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東京都教育委員会 公益通報弁護士窓口

更新日

東京都教育委員会では、平成25年4月26日から教職員、児童・生徒及びその保護者が、教職員の職務の執行に関する法令違反等の不適正な行為の事実を認めた時に、弁護士を通して通報できる「公益通報弁護士窓口」を設置しています。

1 設置の目的

東京都教育委員会事務局及び都内公立学校(都立学校及び区市町村立学校)内の「法令違反等の不適正な事実」に対するコンプライアンス体制の充実、強化

2 通報できる人(通報者の範囲)

(1)職員・学校関係者

  1. 東京都教育委員会事務局職員(教育庁、教育事務所、教育庁出張所及び東京都教育委員会が所管する事業所の職員)
  2. 都立学校教職員
  3. 区市町村立学校県費負担教職員(東京都教育委員会が任命している教職員)
  4. 都立学校及び区市町村立学校に通う児童・生徒、その保護者

(2)都民等

  1. 都民
  2. 都内に在勤・在学している者
  3. 教育庁が所管する施設の利用者

3 弁護士窓口に通報できる内容

上記2(1)のアからウまでの教職員の職務の執行に関する、法令違反

なお、職員・学校関係者は、児童・生徒に対する不適切な発言等、法令違反には至らないものの不適正と認められる行為についても通報することができます。

  • 東京都教育委員会(教育庁・都立学校等)の仕事や教職員の対応についての御要望等は「都民の声」へお願いいたします。
  • 通報内容が、次のいずれかに該当する場合は、公益通報には当たらないものとします。
  • 対応の重複を避けるため、公益通報に当たらない場合の定義を明確にするとともに、分かりやすい表記に改めました。
  1. 苦情、要望、意見
  2. 上記2(1)のアからウまでの教職員についての通報ではないとき。
  3. 法令違反等の不適正な行為に該当しないことが明確であるとき。
  4. 同一の通報者からの同趣旨の公益通報であるとき。
  5. 既に教育庁等又は区市町村教育委員会が、公益通報の対象となった事実に対応している又は対応を終えているとき。
  6. 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められるとき。
  7. 通報内容が具体的かつ客観的でなく、十分な調査を行うことができないものであるとき。

4 通報の方法

添付様式「東京都教育委員会公益通報弁護士窓口通報用紙」(PDF形式PDF [140.7KB])又は(Excel形式Excel [44.5KB])をダウンロードし、担当弁護士宛てにファクシミリ又はメールにより送付してください。

  • 送付する書類は上記の様式のみとしてください。
  • 通報の対象となる例、ならない例をQ&Aで御紹介しておりますので、必ず御確認ください。

5 弁護士窓口に係るQ&A

  1. この制度の趣旨はどのようなものですか?

    法令違反等の不適正な行為について、見聞きしているものの、不利益な取扱いを受けるおそれから、どこにも通報できずにいる方のために、外部の弁護士窓口を通じて通報できる制度です。

  2. 通報の対象となるものはなんですか。

    教職員の職務の執行に関する、法令違反等の不適正な行為が通報の対象となります。

    なお、指導上の問題や人事上の問題、また児童・生徒同士の問題は対象となりません。

    通報の対象となる例

    • 体罰
    • 横領
    • 収賄 等

    通報の対象とならない例

    • 指導内容・指導方法に関する御意見・御要望
    • 教職員の勤務条件
    • 児童・生徒間のトラブル 等
    • 東京都教育委員会(教育庁・都立学校等)の仕事や教職員の対応についての御要望等は通報の対象となりません。
    • 個人へのひぼう中傷は通報の対象外です。
  3. 通報の対象となる「教職員」とは、どのような人ですか?

    『通報の対象となる「教職員」』及び『通報の対象とならない「教職員」』は、以下のとおりです。

    通報の対象となる教職員

    1. 教育庁、教育事務所、教育庁出張所及び東京都教育委員会が所管する事業所に勤務する職員
    2. 都立学校に勤務する教職員
    3. 区市町村教育委員会事務局及び区市町村立学校に勤務する教職員のうち、東京都教育委員会が任命している教職員

    通報の対象とならない教職員

    1. 国立及び私立学校に勤務する教職員
    2. 大学、高等専門学校及び幼稚園に勤務する教職員
    3. 区市町村教育委員会事務局及び区市町村立学校に勤務する教職員のうち、東京都教育委員会が任命していない教職員
  4. 退職者の行為も通報の対象となりますか?

    退職者の場合、在職期間中の職務の執行に関する法令違反等の不適正な行為であれば、通報の対象となることがあります。

  5. 通報は実名でなければならないのですか?

    原則は、実名での通報となります。希望する場合は、匿名での通報も受け付けます。ただし、匿名通報の場合、詳細な情報を確認できず、十分な調査ができないおそれがありますので、可能な限り具体的な情報の提供をお願いします。
    なお、実名で通報を行った場合でも、弁護士窓口から、調査を実施する東京都教育委員会に対しては実名を伏せて報告された上で調査が行われますので、匿名性が確保されます。

  6. 通報した事案は、全て調査してもらえますか?

    通報があった事案は、まずは弁護士が通報対象事実に該当するかを判断します。この際、通報対象事実に該当しないと判断された事案は、相談案件として扱い、その事案にふさわしい相談先を御紹介します。

  7. 通報内容は誰が調査するのですか?

    通報が受理された場合、東京都教育委員会事務局や都立学校に係る事案については、東京都教育委員会が調査を行います。区市町村立学校に係る事案は、当該区市町村教育委員会が行います。

  8. 調査結果は教えてもらえますか?

    通報者が希望する場合、調査結果を通知します。ただし、当該事案に関わった者の個人情報に係る内容についてはお知らせすることはできません。

6 弁護士窓口に通報があった場合の流れ

弁護士窓口に通報があった場合の流れ

7 その他

  1. 通報の内容によっては、結果等の通知に時間がかかる場合があります。
  2. 東京都教育委員会事務局職員及び都立学校に勤務する教職員については、以下の公益通報窓口にも通報することができます(この場合は、原則として実名の通報となります。)。
    1. 東京都教育委員会事務局職員
      教育庁総務部総務課
    2. 都立学校に勤務する教職員
      当該学校を担当する東京都学校経営支援センター(所又は支所)の経営支援室
  3. 毎年度、公益通報に関する処理の状況について、インターネットの利用その他の適切な方法により、その概要を公表します。

8 通報先

東京弁護士会所属 横山敏秀弁護士(東京都教育委員会から委嘱)
東京弁護士会所属 角田篤紀弁護士(東京都教育委員会から委嘱)

  • 担当弁護士制度:2名の弁護士が、通報及びそれに関わる情報等を共有しますが、弁護士窓口から、通報ごとに担当弁護士が指定されます。

ファクシミリ:03-3274-5558

  • 【ファクシミリにより通報する場合】
    令和4年6月1日から電話番号が変更になっております。お間違えのないようにお願いいたします。

メール:tokyo(at)bengoshitsuho.jp

※ 【メールにより通報する場合】

1 迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、(at)を@に置き換えて御利用ください。

2 通報担当弁護士から返信しても構わないメールアドレスから、送信していただくようお願いいたします。

3 メールの件名に、法令違反等の不適正な行為が発生した場所及びその内容について記載してください。
(例)
○○区立××小学校 体罰
都立△△高校 横領 など

4 メールの本文に、通報者の氏名(フルネーム)、連絡先を記載してください。(匿名希望の場合を除く。)
 

  • 【担当弁護士増員前に通報なさった方へ】
    弁護士窓口の円滑な運営のため、令和3年10月1日より担当弁護士間でメールアカウント及び通報に関する情報の共有を開始します。

9 通報に関する処理状況(概要)

お問い合わせ

※こちらは通報先ではありません。
通報につきましては、上記「8 通報先」のファクシミリ又はメールアドレスにお願いします。

教育庁総務部総務課人事担当
電話
03-5320-6721 ファクシミリ:03-5388-1725
メールアドレス
S9000003(at)section.metro.tokyo.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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