○東京都教育委員会会計年度任用職員(東京都教職員健康相談員)設置要綱

令和2年1月27日

31教福福第1068号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都公立学校教職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設の学校栄養職員を含む。以下「教職員」という。)の健康の保持増進を図るため、東京都教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に基づき、東京都教育委員会に東京都教職員健康相談員(以下「健康相談員」という。)を設置し、その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 健康相談員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(職務)

第2条 健康相談員は、次の職務を行うものとする。

(1) 教職員の疾病予防についての指導及び相談に関すること。

(2) 教職員の疾病による休職及び復職に係る診断及び相談に関すること。

(3) その他教職員の健康相談に関すること。

(任用)

第3条 健康相談員は、次の条件を満たす者のうちから、選考により東京都教育委員会が任用する。

(1) 医師の資格を有すること。

(2) 前条の職務を遂行するため必要な経験を有すること。

2 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定等によるものとする。

3 規則第4条第5項第1号の規定に基づく、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、当該職における勤務実績等によることとする。

(定数)

第4条 健康相談員の定数は、10人とする。

(任期)

第5条 任期は、1年以内とし、かつ、2会計年度にわたってはならない。

(勤務時間等)

第6条 勤務時間等は、以下のとおりとする。

(1) 勤務日数は各月10日以内とする。

(2) 勤務時間は1日7時間45分以内とする。

(3) 勤務日数及び勤務箇所については、所属長が定める。

2 前項に定めるもののほか、健康相談員の勤務時間等に関することは、東京都教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第9号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 健康相談員の服務は、東京都教育委員会服務規程(昭和47年東京都教育委員会訓令第12号)の定めるところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 健康相談員に対する報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年東京都条例第56号)及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(平成27年東京都規則8号)の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第9条 健康相談員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第114号)等の定めるところによる。

(補則)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所属長が別途定める。

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

東京都教育委員会会計年度任用職員(東京都教職員健康相談員)設置要綱

令和2年1月27日 教福福第1068号

(令和2年4月1日施行)