都立高等学校等における授業料免除制度

更新日

1 制度の概要

 都内に在住し、都立学校(都立高等学校、都立中等教育学校の後期課程及び都立特別支援学校の高等部)に生徒が在学する世帯のうち、国籍・在留資格等の要件により、高等学校等就学支援金、高校生等・新修学支援金又は高等学校等学び直し支援金の対象とならない世帯に対して、教育費の負担を軽減するために、当該世帯の都立学校に通う生徒の授業料(通信教育受講料を含む。)の全額を免除する制度です。

※ 高等学校等(私立高校等を含む。)を卒業又は修了した方など、在籍期間超過等により就学支援金等の受給資格がない方は対象とはなりません。

※ 特別支援学校高等部専攻科に在籍する方のうち、修了又は在籍期間が修業年限を超えた方は対象とはなりません。

 

2 免除期間

 授業料免除の始期は、減免申請書を受理した日の属する月からとし、期間は当該年度を超えない範囲とします。

 ただし、就学支援金等を申請し、不認定となった方の免除の始期は、審査結果の通知があった日の翌日以降30日以内に減免申請書を受理した場合には、就学支援金等の申請月からとなります。

 また、年度の途中で就学支援金等の受給資格を得ることとなった場合、免除の終期は、就学支援金等の支給開始月の前月までとなります。

《申請日の属する月に対する免除金額》

課程 全日制 定時制 定時制
(単位制)
通信制 特別支援学校高等部
授業料等
(年額)
118,800円 32,400円 1単位あたり
1,740円
1単位あたり
336円
1,200円
授業料等
(月額)
9,900円 2,700円 1単位あたり
145円
1単位あたり
28円
100円

 

3 申請手続

 就学支援金等の対象とならない方には、お通いの都立学校から必要書類をお渡しします。学校の案内に従い授業料免除制度の申請を行ってください。

《提出先》 生徒が通学する高等学校等の経営企画室

 

<注意点等>
  • 授業料免除のためには、免除を受ける期間について、就学支援金等の申請が行われている必要があります。就学支援金等の申請を行わない方は授業料免除を受けることはできません。
  • 就学支援金等の申請については、お通いの都立学校を通じて別途お知らせします。
 
記事ID:031-001-20260518-019499