都立高等学校の転学・編入学について
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転学とは? 編入学とは?
転学
転学とは、高校に在学している生徒が、引き続き他の高校の相当学年に入学することをいいます。
高校に入学後、何らかの事情により転学を希望する生徒のために、都立高校では、転学の機会として学期ごとに募集を実施しています。
※全日制の都立高校に在学している生徒が、他の全日制の都立高校の転学・編入学募集に出願するには、在学している都立高校長及び志願先の都立高校長の承認が必要になります。
- 【第1学年の第二学期】
在籍している課程・学科とは異なる課程・異なる学科への出願が可能です(例:普通科から工業科への転学、全日制の高校から定時制の高校への転学など)。 - 【第1学年の第三学期以降】
原則、在籍している課程・学科と同じ課程・同じ学科への出願となります。ただし、転学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合には、異なる課程・学科へも出願することができます。
編入学
編入学とは、種類の異なる学校からの入学や、外国からの帰国者などが、第1学年当初の入学時以外の時期に高校に入学することをいいます。ただし、専修学校や各種学校から高校への編入学は、原則としてできません。
高校に入学後、第1学年以上の課程を修了し、一度退学した後に改めて入学を希望する方のために、都立高校では、第一学期募集に限り、編入学の機会を設けています。
募集の区分には、区分1と区分2があります
募集区分1(転勤等による都外からの一家転住者)
募集区分2(一般)
応募資格
1 全日制
保護者とともに都内に住所を有すること又は保護者とともに入学日までに都内に住所を有することが確実なこと。
なお、保護者の要件について、上記に当てはまらない場合に、特別の事情として認められる事情及び必要書類等は、別紙1のとおり。
2 定時制及び通信制
志願者本人が、都内に住所若しくは勤務先を有していること又は入学日までに都内に住所若しくは勤務先を有することが確実なこと。
3 海外からの帰国の場合
出願の可否及び出願できる学年は、年齢のほか、外国の学校において何年の課程を修了したか(何年の課程に在籍しているか)と、これまでの修得単位数によって決まることになります。
外国の学校の場合、修得単位数として認められる単位数が少なく、出願ができなかったり、希望学年を受検することができなかったりする可能性がありますので、受検を希望する高校において、必ず事前の相談・確認をしてください。
学力検査の科目等
各学校で定めますが、原則として、国語、数学、英語及び面接を行います。
提出書類等
- 入学願書(用紙は志願先の都立高校で交付)
- 住所等を証明する書類(都内在住者)全日制
- ア 全日制
志願者及び保護者の住所が確認できるもの(住民票記載事項証明書等) - イ 定時制及び通信制
志願者の住所又は勤務先が確認できるもの(住民票記載事項証明書、在勤証明書等)
- ア 全日制
- 転居を証明する書類(都外在住者で入学日までに都内に転入することが確実な者)
契約書の写し(売買、賃貸)等を添付した保護者の申立書(転居先住所と転居理由を明記したもの)
募集区分1(転勤者生徒特別枠)に出願する場合は、原則として、転勤証明書(転勤の内示証明又は辞令の写し等)を添付する。
なお、写しの場合は原本を持参し、確認後返却を受けること。 - 転学照会書(転学のみ。現在在籍する高等学校の校長が発行したもの。様式適宜)
- 高等学校の在籍等を証明する書類(様式適宜)
在籍する高等学校の在学証明書及び単位修得証明書・成績証明書
なお、編入学の扱いにより出願する者は、最終在籍校の単位修得証明書のみ - 特別の事情を示す書類(保護者が父母であり、父母のどちらか一方が特別の事情により志願者と同居できない場合のみ)
理由書(父又は母が志願者と都内に同居できない特別の事情及び志願者が父母のどちらか一方と都内に同居した方が身上監護を受けられる理由を明記したもの)及び父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類
なお、特別の事情として認められる事情及び必要書類等については、別紙1のとおり。 - 海外における勤務証明書等、保護者が帰国できない理由を証明する書類(海外からの帰国生徒で、保護者のどちらか一方が帰国できない場合又は志願者のみが帰国する場合)
- 身元引受人承諾書(海外からの帰国生徒で、志願者のみが帰国する場合)
- 入学考査料
全日制
2,200円定時制及び通信制
950円 - その他志願しようとする都立高校長が必要とする書類
- 転学・編入学募集については、高等学校により学力検査等の日程が異なるため、最初に合格した高等学校へ転学・編入学する(その日以降の受検を辞退する)ことを条件に、複数の高等学校に出願することができます。
その他
転学・編入学を考えたら、まずは相談してみましょう。
高校入学後、将来の目標が変わり、他の高校で勉強したいなど、進路変更に悩んだら、早めに在学している高校の先生に相談しましょう。また、都立高校入試相談コーナー又は東京都教育相談センターでも、転学・編入学募集に関する相談を受け付けています。(下記参照)
出願する前に、単位の照合が必要です。
転学・編入学募集に出願をする場合には、事前に、志願先の都立高校へ単位の照合をお願いしましょう。
転学・編入学募集はどの学校にでも出願できるわけではありません。志願先の都立高校では、転学前に修得済みの単位と自校のカリキュラムなどを照合し、転学後に卒業に必要な単位が修得できるかどうか、確認を行います。転学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、その学校の転学・編入学募集に出願することができます。
この単位の照合は、転学・編入学募集の出願前に行わなければなりませんので、早めに志願先の都立高校へ照合を依頼しましょう。
過去に実施した転学・編入学募集の検査問題を学校選びの参考にしたい場合には・・・
転学・編入学募集の検査は、各都立高校が独自に作成した問題により行われます。
学校選びの参考とするため、過去に実施した転学・編入学募集の検査問題が欲しい場合は、志願先の都立高校にお問い合わせください。
なお、過去の転学・編入学募集において、応募者がいなかったために検査を実施しなかった場合など、検査問題の配布ができない場合があります。(各都立高校が、過去のどの時期に転学・編入学募集の検査を実施したのかは、東京都教育委員会のホームページで確認することができます。)
転学・編入学募集の実施日程や実施結果を公表しています。
都立高校の転学・編入学募集は、年に3 回、学期ごとに実施しています。
大まかな日程等については下表のとおりです。
転学・編入学募集の実施日程・実施結果
第一学期転学・編入学募集 (転学及び編入学) |
第二学期転学・編入学募集 (転学のみ)※ |
第三学期転学・編入学募集 (転学のみ) |
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募集状況の発表 | 3月上旬 | 7月上旬 | 11月下旬 |
入学願書の受付 | 3月中旬 | 8月上旬 | 12月上旬 |
検査日 | 3月中旬 | 8月中旬 | 12月上旬 |
入学の時期 | 学年の初め | 第二学期の初め | 第三学期の初め |
- 海外帰国生徒対象の第二学期転学・編入学募集は、募集状況の発表は5月下旬、入学願書の受付及び検査は7月上旬に行います。
募集する高校、募集人員、検査内容など、詳しい情報については、各学期の募集ごとに事前に発表し、東京都教育委員会のホームページに掲載します。また、転学・編入学募集の実施結果(応募人員や合格人員など)についても、東京都教育委員会のホームページで公表しています。
転学・編入学募集の一層の活用・推進に向けて
東京都教育委員会は、不登校・中途退学対策における具体的な方策の一つとして、都立高等学校転学・編入学募集制度を一層機能させるための総合的な取組を、「補欠募集による中途退学防止サポートネット強化プログラム」として、平成28年7月にまとめました。(平成30年1月に、「補欠募集」から「転学・編入学募集」に名称を変更しました。)
詳細は以下のページを御覧ください。
都立高等学校等への転学・編入学に関することは、学校の先生又は以下にお問い合わせください。
都立高校入試相談コーナー
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎15階
電話 03-5320-6755(直通)
問合せ時間 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く。) 午前9時から午後5時まで
- 電話相談の他に、来庁相談も行っています。予約は不要です。
相談時間 月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
東京都教育相談センター 高校進級・進路・入学相談
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-6-1 東京都子供家庭総合センター 4階
電話 03-3360-4175(直通)
問合せ時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後9時まで
土曜日・日曜日・祝日 午前9時から午後5時まで
(閉庁日・年末年始を除く。)
- 電話相談のほかに、事前の予約による来所相談も行っています。
相談時間 月曜日から金曜日まで(閉庁日・年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで
別紙1
特別の事情として認められる事情及び必要書類等
1 都立高校全日制課程に在籍している者が全日制課程への転学を志願する場合
全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。
2 都立高校全日制課程以外に在籍している者が都立高校全日制課程への転学を志願する場合又は編入学を志願する場合
保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。
なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。
特別の事情として認められる事情及び必要書類は、次のとおりである。
父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 | 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類 |
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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〔介護の場合〕
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父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
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日本国籍を有する志願者が父母とともに海外に在住しており、父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合
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