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教育庁
奨学のための給付金事業とは
奨学のための給付金事業とは、平成26年4月1日に「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号)」が施行されたことに併せて、平成26年度から開始した事業です。
東京都教育委員会では、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業として、高等学校等(東京都立産業技術高等専門学校及び私立の高等学校等を除く。)に通う高校生が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生がいる生活保護受給世帯又は都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税世帯を対象に支援を行います。
令和6年度の申請の受け付けは終了しました。そのため、申請様式のダウンロードはできません。
令和7年度の事業の内容及び申請の受け付け等の御案内については、今後、更新予定です。
新入生への一部早期給付について
(令和6年度一部早期給付申請の受け付けは終了しました。)
家計急変世帯への給付について
(令和6年度の申請の受け付けは終了しました。)
【都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】
- 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金リーフレット(東京都)
【都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】
- 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金リーフレット(東京都)
支給の認定要件
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金は、令和6年7月1日(基準日。なお、7月以降の入学者は入学日。)時点で、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。
- 高等学校等就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する高校生がいること。
- 生活保護受給世帯であること又は保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が非課税(0円)世帯であること。
- 保護者が東京都内に住所を有していること 。
また、支給される世帯区分は、次の三つに分かれています。
- 生活保護受給世帯- 生活保護(生業扶助)を受けている世帯
- 所得割非課税世帯(以下「非課税世帯(第1子)」という。)- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税の所得割が非課税(0円)の世帯
- 所得割非課税世帯に扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高校生及び当該世帯に扶養されている高校生以外に、令和6年7月1日現在、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯(以下「非課税世帯(第2子)」という。)- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税の所得割が非課税(0円)の世帯
ただし、以下の方については給付金は支給されません。
- 平成25年度以前に現在の高等学校等に入学された方
- 基準日現在、当該年度の全ての期間(4月から翌年3月まで)において休学又は留学許可を受けている方
- 児童福祉施設等に措置入所している場合で、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であり、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている方
- 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金及び給付金の制度と同種の事務又は事業について既に給付金等の支給を受けている方
支給される金額(年額)
認定された世帯区分に応じて、授業料以外の教育に必要な経費(教科用図書購入費、学用品費、修学旅行費、校外活動等参加費、補助教材費、入学学用品等の経費)を次表の世帯区分により一律支給します(世帯構成・扶養人数等により異なります。) 。
世帯区分 | 全日制・定時制課程 | 通信制課程 | 専攻科 |
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1 生活保護(生業扶助)受給世帯 | 32,300円 |
50,500円
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2 非課税世帯(第1子) | 122,100円 | 50,500円 | |
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|||
3 非課税世帯(第2子)
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143,700円 |
(注)世帯区分により支給額が異なります。保護者が負担した授業料以外の教育に必要な経費の全額が支給されるとは限りませんので、御承知おきください。
(注)ここでいう非課税世帯とは、令和6年度に納付すべき保護者等の都道府県民税及び区市町村民税の所得割(所得控除を行った後の額)が0円の世帯をいいます。
(注) 着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要である場合において、給付を申請できる加算分があります。加算分の申請を希望する方はお通いの学校又は下記問い合わせ先にご連絡ください。
申請に必要な書類
東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給のためには、以下の書類が必要です。
書類を都立学校の経営企画室から入手もしくは下記リンク先からダウンロードし、記入例を参考に必要事項を記載して、下記の提出先に提出してください。
【都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】
<申請者全員>
(1) | 都立高等学校オンライン申請受付システムでの受給申請 都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は、「各種支援制度のオンライン申請の開始について」を御参照ください。 |
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(2) | 支払金口座振替依頼書 + 通帳の写し 【記入例】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
<生活保護(生業扶助)受給世帯の方>
(3) | 生業扶助受給証明書 【記入例】
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---|
<非課税世帯(第1子及び第2子)の方>
※就学支援金等の申請で、既に提出している必要書類がある場合、当該書類の提出は不要です。
(3) | マイナンバー収集台紙(都立学校経営企画室でのみ配布) |
---|---|
(4) | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(☆) 【記入例】 保護者に係る「住民となった日」が基準日以前、住民票又は証明書の発行日が基準日以降となっていることを確認してください。 |
(5) | (第2子としての申請を行う場合) |
(6) | (都立以外の高校に在学する兄弟姉妹がいる場合で、第2子としての申請を行う場合) |
(7) | (生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合) |
<着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要で、加算分の申請を希望する方>
※非課税世帯(第1子及び第2子)の必要書類に追加で提出が必要になります。
(1) | 制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類 罹災証明書等(被災証明書やこれらに類する公的書類) |
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(2) | 制服の再購入に係る誓約書・証明書 【記入例】 |
■ 書類提出上の注意点
- 就学支援金等の申請で、生業扶助受給証明書及び住民票の写し又は住民票記載事項証明書の発行日が基準日より前のものを御提出いただいている場合、今回の申請では基準日以降に発行された証明書を再度提出する必要があるので注意してください。
- 一度提出された書類は返却できませんので、原本をお手元に残す必要がある場合は、その写し(コピー)を提出してください。写しを提出する場合は、氏名やマイナンバー等の文字が鮮明に分かるよう複写してください。
- 親権者又は未成年後見人が次の四つのいずれかに該当する場合、その方の所得は審査の対象に含めません。その方の所得を確認できる書類の提出は不要となりますので、手続上、親権者又は未成年後見人がいないものとみなして、必要書類を提出してください。
[1]一時的に親権を行う児童相談所長
[2]児童福祉施設の長
[3]法人である未成年後見人
[4]財産に関する権限のみを行使すべきこととされている未成年後見人 - 何らかの事情でマイナンバー収集台紙を提出できない方は、上記「マイナンバー収集台紙」の代わりに以下のいずれかの書類を提出してください。
※都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割は以下の書類で確認できます。
[1]令和6年度 住民税(非)課税証明書
[2]令和6年度 特別徴収税額通知書
[3]令和6年度 住民税納税通知書
《提出期限》令和6年度の申請の受け付けは終了しました。
《 提出先 》令和6年7月1日現在の生徒本人が通学する高等学校等の経営企画室
【都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯】
※ 都立以外の国公立高等学校等へ通っている場合は、マイナンバーによる審査ができないため、マイナンバー収集台紙の提出はしないようにしてください。
<申請者全員>
(1) | 東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書(都立学校以外) 【記入例】 |
---|---|
(2) | 支払金口座振替依頼書 + 通帳の写し 【記入例】 (金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ) |
<生活保護(生業扶助)受給世帯の方>
(3) | 生業扶助受給証明書 【記入例】
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---|
<非課税世帯(第1子及び第2子)の方>
(3) | いずれかを保護者全員分 |
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(4) | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 【記入例】 |
|
(5) | (第2子としての申請を行う場合) |
|
(6) | (高校に在学する兄弟姉妹がいる場合で、第2子としての申請を行う場合) |
|
(7) | (生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合) |
<着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度制服の購入が必要で、加算分の申請を希望する方>
※非課税世帯(第1子及び第2子)の必要書類に追加で提出が必要になります。
(1) | 制服が災害等により喪失・毀損したことが分かる書類 罹災証明書等(被災証明書やこれらに類する公的書類) |
---|---|
(2) | 制服の再購入に係る誓約書・証明書 【記入例】 |
■ 書類提出上の注意点
- 一度提出された書類は返却できませんので、原本をお手元に残す必要がある場合は、その写し(コピー)を提出してください。写しを提出する場合は、氏名等の文字が鮮明に分かるよう複写してください。
- 親権者又は未成年後見人が次の四つのいずれかに該当する場合、その方の所得は審査の対象に含めません。その方の所得を確認できる書類の提出は不要となりますので、手続上、親権者又は未成年後見人がいないものとみなして、必要書類を提出してください。
[1]一時的に親権を行う児童相談所長
[2]児童福祉施設の長
[3]法人である未成年後見人
[4]財産に関する権限のみを行使すべきこととされている未成年後見人 - 【重要】
都立以外の国公立高等学校等へ通っている場合は、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書に、在学する学校の校長から在学している証明と就学支援金の支給を受ける資格を有する者、学び直し支援金又は専攻科支援金の補助対象となる者である旨の証明(印)を受けてください。
《提出期限》令和6年度の申請の受け付けは終了しました。
《 提出先 》東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎北側15階
- 郵送又は来庁により提出してください。
- 私立の高等学校等(他の道府県に所在する学校を含む。)へ通っている場合は、以下へ御連絡ください。
東京都私学就学支援金センター連絡先:03-5206-7925
支給方法
口座振替による支払
「支払金口座振替依頼書」に記載された保護者(受給資格者)名義の預金口座へ、令和6年12月末日(予定)までに振り込みます。
ただし、都立高等学校等において、学校徴収金の充当委任を承諾していて、なおかつ学校徴収金に未納がある場合は、学校徴収金として在籍する学校長の口座へ振り込みます。
書類の不備やマイナンバーの確認等により、審査に時間を要した場合は、1月以降、各々審査が完了次第、支給・不支給決定通知及び支給を行います。
Q&A
項番 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 所得割額が非課税であることは、どうすればわかりますか? | お勤めの会社等から配布される令和6年度特別徴収税額通知書や、お住まいの市区町村から送付される令和6年度住民税納税通知書を参照してください。これらの書類をお持ちでない場合は、令和6年1月1日時点にお住まいの区市役所・町村役場等で令和6年度住民税(非)課税証明書を発行し、確認してください。 |
2 | 確定申告をまだしていませんが、申請できますか? | 確定申告をしていない場合は、申請できません。申請書の提出期限までに、住民税課税証明書を提出できない場合は、申請できませんので、至急確定申告等を行ってください。 |
3 | 海外に赴任しているため、日本国内に住所を有していません。就学支援金は支給されているので、給付金も受給することはできますか? | 給付金は、保護者の住所が都内にあることが条件となります。海外に赴任し、住所が都内にない場合は、給付金の支給対象とはなりません。 ただし、令和6年7月1日現在で、一方の保護者等が都内に住所を有し、保護者等全員の令和6年度都道府県民税所得割及び市区町村税所得割が非課税だと証明できれば支給対象となります。 |
4 | 7月1日以降に、転学(退学)したのですが、申請できますか? また、申請できる場合、転学先の学校に提出すればよいですか? |
給付金の申請ができます。 7月1日以降に退学した場合は、退学前の学校に、7月1日以降に転学した場合は、転学前の学校にそれぞれ提出してください。 |
5 | 6月30日以前に転学(退学)したのですが、申請できますか? また、申請できる場合、転学先の学校に提出すればよいですか? |
6月30日以前に退学した場合は、基準日である7月1日より前の退学となるため、給付金の申請はできません。 6月30日以前に転学した場合は、基準日である7月1日に在籍する転学先の学校に提出してください。 |
6 | 子供が都内の高等学校へ通学していますが、私(保護者)は、他県に住んでいます。申請は、東京都にしてもよいですか? | 保護者がお住いの道府県に申請してください。お問合せは、高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧を参照してください。 |
7 | 父親が単身赴任で、他県に住んでいます。申請は、東京都にしてもよいですか? | 東京都が生活の本拠地となる場合は、東京都に申請してください。ただし、単身赴任先の道府県に既に申請されている場合は、東京都への申請はできません。 |
お問い合わせ
- 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
-
- 電話
- 03-5320-7862
- メールアドレス
- S9000011(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。