最終更新日:令和元年(2019)8月26日
転学とは、高校に在学している生徒が、引き続き他の高校の相当学年に入学することをいいます。
高校に入学後、何らかの事情により転学を希望する生徒のために、都立高校では、転学の機会として学期ごとに募集を実施しています。
※全日制の都立高校に在学している生徒が、他の全日制の都立高校の転学・編入学募集に出願するには、在学している都立高校長及び志願先の都立高校長の承認が必要になります。
編入学とは、種類の異なる学校からの入学や、外国からの帰国者などが、第1学年当初の入学時以外の時期に高校に入学することをいいます。ただし、専修学校や各種学校から高校への編入学は、原則としてできません。
高校に入学後、第1学年以上の課程を修了し、一度退学した後に改めて入学を希望する方のために、都立高校では、第一学期募集に限り、編入学の機会を設けています。
募集区分1(転勤等による都外からの一家転住者)
募集区分2(一般)
保護者とともに都内に住所を有すること又は保護者とともに入学日までに都内に住所を有することが確実なこと。
なお、保護者の要件について、上記に当てはまらない場合に、特別の事情として認められる事情及び必要書類等は、別紙1のとおり。
志願者本人が、都内に住所若しくは勤務先を有していること又は入学日までに都内に住所若しくは勤務先を有することが確実なこと。
出願の可否及び出願できる学年は、年齢のほか、外国の学校において何年の課程を修了したか(何年の課程に在籍しているか)と、これまでの修得単位数によって決まることになります。
外国の学校の場合、修得単位数として認められる単位数が少なく、出願ができなかったり、希望学年を受検することができなかったりする可能性がありますので、受検を希望する高校において、必ず事前の相談・確認をしてください。
各学校で定めますが、原則として、国語、数学、英語及び面接を行います。
高校入学後、将来の目標が変わり、他の高校で勉強したいなど、進路変更に悩んだら、早めに在学している高校の先生に相談しましょう。また、都立高校入試相談コーナー又は東京都教育相談センターでも、転学・編入学募集に関する相談を受け付けています。(下記参照)
転学・編入学募集に出願をする場合には、事前に、志願先の都立高校へ単位の照合をお願いしましょう。
転学・編入学募集はどの学校にでも出願できるわけではありません。志願先の都立高校では、転学前に修得済みの単位と自校のカリキュラムなどを照合し、転学後に卒業に必要な単位が修得できるかどうか、確認を行います。転学後、卒業に必要な単位の履修及び修得が可能であると志願先の都立高校長が認める場合は、その学校の転学・編入学募集に出願することができます。
この単位の照合は、転学・編入学募集の出願前に行わなければなりませんので、早めに志願先の都立高校へ照合を依頼しましょう。
転学・編入学募集の検査は、各都立高校が独自に作成した問題により行われます。
学校選びの参考とするため、過去に実施した転学・編入学募集の検査問題が欲しい場合は、志願先の都立高校にお問い合わせください。
なお、過去の転学・編入学募集において、応募者がいなかったために検査を実施しなかった場合など、検査問題の配布ができない場合があります。(各都立高校が、過去のどの時期に転学・編入学募集の検査を実施したのかは、東京都教育委員会のホームページで確認することができます。)
都立高校の転学・編入学募集は、年に3 回、学期ごとに実施しています。
大まかな日程等については下表のとおりです。
第一学期転学・編入学募集 (転学及び編入学) |
第二学期転学・編入学募集 (転学のみ)※ |
第三学期転学・編入学募集 (転学のみ) |
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募集状況の発表 | 3月上旬 | 7月上旬 | 11月下旬 |
入学願書の受付 | 3月中旬 | 8月上旬 | 12月上旬 |
検査日 | 3月中旬 | 8月中旬 | 12月上旬 |
入学の時期 | 学年の初め | 第二学期の初め | 第三学期の初め |
※ 海外帰国生徒対象の第二学期転学・編入学募集は、募集状況の発表は5月下旬、入学願書の受付及び検査は7月上旬に行います。
募集する高校、募集人員、検査内容など、詳しい情報については、各学期の募集ごとに事前に発表し、東京都教育委員会のホームページに掲載します。また、転学・編入学募集の実施結果(応募人員や合格人員など)についても、東京都教育委員会のホームページで公表しています。
東京都教育委員会は、不登校・中途退学対策における具体的な方策の一つとして、都立高等学校転学・編入学募集制度を一層機能させるための総合的な取組を、「補欠募集による中途退学防止サポートネット強化プログラム」として、平成28年7月にまとめました。(平成30年1月に、「補欠募集」から「転学・編入学募集」に名称を変更しました。)
詳細は以下のページを御覧ください。
別紙1
全日制課程の転学・編入学募集への応募資格は、保護者が父母である場合、父母両方と都内に同居することが原則であるが、都立高校全日制課程に在籍している者は、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、入学時や在籍中にその事情を確認し入学及び在籍が認められていることから、転学・編入学募集においては、父母のどちらか一方又は父と母が都内に志願者と同居していない場合であっても、転学・編入学募集への応募資格を認める。
保護者が父母である場合、志願者が、父母両方と都内に同居し、入学後も引き続き都内に同居することが原則である。一時的に都内に住所を有し、入学後、都外に、志願者、保護者又は志願者と保護者が転居する予定のある場合には、応募することはできない。
なお、保護者が父母である場合、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できないときは、必要書類を提出し、応募資格の審査を受けた上で、応募資格が認められることがある。どのような場合でも認められるということではない。
父母の一方が都内に志願者と同居できない特別の事情 | 父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由を証明する書類 |
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父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、介護、病気療養(又は出産)のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 ※ 介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とする。要介護1、要支援1、2である場合、対象とはなりません。 ※ 病気療養については、志願者の保護者及び志願者の兄弟姉妹が病気療養中である場合を対象とします。 |
〔介護の場合〕
〔病気療養の場合〕
〔出産の場合〕
※ 写しの場合は、原本を持参し、確認後返却を受けてください。 |
父母のどちらか一方が都内に転入する理由が、介護のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 ※ 介護については、志願者の2親等内の親族が、要介護2、3、4、5である場合を対象とする。要介護1、要支援1、2である場合、対象とはなりません。 |
〔都内に転入できない父又は母〕
※ 写しの場合は、原本を持参し、確認後返却を受けてください。 |
父母のどちらか一方が都内に志願者と同居できない理由が、父と母が離婚調停中のためであり、志願者にとって、都内に転入(在住)する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 |
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日本国籍を有する志願者が父母とともに海外に在住しており、父母のどちらか一方が都内に転入することができない理由が、海外勤務の継続のためであり、志願者にとって、都内に転入する一方の保護者と同居した方が身上監護を受けられる場合 ※ 父母の両方が帰国できない場合は、保護者に代わる都内在住の身元引受人がいること、保護者が志願者の入学後1年以内に帰国し、都内に志願者と同居することが必要です。 |
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