○東京都教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則

平成二七年一〇月一五日

教育委員会規則第四七号

東京都教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則を公布する。

東京都教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成二十七年東京都条例第百十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号及び特定個人情報の利用範囲)

第二条 条例別表第一の十の項の東京都教育委員会規則で定める事務は、次のとおりとする。

 東京都立学校の授業料等徴収条例(昭和二十二年東京都条例第九十一号)第五条の授業料及び通信教育受講料(同条例第一条の授業料及び通信教育受講料をいう。以下この条及び次条第一号において同じ。)並びに東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則(昭和三十八年東京都教育委員会規則第十三号)第四条の授業料の減免及び同規則第十条の二による通信教育受講料の減免の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

 東京都立高等学校定時制教育修学指導事業参加費補助金交付要綱(平成六年三月十六日付教育長決定)による修学指導事業参加費補助金の交付に関する事務

 東京都立高等学校定時制・通信制課程修学旅行補助金交付要綱(平成十二年四月一日十一教学高第八百八十二号教育長決定)による修学旅行補助金の交付に関する事務

2 条例別表第一の十一の項の東京都教育委員会規則で定める事務は、次のとおりとする。

 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱(平成二十六年十月一日二十六教学高第千百二十二号教育長決定)による東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務

 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金交付要綱(平成二十四年三月三十日二十三教学高第二千三百三十号教育長決定)又は東京都立高等学校等被災生徒支援給付金交付要綱(平成二十八年熊本地震)(平成二十八年五月十七日二十八教学高第二百九十六号教育長決定)による東京都立高等学校等被災生徒支援給付金の交付に関する事務

3 条例別表第一の十二の項の東京都教育委員会規則で定める事務は、東京都立高等学校等学び直し支援金の交付に関する要綱(平成二十六年十月一日二十六教学高第千百十八号教育長決定)第四条による東京都立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務又は同要綱第六条による東京都立高等学校等学び直し支援金に係る収入の状況の届出の受理、当該届出に係る審査若しくは当該届出に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第一の十三の項の東京都教育委員会規則で定める事務は、東京都立高等学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱(平成二十九年四月二十五日二十九教学高第二百二十八号教育長決定)又は東京都立特別支援学校等における給付型奨学金の交付に関する要綱(平成二十九年四月二十五日二十九教学特第八十五号教育長決定)による給付型奨学金の受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第一の十四の項の東京都教育委員会規則で定める事務は、次のとおりとする。

 東京都特別支援学校就学奨励事業実施要綱(昭和六十一年四月一日付教育長決定)による就学奨励費の受給の申告の受理、当該申告に係る支弁区分の認定、当該申告に係る支弁区分の決定又は当該申告に対する応答に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)

 東京都立特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業補助金交付要綱(平成二十三年七月十五日二十三教学特第四百八十号教育長決定)又は東京都立特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業補助金交付要綱(平成二十八年熊本地震)(平成二十八年五月十七日二十八教学特第二百二号教育長決定)による東京都立特別支援学校被災児童・生徒等受入支援事業補助金の交付に関する事務

(平二九教委規則一九・平三〇教委規則五・令四教委規則一三・一部改正)

(特定個人情報を利用する事務)

第三条 条例別表第二の四の項から八の項までの第二欄に規定する東京都教育委員会規則で定める事務は、次のとおりとする。

 東京都立学校の授業料等徴収条例第五条並びに東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則第四条の授業料の減免及び同規則第十条の二による通信教育受講料の減免の申請に係る審査に関する事務

 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業支給要綱による東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給の申請に係る審査に関する事務

 東京都立高等学校等学び直し支援金の交付に関する要綱第四条による東京都立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請及び同要綱第六条による収入の状況の届出に係る審査に関する事務

 東京都特別支援学校就学奨励事業実施要綱第六条に掲げる経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務

(平二九教委規則一九・平三〇教委規則五・一部改正)

(委任)

第四条 この規則の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第一九号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三〇年教委規則第五号)

この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。

(令和四年教委規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

東京都教育委員会行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ…

平成27年10月15日 教育委員会規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
総務部教育政策課
沿革情報
平成27年10月15日 教育委員会規則第47号
平成29年6月14日 教育委員会規則第19号
平成30年10月15日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第13号
令和5年10月13日 教育委員会規則第23号