都立高校における発達障害教育の充実について
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教育庁
東京都教育委員会は、「東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画」及び「都立高校改革推進計画・新実施計画(第二次)」に基づき、以下のとおり、都立高校における発達障害教育の充実を図っていきます。
1 充実の方向性
令和3年度から、どの都立高校に進学しても、発達障害等のある生徒が、特別な指導を受けられる環境を整備します。
2 具体的な内容
- (1)対象となる生徒(※1)が、自分の在籍する学校で、次のとおり、障害に応じた特別の指導を実施できる「新たな仕組み」を各都立高校に導入します。
- ア 対象となる生徒が、自校において、通級による指導(※2)を希望し、学校及び東京都教育委員会として当該生徒に通級による指導が必要と判断した場合に実施
- イ 在籍校の教員と、発達障害等のある生徒への指導経験のある外部人材とが、ティームティーチングの形式で指導
- ※1 知的障害がなく発達障害等(自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害)のある生徒で、通常の授業におおむね参加でき、一部、障害に応じた特別の指導を必要とする生徒
- ※2 障害に応じた特別の指導を、一部の時間、通常の授業とは別に受ける指導(「自己理解」「コミュニケーション」「感情のコントロール」等をテーマに、各生徒の実態に応じて指導を実施)
- (2)学校以外の会場で実施しているコミュニケーションアシスト講座は、引き続き実施します。
本講座の詳細は、東京都教育委員会ホームページを御覧ください。
注:「都立高校」には、都立中等教育学校後期課程を含みます。
記事ID:031-001-20240815-009368