東京都国公立高等学校等奨学のための給付金事業<新入生への一部早期給付>

更新日

特に負担の大きい入学時に必要な支援が受けられるよう、当該年度に高等学校等に入学した高校生がいる一定の世帯を対象に、奨学のための給付金の一部(年額の4分の1)を早期に支給します。

令和8年度より、対象を年収490万円程度(所得割額182,500円未満)の世帯まで拡充しました。
※記載の年収はあくまで目安であり、実際には扶養親族の人数の状況等により住民税所得割額が異なるため、年収が490万円以上でも対象となる場合があります。

※早期給付を希望される方のみ申請してください。

※早期給付を希望されない場合でも、生活保護受給世帯又は保護者全員の令和8年度都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が182,500 円未満の世帯であれば、年額の給付を受けることができます。

支給の認定要件

4月1日現在、次の全ての要件を満たしている保護者に支給されます。

(1)高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する新入生がいること。

(2)以下のいずれかに該当する世帯であること。 

[1]生活保護受給世帯

[2]保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が182,500 円未満の世帯

[3](高等学校等専攻科に在学する生徒の場合)生計維持者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が105,500円未満の世帯、264,500円未満かつ多子世帯([2]を除く。)

[4]令和8年4月1日までに家計が急変し、保護者全員の都道府県民税所得割及び区市町村民税所得割が182,500 円未満の世帯、専攻科の場合で105,500円未満の世帯、264,500円未満かつ多子世帯に相当すると認められる世帯
(注)災害等に起因しない収入の激減(定年退職など)は家計急変の対象外です。
(注)年収270~490万円世帯の区分は、高等学校等就学支援金【新制度】または学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象となります。

(3)保護者が東京都内に住所を有していること 。

また、支給される世帯区分は、次の五つに分かれています。

  1. 生活保護受給世帯- 生活保護(生業扶助)を受けている世帯
  2. 所得割非課税世帯- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯(家計急変により、保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が非課税の世帯に相当する世帯も含む)
  3. 年収270~380万円世帯- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が105,500円未満である世帯(2を除く。)(家計急変により、保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が105,500円未満である世帯(2を除く。)に相当する世帯も含む)
  4. 年収380~490万円世帯- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が182,500 円未満である世帯(2、3及び5を除く。)(家計急変により、保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が182,500 円未満である世帯(2、3及び5を除く。)に相当する世帯も含む)
  5. (専攻科の場合)年収380~600万円程度かつ多子世帯- 保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が264,500円未満かつ多子世帯(2、3及び4を除く。)(家計急変により、保護者全員の都道府県民税及び区市町村民税所得割が264,500円未満かつ多子世帯(2、3及び4を除く。)に相当する世帯も含む)

ただし、以下の方については給付金は支給されません。

  • 平成25年度以前に現在の高等学校等に入学された方
  • 基準日現在、当該年度の全ての期間(4月から翌年3月まで)において休学又は留学許可を受けている方
  • 児童福祉施設等に措置入所している場合で、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であり、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置されている方
  • 東京都立高等学校等被災生徒支援給付金及び給付金の制度と同種の事務又は事業について既に給付金等の支給を受けている方
  • 家計急変世帯の方で、奨学のための給付金申請後、支給決定までに状況が変化し、家計急変の状況が解消したことが判明した方

支給される金額(年額の4分の1)

認定された世帯区分に応じて、授業料以外の教育に必要な経費(教科書費、教材費、学用品費、教科、外活動費等、の経費)を次表のとおり支給します(世帯構成・扶養人数等により異なります。) 。

( )は年額

        
世帯区分 全日制・定時制課程 通信制課程 専攻科
1 生活保護(生業扶助)
受給世帯
8,075円
(32,300円)
12,625円
(50,500円)
2 非課税世帯 35,925円
(143,700円)
12,625円
(50,500円)
3 年収270~380万円世帯 11,975円
(47,900円)
4,207円
(16,830円)
4,207円
(16,830円)
4 年収380~490万円世帯 8,982円
(35,930円)
3,157円
(12,630円)
5 年収380~600万円程度かつ多子世帯
3,157円
(12,630円)

(注)年収270~490万円世帯の区分は、高等学校等就学支援金【新制度】または学び直し支援金【新制度】の受給資格を有する者のみが対象となります。

(注)(専攻科の場合)年収270~600万円世帯の区分は、専攻科支援金【新制度】の受給資格を有する者の金額となります。それ以外の世帯の支給額は2,525円となります。

(注) 世帯区分により支給額が異なります。保護者が負担した授業料以外の教育に必要な経費の全額が支給されるとは限りませんので、御承知おきください。

(注) 残りの4分の3の給付金の支給を受けるためには、7月から9月中旬の通常申請において、再度申請が必要です。ただし、令和8年7月1日現在の状況で認定要件を満たしている必要があります。

申請に必要な書類

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金の支給のためには、以下の書類が必要です。

提出方法等については、生徒が在学する都立学校等からお知らせします。

<生活保護(生業扶助)受給世帯の方>

 

  都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯 都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯
(1)

都立高等学校オンライン申請受付システムでの受給申請  
都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は、「各種支援制度のオンライン申請の開始について」を御参照ください。

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書(都立学校以外)【記入例】

(2)

支払金口座振替依頼書(☆) + 通帳の写し 【記入例】

(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ)

(3)

生業扶助受給証明書(☆) 【記入例】

  • 「生業扶助受給」の記載がある場合は、福祉事務所発行の生活保護受給証明書の提出でも可能です。
  • 保護者に係る「受給開始日」が「令和8年4月1日」以前、証明書の発行日が「令和8年4月1日」以降となっていることを確認してください。

 

<年収490万円未満である世帯の方>

※ 家計急変世帯の方はさらに下をご覧ください。

  都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯 都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯
(1)

都立高等学校オンライン申請受付システムでの受給申請  
都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は、「各種支援制度のオンライン申請の開始について」を御参照ください。

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書(都立学校以外)【記入例】

(2)

支払金口座振替依頼書(☆) + 通帳の写し 【記入例】

(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ)

(3)

いずれかを保護者全員分

・令和7年度住民税(非)課税証明書

・令和7年度特別徴収税額通知書

・令和7年度住民税納税通知

(4)

生徒本人の本籍と保護者の住所の記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書 (☆) 【記入例】

保護者に係る「住民となった日」が「令和8年4月1日」以前、住民票又は証明書の発行日が「令和8年4月1日」以降となっていることを確認してください。

国籍が「日本国」以外で本籍の記載がない場合は、国籍・在留資格・在留期間等が記載されたものを提出してください。

国籍が「日本国」以外で、在留資格が「家族滞在」の場合、小・中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書を提出してください。

(5)

(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合)
扶養誓約書【記入例】

 

<専攻科の場合で、年収380~600万円程度かつ多子世帯>

※ 家計急変世帯の方はさらに下をご覧ください。

  国公立高等学校等専攻科へ通っている高校生のいる世帯
(1)

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書(都立学校以外)【記入例】

(2)

支払金口座振替依頼書(☆) + 通帳の写し 【記入例】

(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ)

(3)

いずれかを保護者全員分

・令和7年度住民税(非)課税証明書

・令和7年度特別徴収税額通知書

・令和7年度住民税納税通知

(4)

生徒本人の本籍と保護者の住所の記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書 (☆) 【記入例】

保護者に係る「住民となった日」が「令和8年4月1日」以前、住民票又は証明書の発行日が「令和8年4月1日」以降となっていることを確認してください。

国籍が「日本国」以外で本籍の記載がない場合は、国籍・在留資格・在留期間等が記載されたものを提出してください。

国籍が「日本国」以外で、在留資格が「家族滞在」の場合、小・中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書を提出してください。

(5)


扶養親族申告書【記入例】

(6)

(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合)
扶養誓約書 【記入例】

 

<家計急変世帯の方>

  都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯 都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯
(1)

都立高等学校オンライン申請受付システムでの受給申請  
都立高等学校のオンライン申請に関する詳細は、「各種支援制度のオンライン申請の開始について」を御参照ください。

東京都国公立高等学校等奨学のための給付金(家計急変)受給申請書(都立学校以外) 【記入例】

(2)

支払金口座振替依頼書(☆) + 通帳の写し 【記入例】

(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ)

(3)

家計急変の発生事由を証明する書類
離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出書
勤務先の休業案内、勤務日が激減したシフト表 など
上記証明書がやむを得ず提出できない場合は家計急変申告書(☆)を作成してください。 【記入例】

(4)

 家計急変前の収入を証明する書類

いずれかを保護者全員分

  • 令和7年度住民税課税証明書
  • 令和7年度特別徴収税額通知書
  • 令和7年度住民税納税通知書
(5)

家計急変後の収入を証明する書類(保護者全員分)

会社員の場合・・・会社作成の給与見込証明(3ヶ月分)、直近の給与明細(3ヶ月分)

自営業の場合・・・税理士又は公認会計士の作成した証明書など 上記証明書がやむを得ず提出できない場合は収支計算書(☆)を作成してください。

(6)

保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類  

扶養親族の記載された住民税課税証明書等又は扶養誓約書

(7)

生徒本人の本籍と保護者の住所の記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書 (☆) 【記入例】

保護者に係る「住民となった日」が「令和8年4月1日」以前、住民票又は証明書の発行日が「令和8年4月1日」以降となっていることを確認してください。

国籍が「日本国」以外で本籍の記載がない場合は、国籍・在留資格・在留期間等が記載されたものを提出してください。

国籍が「日本国」以外で、在留資格が「家族滞在」の場合、小・中学校の卒業証書の写しまたは卒業証明書を提出してください。

(8)

(専攻科の場合で、所得割が264,500円未満かつ多子世帯(非課税世帯及び所得割が105,500円未満である世帯を除く。))
扶養親族申告書【記入例】

(9)

(生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合)
扶養誓約書 【記入例】

 

■ 書類提出上の注意点

(1)就学支援金等の申請で、生業扶助受給証明書及び住民票の写し又は住民票記載事項証明書の発行日が基準日より前のものを御提出いただいている場合、今回の申請では基準日以降に発行された証明書を再度提出する必要があるので注意してください。

(2)一度提出された書類は返却できませんので、原本をお手元に残す必要がある場合は、その写し(コピー)を提出してください。写しを提出する場合は、氏名等の文字が鮮明に分かるよう複写してください。

(3)親権者又は未成年後見人が次の四つのいずれかに該当する場合、その方の所得は審査の対象に含めません。その方の所得を確認できる書類の提出は不要となりますので、手続上、親権者又は未成年後見人がいないものとみなして、必要書類を提出してください。

[1]一時的に親権を行う児童相談所長

[2]児童福祉施設の長

[3]法人である未成年後見人

[4]財産に関する権限のみを行使すべきこととされている未成年後見人

(4)【重要】
都立以外の国公立高等学校等へ通っている場合は、東京都国公立高等学校等奨学のための給付金受給申請書に、在学する学校の校長から在学している証明と就学支援金、高校生等・新修学支援金の支給を受ける資格を有する者、学び直し支援金又は専攻科支援金の補助対象となる者である旨の証明(印)を受けてください。

 

 

《提出期限》
令和8年6月30日(火) 必着
※ 提出時期により給付時期が異なります。
《提出先》
都立の高等学校等へ通っている高校生のいる世帯の場合:

令和8年4月1日現在の生徒本人が通学する高等学校等の経営企画室

都立以外の国公立高等学校等へ通っている高校生のいる世帯の場合:

東京都教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎15階
※ 郵送又は来庁により提出してください。

 

  • 私立の高等学校等(他の道府県に所在する学校を含む。)へ通っている場合は、以下へ御連絡ください。
    東京都私学就学支援金センター連絡先:03-5206-7925
  • 保護者が東京都にお住いでない場合は、お住いの道府県に申請してください。
    高等学校等奨学給付金のお問合せ先一覧

支給方法

口座振替による支払

「支払金口座振替依頼書」に記載された保護者(受給資格者)名義の預金口座へ、令和8年6月30日までに提出した場合は令和8年9月頃(予定)に振り込みます。

ただし、都立高等学校等において、学校徴収金の充当委任を承諾していて、なおかつ学校徴収金に未納がある場合は、学校徴収金として在籍する学校長の口座へ振り込みます。

記事ID:031-001-20240815-007284