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令和元年台風第19号への都の対応(第144報)<被災地域から都立学校への生徒等の受入れについて>

更新日

教育庁

令和元年台風第19号に被災したことに伴い、都内に転居することとなった、高等学校(中高一貫教育校を含む。)、特別支援学校幼稚部又は高等部に通学する生徒等から、都立学校への転籍の希望があった場合、各都立学校において、令和元年度中の転学を受け入れることとしましたので、以下のとおりお知らせします。

1 対象となる生徒等

(1)対象生徒等

令和元年台風第19号による災害救助法適用地域に住居を有し、被災したことに伴い、保護者とともに都内に転居することが確実な者(保護者のどちらか一方と転居する場合又は都内に身元引受人がおり、転居して身元引受人と同居する場合を含む。)

(2)書類による確認等

原則として、次の証明書等により応募資格の確認を行う。

ア 令和元年台風第19号による災害救助法適用地域に住所を有していることを証明できる書類(罹災証明書、在籍する高校の生徒証等。原本及び写し)

イ 転居を証明する書類(身元引受人と同居する場合は、身元引受人承諾書及び身元引受人の住民票記載事項証明書)

2 面接等の実施

(1)都立高等学校(都立中学校及び中等教育学校を含む。以下「都立高等学校等」という。)

学校教育法施行規則に基づき、面接等必要な検査(学力検査は課さない。)を実施し、受入れを決定する。

(2)都立特別支援学校幼稚部及び高等部

転学相談を実施する。

  • 都立特別支援学校小学部及び中学部への転学を希望する者は、転居先の区市町村教育委員会に相談する。

3 入学考査料等の取扱い

「東京都立学校の授業料等徴収条例」第5条等に基づき、入学考査料及び入学料は免除する。

4 転学の相談受付(月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで)

(1)都立高等学校等

教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当 03(5320)6745

(2)都立特別支援学校幼稚部及び高等部

東京都特別支援教育推進室 03(5228)3433

5 その他

(1)都立高等学校等の受入れ校については、生徒・保護者等と相談の上、東京都教育委員会が決定する。

(2)令和2年度都立高等学校入学者選抜における取扱い等については、別途決定する。

記事ID:031-001-20240815-007293