公開日:平成28年(2016)7月1日
最終更新日:令和6年(2024)10月22日
奨学のための給付金事業とは、平成26年4月1日に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号)」が施行されたことに併せて、平成26年度から開始した事業です。
東京都教育委員会では、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業として、高等学校等(東京都立産業技術高等専門学校及び私立の高等学校等を除く。)に通う高校生が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生がいる生活保護受給世帯又は都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税世帯を対象に支援を行います。
令和6年度の生活保護受給世帯又は都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税世帯の申請の受け付けは終了しました。そのため、申請様式のダウンロードはできません。
令和6年7月2日以降に家計が急変し、都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税の世帯に相当すると認められる世帯の申請は、随時受け付けております(令和7年1月末まで)。
なお、令和6年度に受付した申請は、書類不備等がなく、審査に支障がなければ、令和6年12月末日までに支給・不支給決定通知及び給付金の支給を行う予定です。ただし、書類の不備やマイナンバーの確認等により、審査に時間を要した場合は、令和7年1月以降、各々審査が完了次第、通知及び支給を行います。
また、令和7年度の事業の内容及び申請の受け付け等の御案内については、今後、更新予定です。
(令和6年度一部早期給付申請の受け付けは終了しました。)
(令和6年度申請受け付け中)
【都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】
•東京都国公立高等学校等奨学のための給付金リーフレット(東京都)
【都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】
•東京都国公立高等学校等奨学のための給付金リーフレット(東京都)
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金は、令和6年7月1日(基準日。なお、7月以降の入学者は入学日。)時点で、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。
また、支給される世帯区分は、次の三つに分かれています。
ただし、以下の方については給付金は支給されません。
認定された世帯区分に応じて、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動等参加費、補助教材費、入学学用品等の経費)を次表の世帯区分により一律支給します(世帯構成・扶養人数等により異なります。) 。
世帯区分 | 全日制・定時制課程 | 通信制課程 | 専攻科 |
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1 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 32,300円 |
50,500円
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2 非課税世帯(第1子) | 122,100円 | 50,500円 | |
※当該世帯に通信制課程の高等学校等に在籍する高校生がいる場合は、一人当たり年額143,700円とします。
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3 非課税世帯(第2子)
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143,700円 |
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給のためには、以下の書類が必要です。
書類を都立学校の経営企画室から入手もしくは下記リンク先からダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記載して、下記の提出先に提出してください。
☆マークがついている書類は、在学する都立学校の経営企画室で、令和6年7月以降、入手することができます。
(1) |
都立高等学校オンライン申請受付システムでの受給申請 都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は、「各種支援制度のオンライン申請の開始について」を御参照ください。 |
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(2) |
支払金口座振替依頼書 (☆) + 通帳の写し 【記入例】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
(3) |
生業扶助受給証明書(☆) 【記入例】
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※ 就学支援金等の申請で、既に提出している必要書類がある場合、当該書類の提出は不要です。
(3) |
マイナンバー収集台紙(都立学校経営企画室でのみ配布) |
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(4) |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書(☆) 【記入例】 保護者に係る「住民となった日」が基準日以前、住民票又は証明書の発行日が基準日以降となっていることを確認してください。 |
(5) |
(第2子としての申請を行う場合) |
(6) |
(都立以外の高校に在学する兄弟姉妹がいる場合で、第2子としての申請を行う場合) |
(7) |
(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合) |
※非課税世帯(第1子及び第2子)の必要書類に追加で提出が必要になります。
(1) |
制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類 罹災証明書等(被災証明書やこれらに類する公的書類) |
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(2) |
制服の再購入に係る誓約書・証明書(☆) 【記入例】 |
《提出期限》令和6年度の申請の受け付けは終了しました。
《 提出先 》令和6年7月1日現在の生徒本人が通学する高等学校等の経営企画室
(1) |
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書(都立学校以外) 【記入例】 |
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(2) |
支払金口座振替依頼書 + 通帳の写し 【記入例】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
(3) |
生業扶助受給証明書 【記入例】
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(3) |
いずれかを保護者全員分 |
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(4) |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書【記入例】 |
|
(5) |
(第2子としての申請を行う場合) |
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(6) |
(高校に在学する兄弟姉妹がいる場合で、第2子としての申請を行う場合) |
|
(7) |
(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合) |
※非課税世帯(第1子及び第2子)の必要書類に追加で提出が必要になります。
(1) |
制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類 罹災証明書等(被災証明書やこれらに類する公的書類) |
---|---|
(2) |
制服の再購入に係る誓約書・証明書 【記入例】 |
《提出期限》令和6年度の申請の受け付けは終了しました。
《 提出先 》東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎北側15階
「支払金口座振替依頼書」に記載された保護者(受給資格者)名義の預金口座へ、令和6年12月末日(予定)までに振り込みます。
ただし、都立高等学校等において、学校徴収金の充当委任を承諾していて、なおかつ学校徴収金に未納がある場合は、学校徴収金として在籍する学校長の口座へ振り込みます。
書類の不備やマイナンバーの確認等により、審査に時間を要した場合は、1月以降、各々審査が完了次第、支給・不支給決定通知及び支給を行います。
項番 | 質問 | 回答 |
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1 | 所得割額が非課税であることは、どうすればわかりますか? | お勤めの会社等から配布される令和6年度特別徴収税額通知書や、お住まいの市区町村から送付される令和6年度住民税納税通知書を参照してください。これらの書類をお持ちでない場合は、令和6年1月1日時点にお住まいの区市役所・町村役場等で令和6年度住民税(非)課税証明書を発行し、確認してください。 |
2 | 確定申告をまだしていませんが、申請できますか? | 確定申告をしていない場合は、申請できません。申請書の提出期限までに、住民税課税証明書を提出できない場合は、申請できませんので、至急確定申告等を行ってください。 |
3 | 海外に赴任しているため、日本国内に住所を有していません。就学支援金は支給されているので、給付金も受給することはできますか? | 給付金は、保護者の住所が都内にあることが条件となります。海外に赴任し、住所が都内にない場合は、給付金の支給対象とはなりません。 ただし、令和6年7月1日現在で、一方の保護者等が都内に住所を有し、保護者等全員の令和6年度都道府県民税所得割及び市区町村税所得割が非課税だと証明できれば支給対象となります。 |
4 | 7月1日以降に、転学(退学)したのですが、申請できますか? また、申請できる場合、転学先の学校に提出すればよいですか? |
給付金の申請ができます。 7月1日以降に退学した場合は、退学前の学校に、7月1日以降に転学した場合は、転学前の学校にそれぞれ提出してください。 |
5 | 6月30日以前に転学(退学)したのですが、申請できますか? また、申請できる場合、転学先の学校に提出すればよいですか? |
6月30日以前に退学した場合は、基準日である7月1日より前の退学となるため、給付金の申請はできません。 6月30日以前に転学した場合は、基準日である7月1日に在籍する転学先の学校に提出してください。 |
6 | 子供が都内の高等学校へ通学していますが、私(保護者)は、他県に住んでいます。申請は、東京都にしてもよいですか? | 保護者がお住いの道府県に申請してください。お問合せは、高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧を参照してください。 |
7 | 父親が単身赴任で、他県に住んでいます。申請は、東京都にしてもよいですか? | 東京都が生活の本拠地となる場合は、東京都に申請してください。ただし、単身赴任先の道府県に既に申請されている場合は、東京都への申請はできません。 |
教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話:03-5320-7862 ファクシミリ:03-5388-1727
メール:S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。