公開日:令和2年(2020)5月20日
失業者の退職手当過去受給者への追加給付について、以下のとおりお知らせします。
失業者の退職手当は、職員の退職手当に関する条例に基づき、雇用保険法の規定を適用して基本手当日額等の計算を行い、支給額を決定しています。また、基本手当日額等の算定基準は、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査の結果に基づき定められています。
平成31年1月11日に厚生労働省が公表したとおり、この毎月勤労統計調査が不適切であることが発覚し、これにより、平成16年8月1日~平成31年3月17日の間に失業者の退職手当を受給した方については、受給資格証交付時の計算では、適正な給付額とならない場合があることがわかりました。
これを受けて、東京都教育委員会では、過少給付であった方を対象に追加給付を行うこととしましたが、平成16年8月1日~平成21年3月31日の期間については、支給データが完全な状態で残っておらず、追加給付についてご案内を送付することが困難な状況です。
つきましては、上記期間の受給者で、追加給付を希望される方は以下のとおり手続を行っていただきますようお願いします。
平成16年8月1日~平成21年3月31日に失業者の退職手当を受給した方のうち、過少給付となっており、かつ追加給付を希望される方
教育庁福利厚生部給付貸付課退職手当担当(電話:03-5320-6814)へご連絡ください。追加給付の対象となるか確認し、手続に必要な以下のア、イの書類を郵送しますので、記入の上ご返送ください。
なお、以下のウ~オの書類も併せて提出していただく必要があります。
追加給付額 = 基本手当日額の差額 × 平成16年8月1日以降の支給日数 + 加算額
追加給付額は、簡易計算ツールExcel [98.5KB]により計算することができます。
なお、追加給付額は受給者により異なりますが、概ね数十円~数百円となる見込みです。
書類をご提出いただいてから1ヶ月程度での支給を予定しています。
計算式変更適用日から5年が経過する令和6年10月31日に消滅時効が完成し、これより後は追加給付を請求することができなくなります。
退職時に支給された退職手当が、雇用保険法を適用した場合に受け取ることができる失業給付額に満たない場合に、その差額分を、一定要件に合う失業状態にある者に支給する退職手当です。
主な支給対象者は、以下のとおりです。
なお、対象となるには12月以上(平成19年9月30日以前は6月以上)の勤続期間が必要です。
支給額 = 基本手当日額 × 支給日数
教育庁福利厚生部給付貸付課退職手当担当
電話:03-5320-6814・03-5320-6815 ファクシミリ:03-5388-1732
メール:S9000036(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。