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東京都立特別支援学校教員の任用の無効について

更新日

教育庁

 

東京都教育委員会では、以下のとおり、特別支援学校教員の任用を無効としましたので、お知らせします。
教員や学校管理職に対しては、教育職員免許状の取得状況の確認を徹底するよう改めて注意喚起を行うとともに、チェック体制の強化等に取り組んでまいります。

1 対象者

  •  (1)校種 特別支援学校(多摩地域)
  •  (2)職名 教諭
  •  (3)年齢 22歳
  •  (4)性別 女
    ※ 対象者は、中学・高校の国語の普通免許状の取得見込み者として採用選考に応募していた。

2 事案の概要

中学・高校教諭普通免許状(以下「免許状」という。)を令和7年4月1日までに取得していないことが判明したため(※)、令和7年4月21日付で、同年4月1日に遡って任用を無効とした。
※ 当該教員は令和7年3月に免許状取得に必要な単位を修得済みであったが、免許状取得に係る申請手続を怠ったため、任用時(4月1日)までに免許状を取得できなかったものである。

3 発覚までの経緯

  •  (1)令和7年3月21日に学校が本人と任用の面接を行った際、3月24日に教員免許を持参する旨の説明を受けていた。同日、本人が学校を訪れた際、免許状について確認したところ、都教育委員会に免許状の申請をしたが、受理証を入手できていない旨の説明を受けた。
  •  (2)4月1日、学校から本人に対し、改めて免許状の取得の有無の確認を行ったところ、申請中であり、免許状の発行までに時間がかかる旨の説明を受けた。
  •  (3)以降も免許状の取得の有無の確認を行っていたが、4月16日、書類不備に伴い免許状が発行されていない旨の説明を受けたため、4月17日に、学校から都教育委員会に審査の状況について問合せを行った。
  •  (4)4月18日、都教育委員会に申請書類が到着したのが4月4日であり、書類不備もあったため、正式な受理には至っていないことが判明した。

4 対象者の勤務状況

対象者は、令和7年4月1日から4月18日までの間、当該校に勤務し、4月10日以降、授業を行った。

5 対象者への対応

対象者に対して、令和7年4月21日付で4月1日に遡っての任用無効を通知した。

6 今後の対応

教員の任用に当たっては、有効な教員免許状を有していることについての書面による確認を徹底するよう、改めて、都立学校長、区市町村教育委員会及び関係機関に対して、周知徹底を図る。
また、当該教員の授業を受けた生徒に対し、補講等を行うことにより、改めて当該授業内容に係る学習機会を提供する。

記事ID:031-001-20250422-013579