都立高等学校等における授業料免除制度について

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1 制度の概要

都内に在住し、都立学校(都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部)に生徒が在学する世帯のうち、所得制限により、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の対象とならない世帯に対して、教育費の負担を軽減するために、当該世帯の都立学校に通う生徒の授業料(通信教育受講料を含む。)の全額を免除する制度です。

  • 所得制限以外の理由(在籍期間超過等)により就学支援金又は学び直し支援金の受給資格がない方は対象とはなりません。

制度の詳細につきましては、以下のリーフレットをご覧ください。

2 免除期間

授業料免除の始期は、減免申請書を受理した日の属する月からとし、期間は当該年度を超えない範囲とします。

ただし、就学支援金等を申請し、不認定となった方の免除の始期は、審査結果の通知があった日の翌日以降30日以内に減免申請書を受理した場合には、就学支援金等の申請月からとなります。

また、年度の途中で就学支援金等の受給資格を得ることとなった場合、免除の終期は、就学支援金等の支給開始月の前月までとなります。

《免除金額》

課程 全日制 定時制 定時制(単位制) 通信制 特別支援学校
高等部
授業料等(年額) 118,800円 32,400円 1単位につき
1,740円
1単位につき
336円
1,200円
授業料等(月額) 9,900円 2,700円 1単位につき
145円
1単位につき
28円
100円

3 申請に必要な書類

授業料免除のためには、以下の書類が必要です。

<必要書類>

書類を都立学校の経営企画室から入手もしくは下記リンク先からダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記載して、下記の提出先に提出してください。

《提出先》生徒が通学する高等学校等の経営企画室

<注意点等>

  • 授業料免除のためには、免除を受ける期間について、就学支援金等の申請が行われている必要があります。
    就学支援金等の申請を行わない方は授業料免除を受けることはできません。
  • 就学支援金等の申請については、お通いの都立学校を通じて別途お知らせします。
記事ID:031-001-20240924-010671