○東京都立学校職員服務規程の運用上の留意事項等について
平成一二年三月三一日
一一教人職第九一六号
都立学校長
この度、東京都公立学校職員服務規程(昭和六三年東京都教育委員会訓令第八号)が一部改正され、平成一二年四月一日より、東京都立学校職員服務規程として施行されることになりました。この規程の改正に伴う運用上の留意事項等は下記のとおりとなりますので、よろしくお取扱い願います。
なお、本通知の施行に伴い、「東京都公立学校職員服務規程の制定について」(昭和六三年三月三〇日付六二教人職第五五三号)は、廃止します。
記
一 留意事項
(一) 第三条関係
ア 履歴事項の異動届等については、「学校職員の履歴事項の取扱いについて」(平成一二年一月二四日付一一教人職第五四六号)により取り扱うこと。
イ 臨時的任用職員については、第三条の規定を適用しない。
(二) 第三条の二関係
旧姓の使用に関して必要な事項は、「東京都立学校職員の旧姓使用について」(平成一四年四月一日付一三教人職第一五六二号)に定めるところによる。
(三) 第六条関係
第二項にいう「出勤等の記録の方法」は、「東京都立学校職員出勤記録整理規程の運用上の留意事項等について」(平成三〇年三月二二日付二九教人職第三五七八号)に定めるところによる。
(四) 第八条の二関係
セクシュアル・ハラスメント防止のための措置及び問題が発生した場合の措置については、都立学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成一一年七月一日付一一教人職第二一六号)に定めるところによる。
(五) 第八条の二の二関係
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止のための措置及び問題が発生した場合の措置については、都立学校における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止に関する要綱(平成二八年一二月二八日付二八教人職第三五六六号)に定めるところによる。
(六) 第八条の二の三関係
パワー・ハラスメント防止のための措置及び問題が発生した場合の措置については、都立学校におけるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱(令和二年五月二十九日付二教人職第四百二十三号)に定めるところによる。
(七) 第八条の三関係
障害を理由とする差別の禁止に関して、職員が適切に対応するために必要な事項については、都立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱(平成二八年三月二五日付二七教人職第四三六六号)に定めるところによる。
(八) 第八条の四関係
利害関係者との接触に関する原則等は、利害関係者との接触に関する指針(平成一一年三月三一日付一〇教人職第八五三号)を参照のこと。
(九) 第九条関係
第二項にいう「所定の手続」とは、職員の旅費に関する条例(昭和二六年東京都条例第七六号)第五条第一項及び第二項の手続をいう。
(一〇) 第一三条関係
ア 第一項にいう「その住所を離れるとき」とは、その住所地に家族等がいて緊急時に職員に連絡ができる場合を含まない。
ただし、校長及び教員以外の職員が海外旅行するときは、家族等の有無にかかわらず届け出ること。
イ 第二項にいう「別に定めるところ」とは、「都立学校職員の海外旅行について」(平成一二年三月三一日付一一教人職第九一二号)をいう。
二 施行年月日
平成一二年四月一日