東京都公立小学校教員の任用の無効について
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教育庁
東京都教育委員会では、教育職員免許状の取得状況については確認を徹底するよう、教員や学校管理職に対し、注意喚起を行うとともに、任用に係る事務処理の改善やチェック体制の強化に取り組んでまいりましたが、標記の件について、以下のように任用を無効としましたので、お知らせします。
1 対象者
- (1)校種 小学校(区部)
- (2)職名 教諭
- (3)年齢 23歳
- (4)性別 男
- ※ 対象者は、中学・高校の音楽の普通免許状は所持しており、小学校全科の免許取得見込み者として、採用選考に応募していた。
2 事案の概要
小学校教諭普通免許状(以下「免許状」という。)を令和5年4月1日までに取得していないことが判明したため、令和5年4月21日付で、令和4年度(5年度採用)東京都公立学校教員採用候補者名簿から削除し、同年4月1日に遡って任用を無効とした。
3 発覚までの経緯
- (1)令和5年3月に地区教育委員会が本人と任用の面接を行った際、免許状の申請が確認できなかったため、個人申請にて免許状を取得するよう指示を行った。その後、地区教育委員会が本人に対し免許状取得のための個人申請を行ったか電話で確認したところ、申請したとの回答があった。
- (2)令和5年4月3日に地区教育委員会が本人に対し免許状又は授与証明書の提出を求めたが、本人は提出を行わなかった。
- (3)令和5年4月12日、地区教育委員会が本人に対し、免許状を提出するよう求めたところ、個人申請を行っておらず、免許状を取得していないことが判明した。
4 対象者の勤務状況
対象者は、令和5年4月1日(土曜日)から同年4月12日(水曜日)までの間、当該校に勤務し授業を行った。
5 対象者への対応
対象者に対して、令和5年4月21日付で「東京都公立学校教員採用候補者名簿からの削除及び4月1日に遡っての任用無効」を通知した。
6 今後の対応
教員の任用に当たっては、有効な教員免許状を有していることを、口頭だけでなく書面にて必ず確認するよう、改めて、都立学校長、区市町村教育委員会及び関係機関に対して、周知徹底を図る。
記事ID:031-001-20240815-010226