教育職員免許状失効者の官報登載漏れについて
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教育庁
都教育庁において、文部科学省からの事務連絡を受け、教育職員免許状失効者の官報登載状況について、過去40年間(昭和55年度から令和元年度まで)の官報に登載すべき案件327件の点検を行った結果、官報登載がなされていない案件が3件確認されました。
都民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げます。
1 官報登載が漏れていた案件
- 昭和61年度に失効となった件 1名分(公立学校教諭 現在89歳)
- 平成17年度に失効となった件 1名分(公立学校教諭 現在40歳)
- 平成28年度に取上げ処分となった件 1名分(公立学校時間講師 現在32歳)
※ 失効とは、事由に該当した場合に、自動的に教育職員免許状の効力を失うこと。
※ 取上げ処分とは、規定により、教育職員免許状の効力を失わせる行政処分
2 各案件の内容について
- 昭和61年度の案件について
昭和61年度に酒気帯び運転により人身事故を起こし、かつ、必要な措置を行わなかったため、道路交通法違反及び業務上過失傷害により、懲役刑が確定し失職 - 平成17年度の案件について
平成15年度から平成16年度にかけて、児童に対するわいせつ行為を行い、平成17年5月に懲戒免職処分を受け教育職員免許状が失効 - 平成28年度の案件について
平成27年11月に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反等により起訴され、時間講師を免職
3 今後の対応
上記3件については、速やかに官報登載手続等を行います。
本件の原因は、事務処理上の漏れによるものですが、令和元年度から、事務改善を図り官報登載までを一連の業務として管理する仕組みを導入したところです。今後も適正な業務執行に努めてまいります。
記事ID:031-001-20240815-009440