公開日:令和6年(2024)4月11日
教育庁
本日、東京都教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第6号に基づき、以下のとおり、令和7年度に使用する都立高等学校(都立中等教育学校(後期課程)及び都立特別支援学校(高等部)を含む。以下「各学校」という。)用教科書の採択方針を決定しましたので、お知らせします。
東京都教育委員会は、教科書、東京都教育委員会が作成した高等学校用教科書調査研究資料及び各学校における教科書の選定状況を総合的に判断し、各学校で使用することが適当と認める教科書を採択する。
ア 採択は、採択権者である東京都教育委員会が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行う。
イ 原則として「高等学校用教科書目録(令和7年度使用)(令和6年4月文部科学省)」に登載されてい
る教科書のうちから採択する。
ウ 各学校の生徒の実態等を十分配慮する。
東京都教育委員会は、採択に先立ち、「高等学校用教科書目録(令和7年度使用)(令和6年4月文部科学省)」に登載された教科書のうち、以下の教科書について、調査研究する。
①学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)に基づき、新たに文部科学省の検定を経た教科書
東京都教育委員会は、採択に先立ち、各学校に対し、校長の責任と権限の下、次の事項に留意して教科書の選定を行うよう指導する。
ア 教科書の専門的な調査研究及び適正な選定を行うため、各学校に、校長を委員長とする「教科書選定委
員会」を設置すること。
イ 校長は、学習指導要領の各教科の目標等を踏まえ、東京都教育委員会が作成した「高等学校用教科書調
査研究資料」等を活用し、教科書の内容及び構成について調査研究を行うこと。
ウ 校長は、教科書の調査研究結果及び生徒の実態等を踏まえて、原則として「高等学校用教科書目録(令
和7年度使用)(令和6年4月文部科学省)」のうちから、最も適切な教科書を選定すること。
エ 校長は、教科書の選定後速やかに、別に定める様式に具体的な選定理由等を明記し、教育庁指導部に報
告すること。
東京都教育委員会は、図書の内容及び各学校による選定状況等を総合的に判断し、各学校で使用することが適当な図書を、附則9条本として採択する。
ア 採択は、採択権者である東京都教育委員会が自らの責任と権限において、適正かつ公正に行う。
イ 各学校が選定した附則9条本を調査し、採択する。
ウ 各学校の生徒の実態等を十分配慮する。
東京都教育委員会は、採択に先立ち、各学校に対し、附則9条本の使用が必要であると判断した各学校において、校長の責任と権限の下、次の事項に留意して附則9条本の選定を行うよう指導する。
ア 附則9条本として使用しようとする図書の検討及び適正な選定を行うため、各学校に設置する「教科書
選定委員会」で十分に協議すること。
イ 校長は、附則9条本の選定に当たっては、教育課程に位置付けられた教科又は科目で使用することが明
確であり、かつ以下の要件を備えるものを選定するため、使用しようとする図書の内容及び構成について
検討すること。
・内容が正確中正であること。
・学習の進度に即応していること。
・表現が正確適切であること。
・保護者の経済的負担が過度にならないこと。
ウ 校長は、図書の検討結果及び生徒の実態等を踏まえて、最も適切な附則9条本を選定すること。
エ 校長は、附則9条本の選定後速やかに、別に定める様式に図書の概要及び選定理由等を明記し、教育庁
指導部に報告すること。
東京都教育委員会は、採択に先立ち、各学校が選定した図書について調査する。
ア 教科書の発行されていない教科・科目等で教科書を使用することが適当でない場合に、主たる教材とし
て使用する附則9条本について、各学校が選定した図書を調査の対象とする。
イ 各学校が選定した図書について、各学校の教育課程に位置付けられた教科・科目の主たる教材として、
原則としてその内容の全部について年間を通して授業することができるものとなっているか、当該図書の
内容及び構成を調査する。
各学校に対し、教科書の採択方針について通知する。
教育庁指導部管理課教科書担当
電話:03-5320-6834 ファクシミリ:03-5388-1733
メール:S9000019(at)section.metro.tokyo.jp
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