令和7年度使用都立高等学校(都立中等教育学校(後期課程)及び都立特別支援学校(高等部)を含む。)用学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書の採択結果について
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教育庁
本日、東京都教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6号に基づき、以下のとおり、令和7年度に、都立高等学校(都立中等教育学校(後期課程)及び都立特別支援学校(高等部)を含む。以下「各学校」という。) で使用する学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書(以下「附則9条本」という。)を採択しました。
1 各学校における附則9条本の選定
附則9条本の使用が必要であると判断した各学校は、東京都教育委員会の採択に先立ち、校長の責任と権限の下、次の事項に留意し、附則9条本の選定を行った。
- (1) 附則9条本として使用する図書の検討及び適正な選定を行うため、各学校が設置する教科書選定委員会で十分に協議し検討した。
- (2) 校長は、附則9条本の選定に当たっては、教育課程に位置付けられた教科又は科目で使用することが明確であり、かつ以下の要件を備えるものを選定するため、使用する図書の内容・構成について調査した。
ア 内容が正確中正であること。
イ 学習の進度に即応していること。
ウ 表現が正確適切であること。
エ 保護者の経済的負担が過度にならないこと。 - (3) 校長は、図書の調査結果及び生徒の実態等を踏まえて、最も適切な附則9条本を選定した。
- (4) 校長は、附則9条本の選定後、所定の様式に図書の概要及び選定理由等を明記し、教育庁指導部に報告した。
●附則9条本とは 学校教育法附則第9条第1項に規定する、文部科学省検定済教科書及び文部科学省著作教科書の発行されていない各教科・科目等で主たる教材として使用する教科用図書。 都立学校では、学校設定科目の中国語やフランス語などの外国語のテキスト、工業等専門教科の実習向けの図書や専門書などを附則9条本として取り扱っている。 |
2 採択結果
- (1) 東京都教育委員会は、図書の内容及び各学校による選定状況等を総合的に判断し、各学校で使用することが適当な附則9条本を採択した。
- (2) 採択した附則9条本は、都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程)105課程で318種類、都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程)233課程で「人間と社会」1種類、都立特別支援学校(高等部)51校で329種類である。
都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程) (105課程)
教科 | 図書種類数 | 教科 | 図書種類数 |
---|---|---|---|
国語 | 18 | 農業 | 5 |
地歴・公民 | 4 | 工業 | 29 |
数学 | 5 | 商業 | 9 |
理科 | 2 | 水産 | 8 |
保健体育 | 4 | 情報 | 8 |
芸術 | 29 | 福祉 | 19 |
外国語 | 124 | 国際バカロレア | 17 |
家庭 | 27 | その他 | 10 |
合計 | 318 |
上記のほか、都立高等学校及び都立中等教育学校(後期課程)(233課程)において、「人間と社会」1種類を選定
都立特別支援学校(高等部)(51校※)
教科 | 図書種類数 | 教科 | 図書種類数 |
---|---|---|---|
国語 | 37 | 道徳 | 8 |
社会 | 17 | 家庭 | 39 |
数学 | 16 | 情報 | 35 |
理科 | 11 | 工業 | 4 |
保健体育 | 22 | 福祉 | 7 |
芸術 | 49 | 職業 | 52 |
外国語 | 25 | その他 | 7 |
合計 | 329 |
- ※ 肢体不自由教育部門及び知的障害教育部門の併置校並びに肢体不自由教育部門及び病弱教育部門の併置校は、教育部門ごとに1校としている。
記事ID:031-001-20250228-013101