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令和3年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等の状況について

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公開日:令和4年(2022)4月28日

教育庁

令和3年度指導力不足等教員の指導の改善の程度に関する認定等の状況は、次のとおりです。

認定等の状況

○小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(単位:人)
区分(※1)
A=指導が不適切である教員
B=指導に課題がある教員
平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
A B A
指導力不足等教員として認定された者 6 1 3 2 1 2 1 0 1 0
指導力不足等教員として認定された者の内訳 ア 研修前に退職した者 1 0 0 0 0 0 0 - 0 -
イ 研修中に退職した者 1 0 0 0 0 0 0 - 0 -
ウ 研修を中止した者 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
エ 指導の改善の程度に関する認定等を受けた者 4 1 3 2 1 2 1 - 1 -
エの内訳 (ア)認定を解除 0 1 0 1 0 2 0 - 0 -
(イ)翌年度も研修を継続 2 0 3 1 0 0 1 - 0 -
(ウ)指導が不適切と認定 2 0 0 0 1 0 0 - 1 -
(ウ)の内訳 (1)認定後に自主退職 0 - - - 1 - - - 0 -
(2)職を免じた者 0 - - - 0 - - - 0 -
(3)その他 2 - - - 0 - - -

(※2)1

-
  • ※1 「指導が不適切である教員」とは、学校において日常的に児童等への指導等を行わせることに支障がある教員として認定された者をいい(指導力不足等教員の取扱いに関する規則第2条第3項)、「指導に課題がある教員」とは、指導が不適切である教員と認定されなかった者のうち、指導に課題があると認定された者をいう(同条第4項)。
  • ※2 本人の希望を踏まえ、行政職への転職選考を行う。

お問い合わせ

教育庁人事部職員課服務担当
電話:03-5320-6792
メール:S9000013(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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