東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業<家計急変世帯>

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教育庁

保護者の失職などの家計急変により収入が激減し、都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税の世帯、高等学校等専攻科の場合で都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が105,500円未満である世帯(非課税世帯を除く。)又は高等学校等専攻科の場合で都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が264,500円未満であり不要する子が3人以上いる世帯(非課税世帯及び所得割が105,500円未満である世帯を除く。)に相当すると認められる世帯を対象に、奨学のための給付金を支給します。

支給の認定要件

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金は、基準日現在、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。

  1. 高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する高校生がいること。
  2. 家計急変による経済的理由から、保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯、高等学校等専攻科の場合で保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が105,500円未満である世帯(非課税世帯を除く。)又は高等学校等専攻科の場合で保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が264,500円未満であり不要する子が3人以上いる世帯(非課税世帯及び所得割が105,500円未満である世帯を除く。)に相当すると認められる世帯であること。
    (注)災害等に起因しない収入の激減(定年退職など)は家計急変の対象外です。
  3. 保護者が東京都内に住所を有していること 。

都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税の世帯に相当すると認められる世帯年収等

世帯の人数 2人 3人 4人 5人 6人
世帯年収見込 204.4万円
未満
221.6万円
未満
271.6万円
未満
321.6万円
未満
370.4万円
未満
年間所得 135万円以下 147万円以下 182万円以下 217万円以下 252万円以下

(注)世帯の人数とは、申請者(保護者等)とその扶養親族の人数を合わせた人数です。
(注)世帯年収とは、会社員で給与収入のみの場合の総収入をいいます。
(注)2人世帯の世帯年収見込及び年間所得は、寡婦・ひとり親世帯の場合の金額です。

基準日

7月1日までに家計が急変した世帯 令和7年7月1日
7月2日以降に家計が急変した世帯 家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)の1日

ただし、以下の方については給付金は支給されません。

  • 平成25年度以前に現在の高等学校等に入学された方
  • 基準日現在、当該年度の全ての期間(4月から翌年3月まで)において休学又は留学許可を受けている方
  • 児童福祉施設等に措置入所している場合で、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であり、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている方
  • 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金及び給付金の制度と同種の事務又は事業について既に給付金等の支給を受けている方
  • 奨学のための給付金申請後、支給決定までに状況が変化し、家計急変の状況が解消したことが判明した方

支給される金額

基準日及び認定された世帯区分に応じて、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動等参加費、補助教材費、入学学用品等の経費)を次表のとおり支給します(世帯構成・扶養人数等により異なります。) 。

 
基準日 全日制・定時制課程 通信制課程・専攻科 専攻科
非課税世帯 所得割が105,500円未満である世帯(非課税世帯を除く。)又は所得割が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(非課税世帯及び105,500円未満である世帯を除く。)
令和7年7月1日 143,700円 50,500円 10,100円
家計が急変した月の翌月(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)1日 上記年額を12で割り、基準日から3月までの月数を乗じた月割額

(注)世帯区分により支給額が異なります。保護者が負担した授業料以外の教育に必要な経費の全額が支給されるとは限りませんので、御承知おきください。
(注)ここでいう非課税世帯とは、家計急変により、保護者全員の家計急変後の年収見込が都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯に相当すると認められる世帯をいいます。
(注) 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合において、給付を申請できる加算分があります。加算分の申請を希望する方はお通いの学校又は下記問い合わせ先にご連絡ください。

申請に必要な書類

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給のためには、以下の書類が必要です。

書類を都立学校の経営企画室から入手もしくは下記リンク先からダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記載して、下記の提出先に提出してください。

【都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】

☆マークがついている書類は、在学する都立学校の経営企画室で、令和7年7月以降、入手することができます。

(1)

都立高等学校オンライン申請受付システムでの受給申請

都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は、「各種支援制度のオンライン申請の開始について」を御参照ください。

(2)

支払金口座振替依頼書(☆) + 通帳の写し 記入例

(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ)

(3)

家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出
勤務先の休業案内、勤務日が激減したシフト表 など
 上記証明書がやむを得ず提出できない場合は家計急変申告書(☆)を作成してください。 記入例

(4)

家計急変前の収入を証明する書類

いずれかを保護者全員分

  • 令和7年度住民税課税証明書
  • 令和7年度特別徴収税額通知書
  • 令和7年度住民税納税通知書
(5)

家計急変後の収入を証明する書類

  • 会社員の場合・・・
    会社作成の給与見込証明(3ヶ月分)、直近の給与明細(3ヶ月分)
  • 自営業の場合・・・
    税理士又は公認会計士の作成した証明書など
    上記証明書がやむを得ず提出できない場合は収支計算書(☆)を作成してください。
(6)

保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類

扶養親族の記載された住民税課税証明書等又は扶養誓約書(☆) 記入例

(7)

住民票の写し又は住民票記載事項証明書(☆) 記入例

保護者に係る「住民となった日」が基準日以前、住民票又は証明書の発行日が基準日以降となっていることを確認してください。

(8)

(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合)
扶養誓約書(☆) 記入例
(6)で提出済みの場合は、重複しての提出は不要です。

(9)

(着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要で、加算分の申請を希望する場合)
制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類
罹災証明書等(被災証明書やこれらに類する公的書類)
制服の再購入に係る誓約書・証明書(☆) 記入例

■ 書類提出上の注意点

  1. 一度提出された書類は返却できませんので、原本をお手元に残す必要がある場合は、その写し(コピー)を提出してください。写しを提出する場合は、氏名やマイナンバー等の文字が鮮明に分かるよう複写してください。
  2. 親権者又は未成年後見人が次の四つのいずれかに該当する場合、その方の所得は審査の対象に含めません。その方の所得を確認できる書類の提出は不要となりますので、手続上、親権者又は未成年後見人がいないものとみなして、必要書類を提出してください。
    [1]一時的に親権を行う児童相談所長
    [2]児童福祉施設の長
    [3]法人である未成年後見人
    [4]財産に関する権限のみを行使すべきこととされている未成年後見人

《提出期限》

7月1日までに家計が急変した世帯 (1)令和7年9月30日(火)
(2)令和7年11月28日(金)
※ 提出時期により給付時期が異なります。
7月2日以降に家計が急変した世帯 令和8年1月30日(金)

《提出先》

7月1日までに家計が急変した世帯 令和7年7月1日現在の生徒本人が通学する
高等学校等の経営企画室
7月2日以降に家計が急変した世帯 基準日現在の生徒本人が通学する
高等学校等の経営企画室

【都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】

(1)

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書(都立学校以外用)   記入例

(2)

支払金口座振替依頼書 + 通帳の写し 記入例

(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ)

(3)

家計急変の発生事由を証明する書類

離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出
勤務先の休業案内、勤務日が激減したシフト表 など
 上記証明書がやむを得ず提出できない場合は家計急変申告書を作成してください。 記入例

(4)

家計急変前の収入を証明する書類

いずれかを保護者全員分

  • 令和7年度住民税課税証明書
  • 令和7年度特別徴収税額通知書
  • 令和7年度住民税納税通知書
(5)

家計急変後の収入を証明する書類

  • 会社員の場合・・・
    会社作成の給与見込証明(3ヶ月分)、直近の給与明細(3ヶ月分)
  • 自営業の場合・・・
    税理士又は公認会計士の作成した証明書など
    上記証明書がやむを得ず提出できない場合は収支計算書を作成してください。
(6)

保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類

扶養親族の記載された住民税課税証明書等又は扶養誓約書 記入例

(7)

住民票の写し又は住民票記載事項証明書 記入例
保護者に係る「住民となった日」が基準日以前、証明書の発行日が基準日以降となっていることを確認してください。

(8)

(高等学校等専攻科の場合で保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯(非課税世帯及び105,500円未満である世帯を除く。)の場合)
扶養親族申告書記入例

(9)

(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合)
扶養誓約書 記入例

(6)で提出済みの場合は、重複しての提出は不要です。

(10)

(着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要で、加算分の申請を希望する場合)
制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類
罹災証明書等(被災証明書やこれらに類する公的書類)
制服の再購入に係る誓約書・証明書 記入例

■ 書類提出上の注意点

  1. 一度提出された書類は返却できませんので、原本をお手元に残す必要がある場合は、その写し(コピー)を提出してください。写しを提出する場合は、氏名等の文字が鮮明に分かるよう複写してください。
  2. 親権者又は未成年後見人が次の四つのいずれかに該当する場合、その方の所得は審査の対象に含めません。その方の所得を確認できる書類の提出は不要となりますので、手続上、親権者又は未成年後見人がいないものとみなして、必要書類を提出してください。
    [1]一時的に親権を行う児童相談所長
    [2]児童福祉施設の長
    [3]法人である未成年後見人
    [4]財産に関する権限のみを行使すべきこととされている未成年後見人
  3. 【重要】
    都立以外の国公立高等学校等へ通っている場合は、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書に、在学する学校の校長から在学している証明と就学支援金の支給を受ける資格を有する者、学び直し支援金又は専攻科支援金の補助対象となる者である旨の証明(印)を受けてください。

《提出期限》

7月1日までに家計が急変した世帯 (1)令和7年9月30日(火)
(2)令和7年11月28日(金)
※ 提出時期により給付時期が異なります。
7月2日以降に家計が急変した世帯 令和8年1月30日(金)

《提出先》

東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎15階
※ 郵送又は来庁により提出してください。
※ 私立の高等学校等(他の道府県に所在する学校を含む。)へ通っている場合は、以下へ御連絡ください。
東京都私学就学支援金センター連絡先:03-5206-7925
※ 保護者が東京都にお住いでない場合は、お住いの道府県に申請してください。
高等学校等奨学給付金のお問合せ先一覧

支給方法

口座振替による支払

「支払金口座振替依頼書」に記載された保護者(受給資格者)名義の預金口座へ令和7年12月以降順次振り込みを行います。

ただし、都立高等学校等において、学校徴収金の充当委任を承諾していて、なおかつ学校徴収金に未納がある場合は、学校徴収金として在籍する学校長の口座へ振り込みます。

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