○東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱(産育休代替非常勤職員)

令和2年2月14日

31教人職第2267号

教育長決定

(目的)

第1条 この要綱は、東京都公立学校会計年度任用職員が妊娠出産休暇又は育児休業を請求した場合に任用する会計年度任用職員(以下「産育休代替非常勤職員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 産育休代替非常勤職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。

(身分)

第2条 産育休代替非常勤職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 産育休代替非常勤職員は、妊娠出産休暇又は育児休業を請求した東京都公立学校会計年度任用職員と同様の職務を行うものとする。

(任用)

第4条 産育休代替非常勤職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により東京都教育委員会が任命する。

2 任用に当たっての選考の方法は、経歴評定、面接評定、筆記試験、実地試験、その他の方法のいずれか又はこれらの方法の中から複数の方法を併せて用いることとし、選考の具体的な方法その他必要な事項は、別に定める。

3 東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成27年東京都教育委員会規則第5号)第4条第5項第1号の規定に基づく、公募によらない再度任用に当たっての選考の方法は、面接、当該職における勤務実績等によることとする。

(任期)

第5条 産育休代替非常勤職員の任期は、東京都公立学校会計年度任用職員が請求した妊娠出産休暇又は育児休業の期間を限度とする。

(分限)

第6条 産育休代替非常勤職員に対する分限は、地方公務員法及び職員の分限に関する条例(昭和26年東京都条例第85号)の定めるところによる。

(懲戒処分)

第7条 産育休代替非常勤職員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び職員の懲戒に関する条例(昭和26年東京都条例第84号)の定めるところによる。この場合において、職員の懲戒に関する条例第3条第2項中「職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)第12条」とあるのは、「学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)第14条」と、「第15条」とあるのは「第17条」と読み替えるものとする。

(服務)

第8条 産育休代替非常勤職員の服務は、東京都立学校職員服務規程(昭和63年東京都教育委員会訓令第8号)その他東京都教育委員会が定める服務に関する規程の定めるところによる。

(勤務時間等)

第9条 産育休代替非常勤職員の勤務日数は、妊娠出産休暇又は育児休業を請求した東京都公立学校会計年度任用職員と同様とする。

2 産育休代替非常勤職員の勤務時間は、妊娠出産休暇又は育児休業を請求した東京都公立学校会計年度任用職員と同様とする。

3 所属長は、翌月の勤務日を当月末までに定めるものとする。

(休暇等)

第10条 産育休代替非常勤職員の休暇等は、公立学校会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第11条 産育休代替非常勤職員における職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年東京都条例第16号)、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第1号)東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年東京都教育委員会規則第47号)等の定めるところによる。

(報酬、費用弁償及び期末手当)

第12条 産育休代替非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年東京都条例第56号)及び非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則(平成27年東京都規則第8号)の定めるところによる。

(公務災害補償等)

第13条 産育休代替非常勤職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年東京都条例第114号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第14条 産育休代替非常勤職員に対する社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第15条 産育休代替非常勤職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。

(健康診断)

第16条 産育休代替非常勤職員の健康診断の実施については、東京都立学校職員健康管理規則(平成3年東京都教育委員会規則第40号)の定めるところによる。

(被服)

第17条 産育休代替非常勤職員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。

(互助組合員資格の取得)

第18条 産育休代替非常勤職員の互助組合員資格の取得については、東京都職員互助組合に関する条例(昭和63年東京都条例第96号)第1条の規定に基づき、知事の指定するところによる。

(派遣)

第19条 妊娠出産休暇又は育児休業を請求した東京都公立学校会計年度任用職員が東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱(令和元年12月25日付31教人職第1973号)第20条の規定に基づき区市町村立学校に勤務している場合は、産育休代替非常勤職員の取扱いについて、同条を準用する。

(災害時における対応)

第20条 産育休代替非常勤職員は、災害が発生した場合、職務実態に応じて災害対応の職務を行うものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2教人職第704号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱(産育休代替非常勤職員)

令和2年2月14日 教人職第2267号

(令和2年7月1日施行)