号承認) 会計年度任用職員が職務専念義務の免除を承認された期間の報酬は支給しない。 (27・3・20付26教人職第4117号) (27・3・24付26人委任第175号承認) (31・3・13付30教人職第3331号) (31・3・30付30人委任第161号承認) | |
16 | 医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と認める場合 | 医師の診断に基づいて、勤務の軽減措置が必要と認める勤労の意欲と能力を有する次に掲げる職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 (1) 公務上の負傷又は疾病が治ゆし、勤務に就くことになった職員 (2) 通勤による負傷又は疾病が治ゆし、勤務に就くことになった職員 (3) 心身の故障のための休職処分が終了し、勤務に就くことになった職員 (4) 心身の故障のため、30日以上病気休暇を取得し、勤務に就くことになった職員 | (1)~(3)の場合 勤務に就くことになった日から引き続く3箇月以内の必要な期間(日単位)において、1日について4時間以内 (4)の場合 勤務に就くことになった日から引き続く1箇月以内の必要な期間(日単位)において、1日について2時間以内 | (7・3・29付6人委任第252号承認) 7・3・31付6教人職第890号通知の定めるところにより、職務の専念義務の免除を行うこと。 (20・3・21付19教総総第2103号) (20・3・27付19人委任第165号承認) (25・12・13付25教総総第1530号) (25・12・17付25人委任第111号承認) | |
17 | 職員が、正規の勤務時間が割り振られている日(休日又は代休日を除く。)に、公立学校共済組合東京支部が実施する人間ドック助成を利用して、人間ドックを受診する場合 | 永年勤続退職予定者及び当該年度内に満40歳の誕生日を迎える職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 助成の各利用機会において暦日一日 | (8・3・21付7教総総人第503号) (8・3・29付7人委任第228号承認) (20・3・26付19教総総第2247号) (20・3・27付19人委任第165号承認) (26・3・18付25教総総第2201号) (26・3・24付25人委任第176号承認) (3・3・11付2教総総第2521号) (3・3・19付2人委任第220号承認) | |
18 | 東京都教職員福利厚生会の役員が、運営委員会等の会議に出席する場合 | 東京都教職員福利厚生会の運営委員、監事及び参与に選任された職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 業務を行うための必要最小限度の時間 | (8・3・15付7教人職第760号) (8・3・21付7人委任第196号承認) (25・3・27付24教人職第3903号) (25・3・28付24人委任第177号承認) | |
19 | 妊産婦である職員が休養を要する場合 | ア 妊娠中の教職員で、医師又は助産師の指導により休養又は補食の必要があるとされた教職員 | 医師又は助産師の指導に従い、その都度必要と認められる時間 | (10・3・25付9教人職第891号) (10・3・27付9人委任第224号承認) (14・3・14付13教人勤第220号) (14・3・19付13人委任第184号承認) (3・3・11付2教総総第2513号) (3・3・19付2人委任第220号承認) | |
イ 妊娠中及び出産後1年を経過していない教職員で、医師又は助産師の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた教職員 | 医師又は助産師の指導に従い、あらかじめ必要と認められる時間 | ||||
20 | 定年退職予定者等が再任用職員の採用選考を受験する場合又は再任用職員が任期の更新に係る選考を受験する場合 | 定年退職予定者、勤務延長後退職予定者及び再任用職員のうち任期の更新を希望する者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 必要最小限度の時間 | (13・9・25付13教総総第1098号) (13・10・2付13人委任第107号承認) | |
21 | 職員団体の活動のうち、次のいずれかに当てはまる業務に参加する場合 (1) 職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体。以下同じ。)の規約によって定められている議決機関及び執行機関の運営 (2) 特定の事項に関し、職員団体の執行機関からの権限の委任を受け、調査・研究・諮問等を行う専門的又は補助的な機関の運営で必要不可欠なものと認めるもの (3) 職員団体の加入する上部団体の規約によって定められている議決機関及び執行機関の運営で、当該職員団体の運営と有機的な関連を有し、かつ、当該上部団体と当局との間において労使合意を形成するために必要不可欠なものと認めるもの | 上記の職員団体の構成員 | 業務に従事するための必要最小限度の時間。ただし、1歴年つき30日以内。 会計年度任用職員については1年度につき以下の所定勤務日数に応じた日数の範囲内とし、月4日未満又は年48日未満の場合は免除しない。 ア 週4日以上、月15日以上又は年169日以上の場合 23日 イ 週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日までの場合 12日 ウ 週2日、月7日から10日まで又は年73日から120日までの場合 7日 エ 週1日、月4日から6日まで又は年48日から72日までの場合 2日以内 | 職員(会計年度任用職員を含む。)が職務専念義務の免除を承認された期間の給与又は報酬は支給しない。 (19・3・16付18教人職第2324号) (19・3・19付18人委任第163号承認) (31・3・13付30教総総第2403号) (31・3・20付30人委任第161号承認) 取得についての取扱いは、平成30年3月30日付29教人勤第318号の通知に定めるところによる。 | |
22 | 会計年度任用職員の公募によらない再度任用に係る選考を受験する場合 | 会計年度任用職員 | 必要最小限度の時間 | (27・3・20付26教総総第2311号) (27・3・20付26教人勤第279号) (27・3・24付26人委任第175号承認) | |
23 | 企業の採用説明会及び面接試験等への出席する場合 | チャレンジ雇用として設定された職に任用される会計年度任用職員 | 就職する意思がある企業等の採用説明会や面接試験等への出席に伴う必要最小限度の時間(ただし、一年度につき5回以内) | (31・3・13付30教総総第2409号) (31・3・20付30人委任第161号承認) | |
24 | 次のいずれかに当てはまる場合 (1) オリンピック・パラリンピックの本大会又は予選大会に選手又は指導者等として参加する場合 (2) 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会又は競技団体からの招集を受けて、オリンピック・パラリンピックの本大会又は予選大会への参加に密接に関連する強化合宿、大会等に選手又は指導者等として参加する場合 (3) オリンピック・パラリンピックに準ずる国際競技大会への参加など、(1)及び(2)に準ずるものとして、任命権者の認める場合 | 次に掲げる職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 ア オリンピック・パラリンピックの日本代表選手である者 イ オリンピックについては公益財団法人日本オリンピック委員会の、パラリンピックについては競技団体の強化指定選手である者 ウ 国際競技大会に出場又は国民体育大会等全国大会で優勝相当の実績を有し、直近のオリンピック・パラリンピックにおいて日本代表選手となる可能性を有する者として競技団体から証明を受けた者 エ ア、イ及びウに該当する者(パラリンピックに限る。)の指導を行う者又は競技時における行動を補助する者(以下「指導者等」という。)として競技団体から証明を受けた者 オ アからエに準ずる者として、任命権者の認める者 | 公務に支障のない範囲で、必要最小限度の日及び時間 | オリンピック、パラリンピック、その他これらに準ずる国際競技大会 | (4・5・26付4教総総第495号) (4・5・31付4人委任第24号承認) 取得に当たっては、令和4年5月31日付4教人職第531号「国際競技大会に選手等として参加する職員の職務専念義務の免除及び給与の取扱いについて(通知)」に定める事務手続(教育庁人事部職員課長への協議等)を行うこと。 |