公開日:令和4年(2022)3月1日
教育庁
(右)比較 (下)学科 |
全日制 | |||
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令和4年度 第一学期 | 前年同期 | |||
学校数(校) | 募集人員(人) | 学校数(校) | 募集人員(人) | |
普通科 | 128 | 2,515 | 129 | 2,327 |
商業科 | 7 | 320 | 8 | 223 |
ビジネスコミュニケーション科 | 2 | 73 | 2 | 52 |
工業科 | 16 | 908 | 16 | 897 |
科学技術科 | 2 | 16 | 2 | 12 |
農業科 | 5 | 60 | 5 | 37 |
家庭科 | 4 | 27 | 3 | 25 |
福祉科 | 2 | 27 | 1 | 35 |
芸術科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
体育科 | 1 | 8 | 1 | 41 |
国際科 | 1 | 22 | 1 | 22 |
併合科 | 3 | 183 | 3 | 182 |
産業科 | 2 | 34 | 2 | 40 |
総合学科 | 10 | 183 | 10 | 142 |
海外帰国生徒 | 3 | 13 | 4 | 20 |
合計 | 187 (171) |
4,390 | 187 (170) |
4,055 |
備考:学校数は延べ数。合計欄の( )内の学校数は、実学校数。
高等学校等の在籍者で、都内に住所又は勤務先を有する者、又は入学日までに都内に住所又は勤務先を有することが確実な者
ただし、定時制単位制の学校は修得単位数により対象となる学年が異なる。
次のアからウまでのいずれかに該当する者
なお、住所要件及び保護者の要件は、転学の場合と同様とする。
保護者に伴って海外に在住している者又は在住していた者で、外国における連続した在住期間が2年以上(連続した2箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)かつ、帰国後1年以内の者は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象の募集に出願することができる。ただし、外国における連続した在住期間が2年未満の場合は、志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の海外帰国生徒対象以外の募集に出願することができる。
志願者の修得単位数に応じて各学期に行う相当学年の募集に出願することができる。ただし、第一学期以外の募集においては、外国における連続した在住期間が1年以上(1箇学年の課程を修了する見込みの者を含む。)の者とする。
なお、海外帰国生徒対象の募集には出願することができない。
※ 例
【参考】令和3年度第一学期都立高等学校転学・編入学募集(第2学年以上)の実施結果について(コンテンツは公開終了しました)
東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年台風第19号又は令和2年7月豪雨による災害救助法適用地域に住所を有し被災した者が、都立高校を受検する場合の入学考査料等は、免除とする。
各都立高校又は以下に問い合わせること。
全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。
保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。
なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。特別の事情として認められる事情及び必要書類は、次のとおりである。
父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 | 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類 |
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
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日本国籍を有する志願者の父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、海外から都内に転入又は都内に在住する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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