○教職員の服務の厳正について

令和5年4月28日

5教人職第127号

都立学校長

教職員の服務規律の厳守については、令和4年12月16日付4教人職第2069号「教職員の服務の厳正について」、令和4年2月21日付3教人職第2714号「教職員の服務の厳正について(わいせつ行為等の根絶)」等により、繰り返し注意を喚起してきたところであるが、管理職も含めた教職員による非違行為がいまだに後を絶たない。児童・生徒等への性暴力等やセクシュアル・ハラスメント、わいせつ行為や盗撮等によって、免職処分や停職処分といった重大な懲戒処分を受ける者も依然として尽きない。個人情報の紛失、通勤手当等の不適正受給、児童・生徒等に対する体罰や暴言といった服務事故も相次いで発生し、都民の公立学校教職員への信頼を著しく損ねる結果を招いていることは、極めて遺憾である。

教職員は、公教育に携わる者として、一人一人がその使命と職責を深く自覚し、「全体の奉仕者」としての原点に立ち返り、自己の職務を正しく理解した上で、誇りと責任を持って職責を全うし、児童・生徒等、保護者をはじめ、都民等からの信託に全力で応えていかなければならない。

教職員を管理監督する立場にある校長、副校長、経営企画課長等は、その職責の重大さを十分に認識し、自己の服務の厳正はもとより、教職員に対して厳正な指導を行い、より一層服務規律の遵守を徹底していく必要がある。特に、教職員等による児童・生徒等への性暴力等の根絶に向けては、全ての教職員が児童・生徒等を性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で取組を推進する。その際、教職員等による児童生徒性暴力等が発生又は疑われる場合には、令和5年4月1日施行の「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」に基づき、適切かつ迅速に対応する

また、年度当初は、入学や学年進行、人事異動等に伴い、個人情報を取り扱う事務手続や作業が数多く発生することから、個人情報の適切な管理について十分な指導や注意喚起を行う等、個人情報に係る服務事故の防止に万全を期されたい。

さらに、これからの時期は飲酒等の機会も増えるが、飲酒による判断力の欠如から、飲酒運転や他人の自転車を持ち去り使用するなどの窃盗、痴漢や盗撮などのわいせつ行為、セクシュアル・ハラスメント、暴力行為などの服務事故が毎年発生している。こうした事態は絶対にあってはならないことであり、教職員は、飲酒の機会においても、教育公務員としての自覚を忘れずに行動されたい。

貴職におかれては、この機会に改めて、別添「教職員周知・指導用資料」の内容を基に、教職員が当然守るべき服務に関する指針等をまとめた「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」も活用して全教職員への指導を更に徹底するとともに、校内の服務規律の確保等の状況について十分に点検し、学校教育に対する都民の信頼の向上に一層努められたい

なお、臨時的任用職員を含め、新たに任用された教職員に対しては、教育公務員としての使命と職責を十分に自覚することを、また、時間講師、部活動指導員、スクールカウンセラーなどの会計年度任用職員も地方公務員法上の懲戒処分等の対象となること及び本服務厳正通知の対象であることを、遺漏なく指導されたい。

1 児童生徒性暴力等の根絶について

2 ソーシャルメディア及びパーソナルコンピューターの適正な利用について

3 体罰、不適切な指導、暴言等について

4 職場におけるハラスメントについて

5 個人情報の適切な管理について

6 勤務管理の適正化の徹底について

7 交通事故防止の徹底について

8 通勤の適正化の徹底について

9 飲酒に関わる服務事故の防止について

10 会計事故(私費会計を含む)の防止について

11 利害関係者との接触等について

12 上司の職務命令及び法令等の遵守について

別添

教職員周知・指導用資料

1 児童生徒性暴力等の根絶について

教職員による児童生徒性暴力等は、決してあってはならない服務事故である。公務員、とりわけ日常的に児童・生徒等に接する機会の多い教職員が、このような卑劣な行為を行うことは、決して許されるものではない。まして、児童・生徒等を守り育てる立場にある教職員が、その立場を利用して児童・生徒等の心と尊厳を傷つけることは、児童・生徒等に生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与え、断じて許されるものではない。また、これらの行為は、児童・生徒等や保護者に対する重大な背信行為であり、当該教職員の所属校にとどまらず、都内公立学校全体に大きな影響を与え、学校運営に大きな支障を生じさせるばかりか、児童・生徒等や保護者、都民等の学校教育への信頼を大きく揺るがすものであり、東京都教育委員会はこれらの行為を行った教職員に対して、従来から懲戒免職等厳しい処分をもって対処している。

令和4年4月1日には、国において「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が施行された。この法律は、児童生徒等の尊厳を保持するため、「児童生徒性暴力等」の防止等に関する施策を推進し、もって児童生徒等の権利利益の擁護に資することを目的としている。この法律には「教育職員等が児童生徒性暴力等を行うこと」を明確に禁じる規程が置かれ、「教育職員等が児童生徒性暴力等を行うこと」は全て法律違反となることとされた。教職員は、保護者、都民等から一層厳しい目が向けられている状況を理解した上、児童生徒性暴力等が重大な非違行為であるとの認識をしっかりと持ち、学校教育に対する都民の信頼を損なうことがないよう行動しなければならない。また、そのような行為をした場合には、民事上及び刑事上の責任も重く問われることや、事故を起こした場合の家族等への影響なども念頭に置いた上で、公立学校教職員として、常日頃からその言動を厳しく律していく必要がある。

校長等管理監督者は、児童生徒性暴力等の根絶に向けて、児童・生徒等を性暴力等の犠牲者とさせないという断固たる決意で取り組まなければならない。校内研修を確実に実施することはもとより、常日頃から、教職員や児童・生徒等の言動をきめ細かく把握し、教職員には、事故につながるような兆候を可能な限り早期に発見して指導するよう努められたい。あわせて、学校において児童・生徒等に接する委託業者や外部人材等に対しても、適切に注意喚起を行い、児童生徒性暴力等の未然防止に万全を期されたい。

令和4年7・8月の服務事故防止月間では、3ない運動「さわらない・送らない・ふたりきりにならない」を展開している。校長等管理監督者は、児童・生徒等に対して指導に不必要な身体接触を行わないことについて教職員に指導の徹底を図る必要がある。近年、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)や電子メール等を利用したメッセージ交換が手段や背景となって、児童生徒性暴力等の重大な服務事故につながる事例が多く発生している。このような服務事故を未然に防止するために、校長等管理監督者は、教職員に対して、児童・生徒等と私的にSNS等を使用しないといった原則を徹底していくことが極めて重要である。加えて、教職員に児童・生徒等と密室で二人きりにならないように指導することと併せて、学校内に死角となる場所を作らないなど、事故が発生しない環境を整えることも重要である。また、上記の3ない運動について、児童・生徒等の理解を深める手段を講じ、教職員の不適切な行為について、児童・生徒等が声を上げやすい環境づくりを推進しなければならない

さらに、児童・生徒等には、日頃から学級担任のほか、養護教諭やスクールカウンセラーなど話しやすい教職員に相談するよう促すとともに、学校以外の相談機関の連絡先について周知し、児童・生徒等の目につくところに案内やチラシを掲示するなど、被害を受けた場合にためらうことなく、いつでも相談できる体制を適切に整備されたい。

悩みを抱える児童・生徒等、教職員等から相談や苦情を受けた場合には、迅速に対応する等、適切かつ効果的な対応を講じられたい。

令和5年3月27日付4教人職第3266号「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」の策定及び「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」の一部改正について(通知)にて通知した通り、東京都教育委員会では、児童・生徒等が教職員等による性暴力を受けたと思われるとき、関係者がそれぞれの役割を迅速に果たし、適切な措置を行えるよう「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応」を策定した。児童・生徒等に対する被害の深刻化や心身等への影響を最小限に抑える上では初動対応が極めて重要である。教育委員会、学校、教職員等があらかじめ、それぞれの役割をしっかりと認識し、対応方法や手順、事実確認など調査の実施方法、被害児童・生徒等への保護、支援やこれらに関する留意事項を把握しておく必要がある

また、この法律に定義される児童生徒性暴力等に該当する行為を、性暴力等やセクシュアル・ハラスメントに係る行為として整理するとともに、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」を改正し、児童生徒性暴力等に係る事案で犯罪の疑いがあると思われるときは、所管警察署に相談あるいは通報を行うこととすること等を明記した。本件についても教職員及び学校において児童・生徒等に接する委託業者や外部人材等に改めて周知を徹底されたい。

【参照】

○令和5年3月27日付4教人職第3266号「教職員等による児童生徒性暴力等が発生した場合の初動対応(令和5年4月1日)」

○令和5年3月27日付4教人職第3266号「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定(令和5年4月1日)」

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

5ページ

○令和3年6月24日付3教人職第691号「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布について(通知)」

○令和4年3月30日付3教人職第3168号「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針の策定について(通知)」

○令和4年3月28日付3教人職第3165号「都立学校における児童生徒性暴力等の防止等に関する要綱」

○平成26年7月18日付26教人職第1076号「運動部活動におけるテーピングやスポーツマッサージに係る服務事故の防止について(通知)」

2 ソーシャルメディア及びパーソナルコンピューターの適正な利用について

学校において、インターネット回線に接続したパーソナルコンピューターを、私的な目的のメール交換やブログへの書き込みなどに使用したり、わいせつ画像の閲覧などのために利用したりすることは、信用失墜行為に該当し、勤務時間内であれば職務専念義務違反をも問われる服務事故である

都立学校においては、東京都高度情報化推進システム(TAIMS)の個人端末機が教職員に配備されているが、教職員はその使用に際してTAIMS利用心得等を厳守し、適正に使用しなければならない。

校長等管理監督者は、学校におけるパーソナルコンピューターの使用は、教育目的の達成、事務処理の効率化等の観点から促進していくべきものであることを踏まえて、その利用及び使用の適正化と事故防止に十分留意されたい。

また、教職員は、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、ブログ、電子掲示板、動画共有サイトなどのソーシャルメディアの利用に当たっては、勤務時間外の私的利用であっても、その特性や危険性などを十分理解し、正しく利用する必要がある。地方公務員法に規定する守秘義務、信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限、営利企業等の従事制限に違反する発信や、著作権の侵害にあたる発信等を行ってはならない。法令等に違反していなくとも、疑念を招くような発信や政治的中立性を損なうような発信は厳に慎む必要がある。匿名の場合も同様であり、法令違反や信用失墜行為となる発信などは行ってはならない。

なお、「1 児童生徒性暴力等の根絶について」のとおり、近年、SNSや電子メール等を利用したメッセージ交換が手段や背景となって、児童・生徒等に対するわいせつ行為やセクシュアル・ハラスメント、保護者に対する不適切な行為といった重大な服務事故につながる事例が多く発生しており、昨年度も私的なSNSのやりとりに関連した懲戒処分事例が複数件発生している。このような服務事故を未然に防止するために、教職員は、児童・生徒等、保護者等に対して私的にSNS等を使用しないといった原則を徹底していくことが極めて重要である

校長等管理監督者は、これらの趣旨を十分に理解し、教職員への周知徹底を改めて図られたい。

【参照】

○令和4年9月16日付改正4デ基運第584号「TAIMS利用心得」

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

8ページ、17ページ

○令和3年11月5日付3教人職第1660号「ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点について」

3 体罰、不適切な指導、暴言等について

体罰は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条で明確に禁止された違法行為であるとともに、紛れもない暴力行為である。感情の高ぶりに任せ、あるいは教育的指導の名の下に体罰を行うことは、児童・生徒等の暴力を容認する態度を助長するとともに、児童・生徒等に人間不信の念を抱かせることにもつながる。言葉による指導を繰り返しても、児童・生徒等が指示に従わない、周囲の状況に合わせて行動しないなど、対応に苦慮するケースであったとしても、教員が感情の高ぶりに任せることは、自己の未熟さを露呈するものである。児童・生徒等に、何について、なぜ指導するのかを説明し、児童・生徒等が自らの非を認識し、指導を聞き入れ、反省する態度を示すことができるような指導をねばり強く行う必要がある。また、暴力行為や威圧的な言動によって児童・生徒等を抑えようとすることは、児童・生徒等の人権を尊重する意識を欠くものである。児童・生徒等の人権を大切にすることについて常に確認し、教師の専門性、指導技術を高めるように日々研修に取り組む必要がある。

また、運動部活動等において、生徒の技能や体力の程度等を考慮せず、単に懲戒の意図をもって長時間のランニングや正座等により肉体的苦痛を与える行為は、体罰等に該当し、許されない。体罰に係る服務事故は、当該教職員のみならず、学校教育そのものへの都民の信頼を失墜する行為であり、絶対にあってはならない。

東京都教育委員会では、都内の全ての公立学校から体罰等を一掃していくため、平成26年1月に、体罰根絶に向けた総合的な対策を定め、学校や区市町村教育委員会と一体となって、体罰根絶に向けた取組を強化している。体罰根絶のためには、学校の組織的対応とともに、全ての教職員の意識を改革することが重要であり、体罰防止月間における校内研修の実施など、各学校における取組を進めているところである。

しかしながら、東京都教育委員会が都内公立学校の教職員、児童・生徒等を対象に実施した令和3年度の実態調査の結果においても、依然として体罰の根絶には至っておらず、体罰に係る服務事故で懲戒処分となる者も後を絶たない。

校長等管理監督者は、体罰をはじめ、不適切な指導、行き過ぎた指導、暴言等が絶対に行われることがないよう、校内体制の点検を改めて行うとともに、体罰を行った場合は、懲戒処分等を受けるだけではなく、民事上及び刑事上の責任も問われる場合があることについて注意喚起するなど、あらゆる機会を捉えて教職員への指導を徹底されたい。

東京都教育委員会では、教職員が体罰を行った場合には、原則として戒告以上の懲戒処分を行うこととしており、特に常習的に体罰を行った場合、体罰の態様が悪質又は危険である場合、体罰により傷害等を負わせた場合などには、免職を含む厳しい処分を行うこととしている。このような服務上の重大な責任を問われることについても、教職員に十分に注意を喚起されたい。

また、学校の教育活動に関わる外部の指導者やボランティアスタッフ等に対しても、事前に学校の基本方針「暴力の否定」を明確に伝えて、体罰根絶の取組を徹底されたい。

【参照】

○平成26年1月23日付25教指企第1157号「体罰根絶に向けた総合的な対策について(通知)」

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

11ページ

○平成25年9月12日「体罰根絶に向けた総合的な対策―部活動指導等の在り方検討委員会報告書―」

4 職場におけるハラスメントについて

職場のパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメント等の様々なハラスメントは、教職員の尊厳や人格を傷つける等の人権に関わる許されない行為である

令和2年6月1日から、パワー・ハラスメント防止措置が事業主の法令上の義務となるなど、職場におけるハラスメント防止対策が強化されている。東京都教育委員会においても「東京都立学校職員服務規程」を改正して「パワー・ハラスメントの禁止」を明記したほか、「都立学校におけるパワー・ハラスメントの防止に関する要綱」の制定、「教職員の主な非行等に対する標準的な処分量定」の一部改正等、関係規程を整備したところである。また、教職員の意識や捉え方等実態を把握するための調査を実施し、令和3年3月に調査結果を公表するなど、パワー・ハラスメントがない働きやすい職場づくりに向けた取組を推進している。

職場における同僚教職員等に対するセクシュアル・ハラスメントについても、教職員相互の信頼関係を損ない、職務の遂行に支障を生じさせるだけでなく、児童・生徒等の教育にも影響を及ぼすおそれがあり、従前から禁止されている。セクシュアル・ハラスメントには、同性に対するもの、性的指向・性自認に関するもののほか、性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動(性的指向や性自認をいじめの対象としたり、性的指向や性自認を本人の承諾なしに第三者に漏らしたりすることなど)も含まれる。令和4年11月1日より「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用が始まるなど、多様な性へ理解を深めることが求められている。すべての人が持つ性的指向・性自認に関して行われる嫌がらせ、差別的言動等についても対策を推進する必要がある。

また、妊娠又は出産した女性教職員の勤務環境を害する言動を行うことや妊娠、出産、育児又は介護に関する制度の利用や措置を受けることに関して勤務環境を害する言動を行うことも、禁止されている。

職層にかかわらず教職員一人一人が、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを明確に意識した上で、自らの言動に注意する必要がある。また、社会における人権に対する意識は年々高まっており、法整備も広がりをみせている。ハラスメントか否かのボーダーラインは時代とともに変化していることを認識する必要がある。校長等管理監督者は、自らを厳しく律して範を示すことはもちろんのこと、ハラスメントが生じていないか注意するとともに、教職員からの相談や苦情に真摯かつ迅速に対応するよう心掛け、教職員が相談しやすい職場環境を作り出すよう努められたい

【参照】

○令和4年5月(改訂)総務局人事部「ハラスメント相談対応マニュアル」

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

5ページ、25ページ

○令和2年5月29日付2教人職第429号「パワー・ハラスメントの防止に関する基本方針の制定について(通知)」

○東京都教育委員会HP掲載・報道発表資料(令和3年3月25日)「パワー・ハラスメントに関する調査結果について」

5 個人情報の適切な管理について

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等において、地方公共団体が保有する個人情報の適切な管理が求められている。

学校では、児童・生徒等の答案用紙や課題等の提出物、通知表や指導要録等の記録だけでなく、保護者・家族の状況、過去の卒業生の記録等、都民の重要な個人情報を大量に収集、保管し、教育活動に利用している。全ての教職員は、これらの個人情報について万が一にも紛失や漏えいのないよう、細心の注意をもって取り扱わなければならない

東京都教育委員会においては、情報セキュリティ対策を徹底するために、サイバーセキュリティ対策基準を定めており、各都立学校においては、同対策基準に基づく対応・対策を実施するとともに、保有個人情報安全管理基準を策定し、保有個人情報の取扱いの厳格化を図ってきた。

しかし、度重なる注意喚起や研修の実施にもかかわらず、児童・生徒等の個人情報が記載された書類を、漫然とした取扱いや整理・保管の不徹底によって校内で紛失する事故や、教職員が管理職の許可を受ける等の必要な手続を行わずに学校から持ち出して紛失する事故など、教職員の自覚に欠ける行為に起因する服務事故が、依然として後を絶たない。また、外部に電子メールやファクシミリを送信する際に、送信先を誤って指定する、不必要な個人情報を誤って一緒に送信する等、個人情報の漏えいも発生している。

教職員は、個人情報の保護に関する関連規程を理解し、遵守することはもちろん、日常の業務の中で取り扱う全ての個人情報について、その重要性を認識し、たとえ紙一枚の情報であっても、常に細心の注意を払って取り扱わなければならない。あわせて、特定個人情報(個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報)については、個人情報よりも更に厳格に取り扱うことにも留意する必要がある

校長等管理監督者は、東京都教育委員会文書管理規則(平成11年東京都教育委員会規則第64号)、関係法令等に基づき、個人情報を含む文書等については、施錠できる保管庫に施錠保管し、経営企画室・職員室等で不適切な取扱いがないか日常的に点検するなど、保有個人情報の安全管理を徹底しなければならない。同様に、各学校で定めた「定期考査の適正な実施及び管理に関する規程」、「指導要録の適正な管理に関する規程」等の校内規程についても教職員に周知・徹底し、児童・生徒等の個人情報の適切な管理を組織的に行っていく必要がある

なお、教職員に学校からの持ち出しを許可する際には、施錠可能なかばんや搬送容器等を使用する、常に肌身離さず携帯する、移動経路を必要かつ最小限のものとする等の対策を、確実に実行するように、指導を徹底することが必要である。

児童・生徒等、保護者に個人情報が記載された書類を配布したり、証明書類等により外部に学校が保有する情報を提供する際には、宛名や送付先、書類の内容等について組織的に十分照合や点検等、確認を行う、必要な管理規程を定めたりするなどの対策を講じ、適切に対応する必要がある。口頭により情報提供を行う場合であっても、同様に、慎重かつ適切に対応する必要がある。

不必要に児童・生徒等、保護者の情報を他の児童等に伝える、公共の場所等において特定の児童等に関わる会話をすること等によっても、個人情報が流出するおそれがある。個人情報の紛失、流出等、不適切な取扱いをした場合には、戒告以上の懲戒処分が科されることと併せて教職員に周知し、十分に注意喚起されたい。

【参照】

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

9ページ

○東京都教育委員会特定個人情報等取扱事務要綱(平成27年12月28日付27教総総第1805号)

○令和5年4月3日付5教総総第74号「異動期における個人情報に関する事故の防止について(通知)」

○令和3年12月3日付3教指高第508号「定期考査の適正な実施及び管理について(通知)」

○平成24年7月3日付24教指義第206号「都立学校における幼児・児童・生徒指導要録の適正な管理について(通知)」

6 勤務管理の適正化の徹底について

教職員の勤務に関して、都民から苦情、通報等が引き続き寄せられている。勤務時間中に職務に専念することは、公務員として果たすべき当然の義務であり、都民から疑念を持たれるようなことは、断じてあってはならない。教職員一人一人が、自らの立場を自覚して職務に精励する必要がある

また、校長等管理監督者は、以下のとおり、勤務の厳正な管理と教職員に対する指導を徹底されたい。

(1) 勤務管理について

教職員の勤務時間については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)等に定められているが、依然として年次有給休暇や週休日の変更等に関する不適切な取扱いが見られている。また、出張を命じられた時間中に、私的な行為を行って出張用務を行わなかった時間があったことにより、懲戒処分を受ける事案も生じている

教職員は、適正な勤務時間の管理は服務の基本であることを自覚し、関係規定を遵守するとともに、勤務時間中は職務に専念する義務が課せられていることを常に念頭において行動する必要がある。出張中についても、出張は公務のために行うものであって勤務そのものであり、勤務時間中には職務に専念する義務がある。長期休業日中においても、教職員に職務に専念する義務があることは当然である。出張中や長期休業日中の勤務に関して、都民や保護者等から誤解や疑念を抱かれることがあってはならない。

校長等管理監督者は、教職員に対する指導を徹底するとともに、教職員の勤務状況を正確に把握し、勤務管理の徹底を図られたい。

(2) 欠勤等の取扱いについて

教職員の遅参、早退、無届欠勤及び私事欠勤(以下「欠勤等」という。)は、服務規律上、看過できないことであり、保護者、都民等からの教職員や学校に対する信頼を損なう行為であるが、依然として欠勤等に係る事故が発生している。

教職員は、欠勤等を行うことがあってはならないことを十分に認識しなければならない。

東京都教育委員会は、欠勤等が重大な服務事故であることを踏まえ、特に無届欠勤については1日で戒告相当とする厳しい対応を行っている。校長等管理監督者は、日頃から教職員の年次有給休暇の取得状況等を把握し、欠勤等が起きないよう指導を行うとともに、教職員が欠勤等を行った場合は、関係要綱に基づき、適切かつ迅速に指導及び報告を行われたい

なお、会計年度任用職員に対しても同様に、欠勤等を行うことがないよう、十分に指導されたい。

【参照】

7 交通事故防止の徹底について

令和元年12月1日から道路交通法の改正が施行される等、交通安全対策が進められているところであるが、通勤時以外の事故を含め、教職員の自家用自動車(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。以下「自家用車」という。)による交通事故が依然として後を絶たないことは遺憾である。交差点付近や駐車場等における周囲の安全確認を十分に行っていないものや、自転車によるものなどを含め、交通事故の多くは、小さな油断から起こっている。事故を防止するためには、教職員一人一人が日頃から交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど、安全管理の徹底や交通法規の遵守に努めることが重要である

特に飲酒運転は、軽率な判断の末に尊い人命をも奪うおそれがある、極めて重大な法令違反である。また、万が一にも交通事故を起こした場合に、負傷者等への救護義務を怠ることは、公務員として絶対にあってはならない重大な非違行為である。このことから、東京都教育委員会では、酒気帯び運転で人身事故を起こした場合や、飲酒運転以外でも人身事故を起こし逃走した場合などについて、懲戒免職という極めて重い処分を標準的な処分量定としている。

校長等管理監督者は、教職員に対し、教育公務員及び地方公務員としての自覚を持たせるとともに、交通事故の防止についてあらゆる機会を捉えて指導の徹底を図られたい

なお、教職員が業務に庁有車を使用して交通事故の加害者となった場合には、東京都教育委員会が使用者責任を問われることとなる。また、自家用車や自転車を使用する通勤を適切に届け出ている教職員が、当該自家用車や自転車を通勤又は業務に使用して交通事故の加害者となった場合についても、同様に東京都教育委員会が使用者責任を問われる場合がある。交通事故の防止について指導を行う際には、このことにも十分に留意されたい。

【参照】

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

15ページ

○令和2年3月18日付31教総総第2588号「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正及び改正に伴う事業者として必要な取組の周知について(通知)」

○令和4年3月10日付3都安総交第1187号「東京都自転車の安全で適正な利用促進に関する条例」に基づく自転車 安全利用に関する情報の提供について(依頼)」

8 通勤の適正化の徹底について

教職員の自家用車による通勤は、「都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領」第3の規定により、原則として禁止されている。しかし、公共交通機関を通勤手段として届け出ていながら自家用車により通勤するなど、通勤手当や旅費を過大に受給する事故が増加している。通勤届と異なる通勤手段や経路で通勤し、通勤手当を不適正に受給している場合、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」及び「信用失墜行為の禁止」に違反するため、懲戒処分の対象となる。また、不適正受給として認定された額については、不当利得として、その全額を返還しなければならない。

近時においては、長期にわたって不適正な通勤を続けたために、不適正に受給した額が多額に上った事例や、過去に懲戒処分を受けているにもかかわらず、異動を機に再び不適正な通勤を始めた事例など、悪質な事例も見受けられる。また、通勤手当や第二種報酬(通勤手当相当)の制度趣旨を理解していなかったために、届け出た通勤手段や経路を守る意識がなく、不適正受給となった事例も発生している。

校長等管理監督者は、事故を未然に防止するためにも、自家用車通勤については特に、上記取扱要領の規定に基づき適切な取扱いがなされるよう教職員を指導するとともに、年度の初めにあっては、異動や採用により新たに配属された教職員が適切な通勤経路等を届け出ているかを十分に確認することが必要である。あわせて、通勤経路の変更等により通勤の実態が届け出された内容と異なることがないよう、適時の届出を教職員に徹底することが必要である。特に、新たに採用された教職員(会計年度任用職員を含む。)に対しては、通勤手当や第二種報酬(通勤手当相当)の制度趣旨が理解されるよう、適切に指導を行われたい。

東京都教育委員会に都民から教職員の自家用車通勤に関する苦情、通報等が依然として寄せられる等、教職員の行動等に対しては、都民の厳しい視線が注がれている。教職員の通勤方法について不正や疑義を生じたり、都民から疑念を抱かれたりするようなことがあってはならない。通勤手当支給規程(昭和33年8月12日教育委員会訓令甲第7号)第5条には「所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、または通勤の実情を調査することができる。」と規定されている。このことを踏まえて、校長等管理監督者は、自己申告の機会を活用する等して定期的に、教職員が住所や通勤経路等を適切に届け出ているかを確認し、通勤経路認定内容と通勤用定期乗車券等の現物を突合する等、厳重に点検を行い、更なる指導の徹底に努められたい

なお、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(平成25年東京都条例第14号)」の改正により、令和2年4月1日から、自転車通勤をする教職員に対し、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等の加入の有無を確認することが必要になった。校長等管理監督者は、通勤届の提出時や自己申告等の機会を活用し、当該保険証券等を適切に確認されたい。

また、令和4年4月に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、乗車用ヘルメット着用の努力義務が、すべての自転車利用者に対して課されることになった。教職員においては、児童・生徒等へ乗車用ヘルメットの着用を促進する立場にあることから、自ら率先した着用を心がけるよう指導されたい

【参照】

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

15ページ

○平成23年2月25日付22教人職第2194号「都立学校に勤務する職員の自家用自動車による通勤に関する取扱要領の運用上の留意事項について(通知)」

○平成11年4月1日付10教人勤第272号「自家用車使用による公務旅行に関する要綱

○令和2年3月18日付31教総総第2588号「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正及び改正に伴う事業者として必要な取組の周知について(通知)」

○令和4年3月10日付3都安総交第1187号「東京都自転車の安全で適正な利用促進に関する条例」に基づく自転車 安全利用に関する情報の提供について(依頼)」

○令和3年6月15日付事務連絡「「通勤届」・「非常勤職員通勤届」の注意事項について」

9 飲酒に関わる服務事故の防止について

飲酒による判断力の欠如から、飲酒運転や他人の自転車を持ち去り使用するなどの窃盗、痴漢や盗撮などのわいせつ行為、セクシュアル・ハラスメント、暴力行為などの服務事故が毎年発生している

このような行為が、児童・生徒等に対し法令遵守等を指導すべき立場にある教職員として恥ずべき行為であることは言うまでもないが、事故者本人にとっても、飲酒後の軽い気持ちで行ったたった一つの行動により、それまで積み重ねてきた教職員としての実績と信用、場合によっては職そのものまで失うという、極めて重大な結果を招くものであり、絶対に行ってはならない。

教職員は、職務の遂行に当たって、法令等に従い、全力を挙げてこれに取り組むことはもちろんのこと、公務の内外を問わず自らの行動が学校教育全体の信用に大きな影響を与える可能性があることを、常に意識して行動する必要がある

校長等管理監督者は、飲酒に起因する服務事故の防止について、自らの行動に注意することはもちろん、教職員に対し、あらゆる機会を捉えて本項の趣旨を周知徹底するとともに、厳正な指導を行い、より一層服務規律の遵守に努められたい。

【参照】

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

13ページ

10 会計事故(私費会計を含む)の防止について

公費、私費にかかわらず、学校における会計処理に関わる横領や紛失などの服務事故が引き続き発生しており、児童・生徒等、保護者、都民等の学校教育に対する信頼を大きく損なう事態を招いている。また、教職員が知識・理解の欠如、注意不足、職務怠慢等により不適切な会計事務処理を行い、児童・生徒等、保護者等に被害を及ぼす事故も後を絶たない。

会計処理を担当する教職員は、会計事務に関する規程や通知等に基づき、常に適切に対応する必要がある

校長等管理監督者は、会計事故を防止するため、私費会計、部費等も含めて、会計処理を担当者任せにするという状況が起きないよう、自ら必要な知識を身に付けるとともに、常にその執行・管理状況を正確に把握し、不正行為を生む原因を排除することが重要である

公費予算の執行に当たっては、事前の意思決定を踏まえた発注行為を徹底させるとともに、履行検査等における現物確認や購入物品の現物と領収書を照合する等の履行確認を関連規程に基づき適時・適正に行うこと、私費会計においてもこれに準じた措置を徹底することが事故の未然防止に有効である。また、給与減額や過誤払いが生じたときは、減額や過誤払い是正の意思決定を行うことを担当者に徹底させ、管理監督者が減額等の該当者及び処理状況を適切に把握しなければならない。

現金については特に、公費・私費の別なく十分な注意をもって取り扱い、厳重に保管しなければならない。現金の出納及び保管を複数の教職員で確認しながら行い、領収書、現金出納簿、預金通帳等の関係書類を適時・適正に整理、作成等することが必要である。また、現金の入った封筒等を机上に放置する、施錠できない引出しで保管する、金庫を教職員の誰もが開閉できる状態にしておく、支払予定のない現金を保管する、現金を持ち出して自宅で保管する等、不適切な現金の管理があってはならない。

あわせて、校長等管理監督者は、印鑑を厳重に管理し、自ら日常的に関係書類や保管現金の点検等を行うなど、会計事務の指導監督を徹底するとともに、職場研修等を行い教職員の会計事故防止に一層努められたい。

【参照】

○学校徴収金等事務手引(令和5年3月改訂)

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

21ページ

○学校徴収金事務取扱規程(令和3年3月31日改正)

○平成20年7月4日付20教学高第582号「都立学校における部活動合宿費等の適正な管理について(通知)」

○平成22年4月16日付22教学高第119号「都立高等学校等における部費等の適正な管理について(通知)」

○平成22年4月16日付22教学特第60号「都立特別支援学校における部費等の適正な管理について(通知)」

○平成28年3月30日付27教学高第2424号「都立学校における部費等の適正な管理について(通知)」

○平成29年2月9日付28教学高第2057号「部活動における生徒・保護者から徴収する部費等の適正な管理について(通知)」

11 利害関係者との接触等について

教職員は、物品購入等の契約業者や修学旅行等に係る旅行業者、教科書発行者をはじめとした教材業者など、業務の中で利害関係者と接触する機会が多いが、公務員が業者から物品購入や工事請負契約に伴う割戻金を受領したり、割引券その他の便宜供与や供応接待を受けたりすることなどは、犯罪であり、許されない。

公立学校に勤務する公務員として、これらの利害関係者との関係において、契約情報の漏えい等の不適正な事務執行や汚職等の非行を疑われるようなことは絶対にあってはならない。業者との接触に当たっては、校内において複数の教職員で行った上で、打合せ内容等を記録することが必要である。また、利害関係者から職務上の要望、意見等を受けたときは、速やかにその内容を上司に報告し、指示を受けなければならない。特に、予定価格や最低制限価格などの厳格管理情報を聞き出そうとするなど、さぐり行為を受けた場合、決して応じず、速やかにその内容を上司に報告した上で、適切な対応を取らなければならない。

校長等管理監督者は、この旨を教職員に徹底するとともに、打合せ内容等の記録を確認する等し、教職員と利害関係者との接触について、日頃から状況の把握に努めるなど、教職員が報告、相談しやすい職場づくりに取り組まなければならない。また、利害関係者をみだりに執務室内に立ち入らせない、教職員と利害関係者が公開の場で打ち合わせることのできる場所を確保するなど、職場環境の整備に努めなければならない。

また、教科書採択における公正確保の徹底等に係る令和5年4月18日付5教指管第83号通知、平成28年10月31日付28教人職第3022号による改正後の「利害関係者との接触に関する指針」及び同日付28教総総第1303号による改正後の「教科書、教材等の作成に関するガイドライン」などの関係規程等について、教職員に対して改めて周知徹底を図られたい

教職員が兼業・兼職を行う場合は、学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程(昭和63年東京都教育委員会訓令第7号)に従った適正な手続が必要である。特に、教科書等の作成等に関する業務については、上記の「教科書、教材等の作成に関するガイドライン」が定められており、教員が、これらの規程に基づく許可を得ずに、報酬を得て教科書・教師用指導書の執筆や教材の作成等を行うことはあってはならない。

校長等管理監督者は、兼業・兼職を行うに当たっては、必ず事前に申請を行って許可等を受ける必要があること、勤務時間外であっても、教育公務員としての信用を失墜するおそれのあるものは許可等がなされないことなどについて、教職員に改めて周知されたい。また、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定に基づき、教員には教育に関する兼職等が認められている。その一方で、公務員に対する都民からの厳しい視線があることを十分に意識し、教育に関する兼職等の承認等に当たっては引き続き適正に対処されたい。

【参照】

○令和3年4月(改訂)「使命を全うする!~教職員の服務に関するガイドライン~」

19ページ

○平成26年9月19日付26教人職第1802号「汚職等の防止について(通知)」

○令和5年4月18日付5教指管第83号「教科書採択における公正確保の徹底及び令和6年度使用教科書の採択事務処理について(通知)」

○平成28年10月31日付28教総総第1303号「教科書、教材等の作成に関するガイドラインの一部改正について(通知)」

○平成30年11月7日付30教総法第405号「教職員の服務規律の確保について」

○平成30年11月29日付30教総法第454号「汚職等の防止について(通知)」

○平成31年2月5日付30教総法第583号「「都立学校における汚職等防止の取組状況検証結果報告書」の送付について」

○平成31年3月11日付30教総契第636号「入札事務に係る情報管理の徹底について」

○平成31年4月1日付31教人職第46号「利害関係者との接触に関する指針の一部改正について」

○令和元年6月7日付31教総契第131号「契約事務に係る情報管理の徹底について」

○令和元年7月16日付31教総法第185号「汚職等の防止について(通知)」

○令和元年11月27日付31教総法第423号「副知事依命通達について(汚職等防止策の実施について」

12 上司の職務命令及び法令等の遵守について

教職員は、一人一人が公教育に携わる地方公務員であり、その職務の遂行に当たっては、常に法令等を遵守するとともに、上司の職務命令に忠実に従わなければならないことが、地方公務員法第32条により定められている

入学式、卒業式等の儀式的行事において、教育課程を適正に実施するために、校長が教職員に職務命令を発しているところであるが、当該職務命令に教職員が従わないといった服務規律違反が発生した場合には、学校運営に重大な支障を生じさせるばかりでなく、公教育に対する都民の信頼を著しく損なうこととなる。教職員は、その職責を深く自覚し、上司の職務命令及び法令等を忠実に遵守しなければならない

校長等管理監督者は、適切に職務命令を発するなどして、学校運営を円滑に進めるとともに、改めて、教職員に対して、上司の職務命令及び法令等の遵守について徹底を図られたい。

教職員の服務の厳正について

令和5年4月28日 教人職第127号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
令和5年4月28日 教人職第127号