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東日本大震災において被災した生徒に係る授業料の免除について

更新日

平成23年3月11日現在、東日本大震災による都外の災害救助法適用地域に居住していた生徒に係る授業料及び通信教育受講料(以下「授業料等」という。)は、申請により、免除されます。

授業料等の免除を希望される方は、下記により申請してください。

1 申請書類

(1)授業料通信教育受講料減免申請書(第2号様式)

(2)平成23年3月11日現在、東日本大震災による都外の災害救助法適用地域に住所を有していたことを証明する書類(り災証明書等)
※(2)については、入学考査料又は入学料の減免申請時等に既に学校に提出済みの場合は提出不要となります。

2 申請先・問合せ先

都立学校の経営企画室(事務室)

3 留意事項(「高等学校等就学支援金(学び直し支援金)」の支給手続について)

本件の対象となる方であっても、「高等学校等就学支援金(学び直し支援金)」の支給手続を以下のとおり行ってください。

(1)高等学校就学支援金(学び直し支援金)の申請を行うため、以下の書類を提出してください。

ア 「高等学校等就学支援金(学び直し支援金)受給資格認定申請書兼収入状況届出書」

イ 「区(市町村)民税所得割額が確認できる書類」

(2)高等学校等就学支援金(学び直し支援金)の所得審査の結果が「不認定」であった場合、本件により授業料が免除となるため、「授業料通信教育受講料減免申請書(第2号様式)」を提出してください。本文を記入してください

お問い合わせ

都立高等学校、中等教育学校(後期課程)
教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
電話
03-5320-6744
ファクシミリ
03-5388-1727
メールアドレス
S9000011(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

都立特別支援学校(高等部)
教育庁都立学校教育部特別支援教育課経理担当
電話
03-5320-6754
ファクシミリ
03-5388-1728
メールアドレス
S9000012(at)section.metro.tokyo.jp

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記事ID:031-001-20240815-007298