公開日:令和2年(2020)7月2日
最終更新日:令和5年(2023)7月3日
教育庁
保護者の失職などの家計急変により収入が激減し、都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税の世帯に相当すると認められる世帯を対象に、奨学のための給付金を支給します。
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金は、基準日現在、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。
都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税の世帯に相当すると認められる世帯年収等
世帯の人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
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世帯年収見込 | 204.4万円 未満 |
221.6万円 未満 |
271.6万円 未満 |
321.6万円 未満 |
370.4万円 未満 |
年間所得 | 135万円以下 | 147万円以下 | 182万円以下 | 217万円以下 | 252万円以下 |
また、支給される世帯区分は、次の二つに分かれています。
基準日
7月1日までに家計が急変した世帯 | 令和5年7月1日 |
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7月2日以降に家計が急変した世帯 | 家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)の1日 |
ただし、以下の方については給付金は支給されません。
基準日及び認定された世帯区分に応じて、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動等参加費、補助教材費、入学学用品等の経費)を次表のとおり支給します(世帯構成・扶養人数等により異なります。) 。
基準日 | 全日制・定時制課程 | 通信制課程・専攻科 | |
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非課税世帯(第1子) | 非課税世帯(第2子) | ||
令和5年7月1日 | 117,100円 | 143,700円 | 50,500円 |
※当該世帯に通信制課程の高等学校等に在籍する高校生がいる場合は、一人当たり年額143,700円とします。
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家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)1日 | 上記年額を12で割り、基準日から3月までの月数を乗じた月割額 |
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給のためには、以下の書類が必要です。
書類を都立学校の経営企画室から入手もしくは下記リンク先からダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記載して、下記の提出先に提出してください。
☆マークがついている書類は、在学する都立学校の経営企画室で、令和5年7月以降、入手することができます。
(1) |
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書(都立学校用)PDF [233.9KB] (☆) 【記入例PDF [248.9KB]】 |
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(2) |
支払金口座振替依頼書PDF [81.6KB](☆) + 通帳の写し 【記入例PDF [124.1KB]】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
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(3) | ||
(4) |
家計急変の発生事由を証明する書類 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出 |
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(5) |
家計急変前の収入を証明する書類 いずれかを保護者全員分 |
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(6) |
家計急変後の収入を証明する書類
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(7) |
保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 扶養親族の記載された住民税課税証明書等又は健康保険証の写し |
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(8) |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書PDF [56.8KB](☆) 【記入例PDF [96.7KB]】 保護者に係る「住民となった日」が基準日以前、住民票又は証明書の発行日が基準日以降となっていることを確認してください。 |
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(9) |
(高校生でない、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合) (7)で提出済みの場合は、重複しての提出は不要です。 |
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(10) |
(都立以外の高校に在学する兄弟姉妹がいる場合で、第2子としての申請を行う場合) |
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(11) |
(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合) |
《提出期限》
7月1日までに家計が急変した世帯 | 令和5年9月15日(金曜日) |
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7月2日以降に家計が急変した世帯 | 令和6年1月31日(水曜日) |
《提出先》
7月1日までに家計が急変した世帯 | 令和5年7月1日現在の生徒本人が通学する 高等学校等の経営企画室 |
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7月2日以降に家計が急変した世帯 | 基準日現在の生徒本人が通学する 高等学校等の経営企画室 |
(1) |
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書(都立学校以外用)PDF [223.5KB] 【記入例PDF [261.6KB]】 |
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(2) |
支払金口座振替依頼書PDF [81.6KB] + 通帳の写し 【記入例PDF [124.1KB]】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
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(3) |
家計急変の発生事由を証明する書類 離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出 |
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(4) |
家計急変前の収入を証明する書類 いずれかを保護者全員分 |
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(5) |
家計急変後の収入を証明する書類
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(6) |
保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類 扶養親族の記載された住民税課税証明書等又は健康保険証の写し |
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(7) |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書PDF [56.8KB] 【記入例PDF [96.7KB]】 |
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(8) |
(高校生でない、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合) (6)で提出済みの場合は、重複しての提出は不要です。 |
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(9) |
(高校に在学する兄弟姉妹がいる場合で、第2子としての申請を行う場合) |
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(10) |
(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合) (6)で提出済みの場合は、重複しての提出は不要です。 |
《提出期限》
7月1日までに家計が急変した世帯 | 令和5年9月15日(金曜日) |
---|---|
7月2日以降に家計が急変した世帯 | 令和6年1月31日(水曜日) |
《提出先》
「支払金口座振替依頼書」に記載された保護者(受給資格者)名義の預金口座へ令和5年12月以降順次振り込みを行います。
ただし、都立高等学校等において、「充当委任状」を提出されていて、なおかつ学校徴収金に未納がある場合は、学校徴収金として在籍する学校長の口座へ振り込みます。
教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話:03-5320-7862 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。