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保育所・幼稚園等における虐待等通報・相談窓口の開設について

更新日

福祉局

生活文化局

教育庁

児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、保育所・幼稚園等の職員による虐待について、通報義務が設けられます。
 都では、保育所・幼稚園等における虐待の未然防止や早期発見の取組を進めるために、保護者の方等が、保育所・幼稚園等において行われる保育及び教育に対して違和感を覚えた場合の相談や、保育所・幼稚園等の職員が虐待を受けたと思われる子供を発見した場合に通報をいただくための窓口を新たに開設します

1 開設日

令和7年10月1日(水曜日)

2 受付時間

<電話> 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く。)
<Webフォーム・メール(受信専用)> 24時間受付

3 通報・相談窓口

別紙のとおり

4 通報・相談を受け付ける施設・事業

通報・相談は、施設や事業の種類に関わらず、都や区市町村で受け付けますが、その後の対応については、所管行政庁が必要な措置を講じることとされています。
所管行政庁は、法令により以下の表のとおり定められています。

 <施設・事業と所管行政庁>

施設・事業 所管行政庁
保育所 東京都知事
※2
 
幼保連携型認定こども園※1
一時預かり事業
病児保育事業
認証保育所・認可外保育施設
児童館
地域型保育事業
(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
区市町村長
乳児等通園支援事業
幼稚園(※3) 公立 東京都教育委員会
私立 東京都知事
特別支援学校幼稚部 都立 東京都教育委員会
私立 東京都知事

※1 保育所型認定こども園は保育所として、地方裁量型認定こども園は認証保育所として対応します。幼稚園型認定こども園は、幼稚園として対応します。
※2 中核市の八王子市に所在する施設・事業は、八王子市長が所管行政庁となります。
  児童相談所設置区(港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区、江戸川区)に所在する施設・事業(幼保連携型認定こども園を除く。)は、各児童相談所設置区の長が所管行政庁となります。
※3 国立大学法人が設置する幼稚園については国立大学法人の長、国立大学法人以外が設置する国立の幼稚園については文部科学大臣が所管行政庁となります。

記事ID:031-001-20250929-014719