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教科書とは

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公開日:平成30年(2018)10月12日
最終更新日:平成30年(2018)10月12日

教科書の定義

教科書(「教科用図書」ともいいます。)とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校などの学校において教科の主たる教材として使われる児童・生徒用の図書のことで、文部科学省の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいいます。全ての児童・生徒は教科書を用いて学習する必要があります。

教科書の種類

  • 文部科学省の検定を経て発行される教科書(文部科学省検定済教科書)
  • 文部科学省が教科書の著作・編集を行った上で発行される教科書(文部科学省著作教科書)
  • ※高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校及び特別支援学級において、適切な文部科学省検定
  • 済教科書又は文部科学省著作教科書がない場合には、学校教育法附則第9条の規定に基づき他の適切な図書
  • (点字図書、拡大図書のほか、市販されている一般図書等)を教科書として使用することができます。

教科書の無償給与

義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部)で使用される教科書については、全児童・生徒に対し、国の負担によって無償で給与されています。

参考

文部科学省ホームページ(教科書Q&A)のページへリンク外部サイト別窓

お問い合わせ

教育庁指導部管理課教科書担当
電話:03-5320-6834 ファクシミリ:03-5388-1733
メール:S9000019(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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