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令和2年度第一学期都立高等学校転学・編入学募集(第2学年以上)

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公開日:令和2年(2020)3月2日
最終更新日:令和2年(2020)3月2日

教育庁

1 概要

(右)比較
(下)学科
全日制
令和2年度 第一学期 前年同期
学校数(校) 募集人員(人) 学校数(校) 募集人員(人)
普通科 128 2,577 127 2,235
商業科 9 331 9 194
ビジネスコミュニケーション科 2 65 2 56
工業科 16 930 16 677
科学技術科 2 17 2 24
農業科 5 52 5 40
家庭科 3 20 3 24
福祉科 1 24 1 19
芸術科 1 2 1 1
体育科 2 55 1 26
国際科 1 21 1 7
併合科 3 180 3 171
産業科 2 55 2 40
総合学科 10 142 10 141
海外帰国生徒 4 22 4 9
合計 189(172) 4,493 187(171) 3,664

備考:学校数は延べ数。合計欄の( )内の学校数は、実学校数。

2 応募資格等

(1) 転学

ア 全日制課程(以下「全日制」という。)

  • (ア) 募集区分1(転勤等による都外からの一家転住者)
  • 以下の全てに該当する者
  • a 高等学校等の在籍者
  • b 保護者(本人に対し親権を行う者であって、原則として父母、父母のどちらかがいない場合は父又は母のどちらか一方、親権を行う者が死別等でいない場合は後見人をいう。)の転勤等に伴い、保護者とともに都内に転入した者、又は保護者とともに入学日までに都内に転入することが確実な者
  • c 保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は都外在住者で保護者とともに入学日までに都内に転入することが確実な者で入学後も引き続き都内から通学する者

(イ) 募集区分2(一般)(募集区分1に該当する者を含む。)

  • 以下の全てに該当する者
  • a 高等学校等の在籍者
  • b 保護者と同居している者で、都内に住所を有し、入学後も引き続き都内から通学することが確実な者、又は都外在住者で保護者とともに入学日までに都内に転入することが確実な者で入学後も引き続き都内から通学する者

※ なお、上記2(1)アのうち保護者の要件について、上記に当てはまらない場合に、特別の事情として認められる事情及び必要書類等は、別紙1のとおり。

イ 定時制課程(以下「定時制」という。)

高等学校等の在籍者で、都内に住所又は勤務先を有する者、又は入学日までに都内に住所又は勤務先を有することが確実な者
 ただし、定時制単位制の学校は修得単位数により対象となる学年が異なる。

(2) 編入学

次のアからウまでのいずれかに該当する者

なお、住所要件及び保護者の要件は、転学の場合と同様とする。

  • ア 高等学校等において第一学年相当以上の単位数を修得した後、退学した者
  • イ 外国において学校教育における10年以上の課程に在籍している者又は10年以上の課程を修了した者
  • ウ 中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は特別支援学校の高等部に在籍している者

(3) その他

  • ア 転学は、転学前と同一課程及び同一学科の都立高校への出願を原則とするが、第1学年の第二学期転学・編入学募集では、転学前と異なる課程又は異なる学科の都立高校へ出願することができる。第1学年の第三学期以降の転学・編入学募集では、転学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、異なる課程又は異なる学科の都立高校へ出願することができる。
  • イ 都立高校全日制在籍者が、他の都立高校全日制に転学を希望する場合は、在籍している都立高校長及び志願予定先の都立高校長が、転学・編入学募集の目的に照らして、他の学校に転学する必要性があり、学習の機会を継続する上で真に必要と認める場合に限り、1年度間に1回を原則として、出願について各都立高校長の承認を得た上で、転学・編入学募集に出願することができる。
  • ウ 中等教育学校の後期課程からの編入学
    中等教育学校の後期課程に在籍している者が都立高校に編入学を志願する場合は、転学に準じて扱う。
  • エ 高等専門学校(以下「高専」という。)又は特別支援学校の高等部から全日制への編入学
    高専又は特別支援学校高等部に在籍している者が全日制に出願する場合、第1学年の第二学期転学・編入学に限り出願することができる。ただし、編入学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、第2学年又は第3学年の第一学期転学・編入学募集に限り、志願者の修得単位数に応じて相当学年の転学・編入学募集に出願することができる。
  • オ 高専又は特別支援学校の高等部から定時制又は通信制への編入学
    編入学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の募集に出願することができる。
  • カ 転学・編入学募集については、最初に合格した都立高校に入学することを条件に、同一募集時期の複数の都立高校に出願することができる。ただし、いずれかの都立高校に合格した場合、入学手続を行っていなくても、その日以降の受検はできない。
  • キ 都立高校を中途退学した者が、中途退学した年度の4月を基準として2年以内程度の間に退学前の高等学校の同一課程に編入学を希望する場合、当該都立高校長は、学力検査を実施しないで、作文及び面接により選考を行うことができる。

3 海外からの帰国生徒について

(1) 外国の学校からの編入学(保護者に伴って海外に在住し、帰国した生徒)

保護者に伴って海外に在住している者又は在住していた者で、外国における連続した在住期間が2年以上(連続した2箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)かつ、帰国後1年以内の者は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象の募集に出願することができる。ただし、外国における連続した在住期間が2年未満の場合は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象以外の募集に出願することができる。

(2) 外国の学校からの編入学(保護者に伴う海外在住以外の事情により海外から帰国した生徒)

志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の募集に出願することができる。ただし、第一学期以外の募集においては、外国における連続した在住期間が1年以上(1箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)の者とする。

なお、海外帰国生徒対象の募集には出願することができない。

(3) 上記(1)及び(2)の保護者要件等は以下のとおりとする。

  • ア 保護者とともに都内に住所を有する者又は入学日までに住所を有することが確実な者のうち、入学後も引き続き都内から通学する者
     なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により帰国できないときは、父又は母のどちらか一方が帰国すればよい。また、特別の事情により保護者が帰国できず、志願者のみが帰国する場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいて、かつ、保護者(保護者が父母である場合は、父又は母のどちらか一方でよい。)が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが確実であること。
  • イ 帰国後直近の転学・編入学募集に限り、志願者の修得単位数に応じた相当学年(※)の募集に出願することができる。ただし、年齢相当学年より上の学年に出願することはできない。

※ 例 

  • 第2学年に応募する者
    次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者
  • (ア)平成16年4月1日以前に生まれた者
  • (イ)令和2年3月31日までに、高等学校第1学年を修了又は修了見込みの者、又は令和2年3月31日現在、外国の学校教育における10年の課程を修了する者
  • 第3学年に応募する者
    次の(ア)及び(イ)の条件を満たす者
  • (ア)平成15年4月1日以前に生まれた者
  • (イ)令和2年3月31日までに、高等学校第2学年を修了又は修了見込みの者、又は令和2年3月31日現在、外国の学校教育における11年の課程を修了する者

4 提出書類等(手続についての詳細は、志願先の都立高校に照会のこと。)

  • (1) 入学願書(用紙は志願先の都立高校で交付)
  • (2) 住所等を証明する書類(都内在住者)
  • ア 全日制
    志願者及び保護者の住所が確認できるもの(住民票記載事項証明書等)
  • イ 定時制
    志願者の住所又は勤務先が確認できるもの(住民票記載事項証明書、在勤証明書等)
  • (3) 転居を証明する書類(都外在住者で入学日までに都内に転入することが確実な者)
    契約書の写し(売買、賃貸)等を添付した保護者の申立書(転居先住所と転居理由を明記したもの)
  •       募集区分1(転勤者生徒特別枠)に出願する場合は、原則として、転勤証明書(転勤の内示証明又は辞令の写し等)を添付する。
    なお、写しの場合は原本を持参し、確認後返却を受けること。
  • (4) 転学照会書(転学のみ。現在在籍する高等学校の校長が発行したもの。様式適宜)
  • (5) 高等学校の在籍等を証明する書類(様式適宜)
    在籍する高等学校の在学証明書及び単位修得証明書・成績証明書
    なお、編入学の扱いにより出願する者は、最終在籍校の単位修得証明書のみ
  • (6) 特別の事情を示す書類(保護者が父母であり、父母のどちらか一方が特別の事情により志願者と同居できない場合のみ)
    理由書(父又は母が志願者と都内に同居できない特別の事情及び志願者が父母のどちらか一方と都内に同居した方が身上監護を受けられる理由を明記したもの)及び父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類
    なお、特別の事情として認められる事情及び必要書類等については、別紙1のとおり。
  • (7) 海外における勤務証明書等、保護者が帰国できない理由を証明する書類(海外からの帰国生徒で、保護者のどちらか一方が帰国できない場合又は志願者のみが帰国する場合)
  • (8) 身元引受人承諾書(海外からの帰国生徒で、志願者のみが帰国する場合)
  • (9) 入学考査料
    全日制 2,200円
    定時制 950円
  • (10) その他志願しようとする都立高校長が必要とする書類
  • ※ 転学・編入学募集に出願をする場合には、事前に、志願先の都立高校で単位の照合を行い、応募資格の有無を確認すること。(志願先の都立高校では、転学前に修得済みの単位と自校の教育課程等を照合し、転学後に卒業に必要な単位の履修及び修得が可能かどうか確認する。)
  • ※ 過去1年間に各都立高校が実施した転学・編入学募集の検査問題を入手したい場合は、志願先の都立高校に問い合わせること。
    なお、過去の募集において、実際に検査を実施した(受検者がいた)場合のみ検査問題の配布が可能であるため、留意すること。

【参考】平成31年度第一学期都立高等学校転学・編入学募集(第2学年以上)の実施結果について(コンテンツは公開終了しました)

5 転学・編入学募集を行う学校、学年等

(1) 全日制は、実学校数172校(募集人員4,493名)が行う。

(2) 定時制は、実学校数 54校(募集人員4,014名)が行う。

6 被災地域からの転学に伴う入学考査料の取扱いについて

東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震及び令和元年台風第19号による災害救助法適用地域に住所を有し被災した者が、都立高校を受検する場合の入学考査料等は、免除とする。

7 詳細についての問合せ先

各都立高校又は以下に問い合わせること。

(1) 都立高校入試相談コーナー 

新宿区西新宿2-8-1

電話 03-5320-6755(直通)

問合せ時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く。)

(2) 東京都教育相談センター 高校進級・進路・入学相談 

新宿区北新宿4-6-1

電話 03-3360-4175(直通)

問合せ時間:午前9時から午後9時まで(土・日・祝日は午後5時まで)


別紙1

特別の事情として認められる事情及び必要書類等

1 都立高校全日制課程に在籍している者が全日制課程への転学を志願する場合

全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。

2 都立高校全日制課程以外に在籍している者が都立高校全日制課程への転学を志願する場合又は編入学を志願する場合

保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。

なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。特別の事情として認められる事情及び必要書類は、次のとおりである。

父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類

父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合

※ 介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とする。要介護1、要支援1、2である場合、対象とはならない。

※ 病気療養については、志願者の保護者及び志願者の兄弟姉妹が病気療養中である場合を対象とする。

  • 〔介護の場合〕
  • ・介護保険被保険者証の原本又は写し
  • 〔病気療養の場合〕
    ・医師の診断書(都内に転入できない 理由が記載されているもの)
  • 〔出産の場合〕
    ・母子健康手帳の原本又は写し
  • ※ 写しの場合は、原本を持参し、確認後返却を受けること。

父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合

※ 介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とする。要介護1、要支援1、2である場合、対象とはならない。 

  • ・介護保険被保険者証の原本又は写し〔都内に転入できない父又は母〕
    ・他道府県における勤務証明書等
  • ※ 写しの場合は、原本を持参し、確認後返却を受けること。

父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合

  • ・事件係属証明書等

日本国籍を有する志願者が父母とともに海外に在住しており、父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合

※ 父母の両方が帰国できない場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいること、保護者が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが必要。

  • ・海外における勤務証明書等

 

 

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教育庁都立学校教育部高等学校教育課入学選抜担当
電話:03-5320-6745 ファクシミリ:03-5388-1727
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