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とうきょうの教育 第94号 中学校版 青少年の健全育成条例

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公開日:平成23年(2011)4月28日
最終更新日:平成23年(2011)4月28日

東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正

インターネット上の有害情報から青少年を守るために、また、社会的に許されない性行為を不当に賛美・誇張する漫画等を青少年が容易に購入等することのないよう、さらに、児童ポルノの根絶が実現できるよう、東京都青少年の健全な育成に関する条例を改正しました。改正点の中から、保護者のみなさまにかかわるポイントなどをご紹介します。

は平成23年4月1日、は7月1日から施行されます。)

青少年のインターネット利用環境を整備します

 保護者は、青少年のインターネット利用状況を適切に把握し的確に管理するよう努めてください。

 青少年が携帯電話等を使用する際に、青少年の有害情報の閲覧を防止するフィルタリングサービスを利用しない場合は、保護者は「有害情報を閲覧することがないように保護者が適切に監督する」等の正当な理由を記載した書面を事業者に提出することが必要となります。

 都は、青少年の年齢に応じ、青少年の健全な育成に配慮している携帯電話端末等または機能を推奨する制度を創設します。

※保護者が子供に携帯電話を持たせる必要がある場合において、保護者が携帯電話端末等や利用する機能を選ぶ際の目安とするためのものであり、子供が携帯電話を持つことを推奨するものではありません。

社会的に許されない性行為を不当に賛美・誇張する漫画等を青少年が容易に購入等することのないよう、環境を整備します

 漫画等のうち、刑罰法規に触れる性行為または婚姻を禁止されている近親者間における性行為を、あたかも社会的に許されているものであるかのように描いたもの、またはその性行為を詳細にもしくは執拗(しつよう)に反復して描いたものについて、青少年が購入等できないよう、表紙に成人マークを表示し、成人コーナーでの販売等をするなど、事業者の自主的な取組を求めます。

 上記の漫画等のうち、強姦(ごうかん)等著しく社会規範に反する性行為を、あたかも社会的に是認されているものであるかのように描いたもの、またはその性行為を著しく詳細にもしくは過度に反復して描いたものについて、上記の自主的な取組がなされていない場合、青少年健全育成審議会の意見に基づき、都が「不健全図書」に指定し、青少年が購入等できないよう、成人コーナーでの販売等を義務付けます。

児童ポルノを根絶するための責務等を定めました

 都民の皆さんは、児童ポルノを根絶することについて理解を深め、その実現に向けた自主的な取組に努めてください。

 保護者や青少年の育成にかかわる方は、青少年が児童ポルノの対象とならないよう、また、「13歳未満の者に水着姿などで性的なポーズをとらせ、みだりに性欲の対象として扱う写真集等」の対象とならないよう、適切な保護監督及び教育に努めてください。

 

東京都青少年・治安対策本部のホームページ外部サイト別窓に、条例及び規則全文等を掲載しています。

 

お問い合わせ

東京都青少年・治安対策本部青少年課
TEL 03-5388-3186

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