東京都教科用図書選定審議会(第1回)の答申について
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教育庁
東京都教育委員会は、4月21日(金曜日)、東京都教科用図書選定審議会(第1回)において、「教科書の採択方針について(答申)」を受けましたので、お知らせします。
1 教科書の採択方針について(答申)
2 これまでの経過
令和5年3月23日 令和5年東京都教育委員会第5回定例会で諮問事項を決定
令和5年4月21日 東京都教科用図書選定審議会(第1回)に諮問
3 今後の予定
東京都教育委員会定例会において報告後、都内の区市町村教育委員会及び国・私立学校長に対し、教科書の採択方針について通知する。
(別紙)
教科書の採択方針について(答申)
1 教科書採択に当たっての留意事項について
東京都教育委員会は、次の事項に留意し、総合的に判断して、令和6年度に義務教育諸学校で使用する教科書の採択を行うとともに、他の採択権者においても同様の方針で採択するように指導、助言又は援助を行うこと。
- (1) 採択は、採択権者が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行うこと。
- (2) 学習指導要領及び採択権者の教育方針を踏まえ、より専門的な調査研究を行うこと。
- (3) 特別支援学級及び特別支援学校の児童・生徒の実情も十分配慮すること。
- (4) 各採択地区の実情に応じて、創意・工夫をすること。
なお、1採択地区に2以上の教育委員会が存する場合、種目ごとに同一の教科書を採択するための協議について、関係教育委員会は採択地区協議会を設置して行うこと。
また、採択地区協議会における最終的な合意形成の方法等はあらかじめ定めること。
2 教科書の調査研究に当たって留意・検討すべき事項について
(1) 小学校用教科書
東京都教育委員会は、小学校、義務教育学校(前期課程)及び特別支援学校(小学部)で使用する教科書について、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、各教科書の違いが明瞭に分かるように、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。
(2) 中学校用教科書
東京都教育委員会は、中学校、義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)及び特別支援学校(中学部)で使用する教科書について、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、各教科書の違いが明瞭に分かるように、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。
(3) 都立の義務教育諸学校で使用する教科書
- 都立小学校で使用する教科書
東京都教育委員会は、都立小学校で使用する教科書の採択に当たって、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、小中高一貫教育の特色及び学校の特色を考慮し、各教科書の違いが明瞭に分かるように、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。
なお、都立小学校の英語の採択に当たって、小学校英語の学習者用デジタル教科書を調査し、採択の考慮の一事項とすることができることにも配慮して調査研究すること。 - 都立中学校及び都立中等教育学校(前期課程)で使用する教科書
東京都教育委員会は、都立中学校及び都立中等教育学校(前期課程)で使用する教科書の採択に当たって、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、中高一貫教育の特色及び各学校の特色を考慮し、各教科書の違いが明瞭に分かるように、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。 - 都立特別支援学校(小学部・中学部)で使用する教科書
東京都教育委員会は、都立特別支援学校(小学部・中学部)で使用する教科書の採択に当たって、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、児童・生徒の障害の状態や特性等を考慮し、各教科書の違いが明瞭に分かるように、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。
なお、都立特別支援学校小学部の英語の採択に当たって、小学校英語の学習者用デジタル教科書を調査し、採択の考慮の一事項とすることができることにも配慮して調査研究すること。
(4)学校教育法附則第9条第1項の規定による教科書(以下「一般図書」という。)
- 東京都教育委員会は、令和5年度使用教科書として採択された一般図書及びその他の図書について検討し、調査すること。
- 東京都教育委員会は、特別支援学級及び特別支援学校で使用する一般図書の調査研究に当たって、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、児童・生徒の障害の状態や特性等を考慮し、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。
なお、一般図書を教科書として使用する際の指導上の配慮事項やその他参考となる事項等についても、併せて調査研究すること。
記事ID:031-001-20240815-010222