公開日:令和2年(2020)4月16日
東京都教育委員会は、本日、東京都教科用図書選定審議会(第1回)において、「教科書の採択方針について(答申)」を受けましたので、お知らせします。
令和2年3月26日 令和2年東京都教育委員会第6回定例会で諮問事項を決定
令和2年4月16日 東京都教科用図書選定審議会(第1回)に諮問
東京都教育委員会定例会において報告後、都内の区市町村教育委員会及び国・私立学校長に対し、教科書の採択方針について通知する。
(別紙)
東京都教育委員会は、次の事項に留意し、総合的に判断して、令和3年度に義務教育諸学校で使用する教科書の採択を行うとともに、他の採択権者においても同様の方針で採択するように指導、助言又は援助を行うこと。
(1) 採択は、採択権者が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行うこと。
(2) 学習指導要領及び採択権者の教育方針を踏まえ、より専門的な調査研究を行うこと。
(3) 特別支援学級及び特別支援学校の児童・生徒の実情も十分配慮すること。
(4) 各採択地区の実情に応じて、創意・工夫をすること。
なお、1採択地区に2以上の教育委員会が存する場合、種目ごとに同一の教科書を採択するための協議に
ついて、関係教育委員会は採択地区協議会を設置して行うこと。
また、採択地区協議会における最終的な合意形成の方法等はあらかじめ定めること。
(1) 小学校用教科書
東京都教育委員会は、小学校、義務教育学校(前期課程)及び特別支援学校(小学部)で使用する教科書に
ついて、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、各教科書の違いが明瞭に分かるように、内容及び構成上の工
夫について調査研究すること。
(2) 中学校用教科書
東京都教育委員会は、中学校、義務教育学校(後期課程)、中等教育学校(前期課程)及び特別支援学校
(中学部)で使用する教科書について、学習指導要領の教科の目標等を踏まえ、各教科書の違いが明瞭に分か
るように、内容及び構成上の工夫について調査研究すること。
(3) 都立の義務教育諸学校で使用する教科書
ア 都立中学校及び都立中等教育学校(前期課程)で使用する教科書
イ 都立特別支援学校(小学部・中学部)で使用する教科書
(4) 学校教育法附則第9条第1項の規定による教科書(以下「一般図書」という。)
教育庁指導部管理課教科書担当
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