高校生等臨時支援事業について
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1 制度の概要
都立学校(都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部(本科))に生徒が在学する世帯のうち、所得制限により、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の対象とならない世帯に対して、授業料を国が支援する制度です。
支給される臨時支援金は、在学する学校が、生徒本人に代わり生徒の授業料として受け取りますので、生徒本人(保護者)に対して、東京都から直接支払われるものではありません。
こちらは令和7年度限りの事業であり、令和8年度以降の事業の詳細については現在国が検討中です。
- 所得制限以外の理由(在籍期間超過等)により就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がない方は対象とはなりません。
高等学校等就学支援金事業については、以下のリンクをご参照ください。
2 支給額
支給額は授業料相当額になります(注1)。支給の可否は、就学支援金の認定結果に応じて決定します。
また、年度の途中で就学支援金等の受給資格を得ることとなった場合、就学支援金等の認定を受けている月は臨時支援金の認定を受けることはできません。
対象世帯区分 | 支給額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
全日制課程 (単位制を含む。) |
定時制課程 |
定時制課程 (単位制) |
通信制課程 | 特別支援学校高等部 (本科) |
|
就学支援金所得制限額未満の世帯 | 就学支援金の対象 | ||||
就学支援金所得制限額以上の世帯 | 年額 118,800円 |
年額 32,400円 |
年額 1,740円 ×履修単位数 ※年間18単位まで |
年額 336円 ×履修単位数 ※年間18単位まで |
年額 |
注1 支給額は、1年間を通して在学した場合に支給されることとなる、1年間の上限額を記載しています。
3 必要な手続きなど
所得制限により就学支援金の対象外となる世帯については、就学支援金第2回申請(7月以降分)の申請時に、お通いの都立学校の案内に従い臨時支援金の申請を行ってください。
《提出先》生徒が通学する高等学校等の経営企画室
【参考資料(令和7年度)】
<注意点等>
- 臨時支援金の認定を受けるためには、同時に就学支援金等の申請が行われている必要があります。
就学支援金等の申請を行わない方は臨時支援金の認定を受けることはできません。 - 就学支援金等の申請については、お通いの都立学校を通じて別途お知らせします。
4 就学支援金等に係る業務委託(高等学校)
高等学校、中等教育学校(後期課程)において、臨時支援金の申請内容に係る確認を、以下の事業者に業務委託しています。このため、当該事業者から確認で連絡をさせていただく場合がありますので、御承知おきください。
令和7年度の事業者
公益財団法人東京都教育支援機構
担当:第二事業部事務支援課
電話:03-5989-1746
メール: jimushien-contact (at)tepro.or.jp
※ 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更(@を(at)に置き換え)しております。
URL:https://www.tepro.or.jp/info/scholarship.html