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退職手当に関する証明

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最終更新日:令和2年(2020)11月16日

退職手当に関する証明は、以下の要領により交付します。

交付には、通常2週間程度要し、12月から4月まではさらに日数がかかる場合があります。

なお、割愛採用に関すること(割愛の承認など)は、この証明では回答いたしかねます。

 交付する証明書

1 退職手当支給等に関する証明書

対象者は、従前、東京都内の区市町村立学校又は都立学校に在籍していた都費負担の教職員(教員、司書、実習助手、寄宿宿舎指導員、学校事務職員、栄養職員、看護師など)です。

2 勤続期間の通算措置に関する証明書

対象者は、国又は東京都以外の自治体の教員等で東京都内の区市町村立学校又は都立学校に都費負担で採用予定の教員です。

  • ※ 事務、司書、栄養士など教員以外の採用予定者については、配属先が公表されるまでは証明できませんので、御留意ください。

証明書の依頼方法

1 依頼者

学校長又は教育委員会教育長等

  • ※ 対象者本人からの依頼はお受けできません。現在勤務している御所属に御相談ください。

2 依頼文の必要記載事項

以下の必要事項を記載した依頼文を教育庁福利厚生部給付貸付課退職手当担当へ郵送ください。指定の様式の証明書が必要な場合は様式を同封してください。

  • (1) 退職手当支給等に関する証明書を依頼する場合
  • ア 対象者の退職時の職・氏名、生年月日、性別
  • イ 対象者の退職時の所属名
  • ウ 対象者の東京都内の区市町村立学校又は都立学校での在職期間
  • エ 必要な証明書の種類
  • (2) 勤続期間の通算措置に関する証明書を依頼する場合
  • ア 対象者の職・氏名、生年月日、性別
  • イ 対象者の現所属名
  • ウ 対象者の現所属での在職期間
  • エ 対象者の現所属の退職(予定)月日
  • オ 必要な証明書の種類

 3 履歴事項証明書について

退職手当支給等に関する証明書と合わせて履歴事項証明書が必要な場合は、対象者本人が依頼者の学校長又は教育委員会教育長等に履歴を提供することを同意していることが必要です。文書での提供同意書類が必要となりますので、事前に教育庁福利厚生部給付貸付課退職手当担当(電話:03-5320-6814)に御連絡ください。

 郵送先 

〒163-8001 

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 

東京都教育庁福利厚生部給付貸付課退職手当

お問い合わせ

教育庁福利厚生部給付貸付課退職手当担当
電話:03-5320-6814 
メール S9000036(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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