令和3年度条件付採用教員の任用について
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教育庁
令和3年度に新規採用した教員の条件付採用期間後の任用状況は、次のとおりです。
条件付採用教員の任用状況
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
(1)条件付採用教員数 | 2,847 | 2,809 | 3,618 | 3,091 | 3,134 | ||
(2)正式採用者数 | 2,765 | 2,720 | 3,485 | 3,004 | 3,001 | ||
(3)正式採用とならなかった者 | 82 | 89 | 133 | 87 | 133 | ||
(3) の 内 訳 |
(ア)年度途中の自己都合退職者等 | 69 | 77 | 118 | 83 | 125 | |
(イ)懲戒免職 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
(ウ)正式採用「否」の者 | 11 | 11 | 14 | 3 | 8 | ||
内 訳 |
1.自主退職者 | 9 | 11 | 13 | 3 | 8 | |
2.職を免じた者 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
正式採用とならなかった者の割合 〔(3)/(1)〕 |
2.9% | 3.2% | 3.7% | 2.8% | 4.2% |
【参考】条件付採用教員について
東京都立学校教育職員の人事考課に関する規則及び東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則に基づき、東京都公立学校教育職員の正式採用に関する要綱に規定する特別評価をもって勤務成績とする。
条件付採用期間は、教諭1年(注1)、養護教諭及び実習助手等6月(注2)である。
- (注1)教育公務員特例法第12条第1項
- 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第22条に規定する採用については、同条中「6月」とあるのは「1年」として同条の規定を適用する。
- (注2)地方公務員法第22条
- 職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定めるところにより、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
記事ID:031-001-20240815-009997