令和3年度東京都立高等学校入学者選抜等における新型コロナウイルス感染症対策(追加)について
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教育庁
新型コロナウイルス感染症への対策として、次のとおり実施しますのでお知らせします。
1 感染が疑われる者への対応
(1)発熱のある受検者の扱い
登校時に受検者の体温をサーモグラフィにより測る。発熱がみられる場合は、別室等に案内し、改めて体温を測る。それでも発熱がみられる場合、それぞれ以下の対応をする。
ア 高等学校
- (ア)37度以上37.5度未満の場合、令和3年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱(以下「実施要綱」という。)第7に定めるインフルエンザ等学校感染症罹(り)患者等に対する追検査(以下「追検査」という。)の受検を促す(第一次募集受検者)。当日の受検を希望する場合は、別室受検とする。
※ 分割前期募集受検者の場合は、分割後期募集の受検を促す。 - (イ)37.5度以上の場合、受検は認めず、追検査の受検を促す。
イ 中等教育学校及び中学校
- (ア)37度以上37.5度未満の場合、別室受検とする。
- (イ)37.5度以上の場合、受検は認めない。
(2)濃厚接触者とされた受検者の扱い
濃厚接触者とされた者でも、以下のアからエまでの全ての条件を満たす場合、別室受検を認める(高等学校、中等教育学校及び中学校の全てを対象とする。)。
- ア PCR検査又は抗原定量検査の結果、陰性であること。
(結果が判明するまでの期間は受検不可) - イ 受検当日も無症状であること。
- ウ 電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共の交通機関を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて検査会場に行くこと。
- エ 終日、別室で受検すること(ただし、校地内において別室まで他の受検者と接触しない動線が確保されていることとする。)。
2 インフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追々検査の実施
実施要綱第7-11に基づき、別に定めるインフルエンザ等学校感染症罹患者等に対する追々検査(以下「追々検査」という。)について、以下のとおりとする。
(1)日程
事項 | 日時 |
---|---|
出願 | 令和3年3月23日(火曜日) 午前9時~午後3時 |
学力検査 | 令和3年3月26日(金曜日) 集合 午前8時30分 |
面接及び実技検査等 | 各高等学校が定める時間 |
合格者の発表 | 令和3年3月29日(月曜日) 正午 |
合格者の入学手続 | 令和3年3月29日(月曜日) 正午~午後3時 令和3年3月30日(火曜日) 午前9時~正午 |
(2)募集人員
「令和3年度都立高等学校等第一学年生徒募集人員」に既に定めている。
なお、受検者から追々検査の措置の申請がなかった高等学校は追々検査を実施しない。
(3)応募資格
- ア 追検査の措置の申請をしたが、追検査の検査当日に、インフルエンザ等(注)に罹患した者
(注)「インフルエンザ等」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により中学校長が出席停止にすることができるインフルエンザ等の学校感染症(新型コロナウイルス感染症を含む。)をいう。以下、同様に「インフルエンザ等」という。 - イ インフルエンザ等に罹患したため又はインフルエンザ等への感染が疑われたために第一次募集又は分割前期募集を受検できなかった者で、分割後期募集の検査当日に、インフルエンザ等に罹患した者
- ウ 学校保健安全法第19条により中学校長が出席停止の措置を行った者(以下「出席停止の措置を行った者」という。)又は新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる者で、追検査又は分割後期募集で出願した高等学校を受検できなかった者。ただし、インフルエンザ等に罹患した者、インフルエンザ等への感染が疑われた者又は出席停止の措置を行った者であるため、第一次募集又は分割前期募集を受検できなかった場合に限る。
上のアからウまでの者のうち、追々検査の措置(実施要綱第6-3に準ずる。)を申請し、当該高等学校長からの承認を得た者
(4)出願方法・手続
追検査の出願方法に準ずる。
(5)学力検査等の実施
- ア 学力検査については、追検査に準ずることとし、国語、数学及び外国語(英語)の3教科とする。
- イ 集合時刻及び時間割については、追検査に準ずる。学力検査以外の検査については、各高等学校が定める時間に実施する。
- ウ 検査会場は、追検査に準ずることとする(各校が東京都教職員研修センター又は東京都立川合同庁舎のどちらかを定める。)。学力検査以外の検査会場は、当該高等学校が受検票により指定する。
記事ID:031-001-20240815-009427