東京都公立学校等臨時的任用職員の募集について【行政系】

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東京都教育委員会では、職員の妊娠出産休暇及び育児休業の取得や、病気休職等により欠員が生じた際に、代替として勤務していただく「臨時的任用職員」を募集しています。応募方法は以下のとおりです。

1 令和9年度名簿登載選考【応募受付中!】

  1. 令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間、申し込みを受け付けます。書類選考を行い、申込から概ね1か月程度で合否結果を通知します(令和9年10月1日以降の募集は別途ご案内いたします。)。
  2. 合格すると臨時的任用職員採用候補者名簿に登載されます。名簿登載期間は原則として合格した日から令和12年3月31日までです(3年程度)。
  3. 学校で欠員が発生した場合は、臨時的任用職員採用候補者名簿の登載者から任用されます。令和9年度選考であっても、令和8年度中に名簿登載者され、各職種の資格要件を満たしていれば、令和8年度中の任用も可能です。

2 応募方法

令和9年度東京都公立学校等臨時的任用職員名簿登載選考【応募受付中!】

選考の詳細については臨時的任用職員名簿登載選考実施要項を御確認ください。

下記URLへアクセスし、画面の案内に従ってすべての必要事項を正しく入力し、受付期間中に送信してください(郵送及び窓口での申込みは受け付けません。)。 

申込URL:名簿登載選考の電子申請手続きページ

3 名簿登載事項異動届【※こちらは選考申込ではありません】

名簿は、選考の際に提出された受験申込書をもとに作成されています。以下のような事由が生じた場合には以下の電子申請手続ページで届け出てください。

  1. 住所、氏名の変更
  2. 勤務する意思が無くなった場合(名簿登載の辞退)

4 その他

【こども性暴力防止法について】

 東京都公立学校に配属となる場合は、以下のとおり取り扱います。 
令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者により児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、こども性暴力防止法第2条第4項及び第6項に定める「教員等」、または「教育保育等従事者」に該当する等、こどもと接する業務に従事する場合は、こども性暴力防止法第2条第7項に定める特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があります。
 本試験の最終合格後、任命権者により採用手続等の過程において、特定性犯罪の前科の有無を確認します。

【求職者向けセクシュアル・ハラスメント相談窓口等のご案内】

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の改正により、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント対策が義務化されました。都における求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの方針はこちら、相談窓口はこちらになります。

 

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