地球温暖化対策報告書
- 更新日
地球温暖化対策報告書について
東京都は、都内に設置する全ての中小規模事業所を対象として、事業所等ごとの前年度の温室効果ガス排出量及び地球温暖化対策の実施状況を東京都に報告する「地球温暖化対策報告書制度」を設けました。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」という。))
この制度に基づき、東京都教育委員会の報告を、環境確保条例第8条の24第1項に基づき、公表します。
「地球温暖化対策報告書制度」の詳細は、こちらを御覧ください。
- この情報は環境局により随時更新されます。
港区地球温暖化対策報告書制度について
東京都教育委員会は、港区が定める「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」第15条第1項に基づき、東京都地球温暖化対策報告書制度の対象事業者が港区内に所有している事業所について、地球温暖化対策報告書を港区長に提出しています。
また、「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」第18条第1項に基づき、港区長に報告した内容について公表します。
Excel [27.4KB]
その他「港区地球温暖化対策報告書制度」につきましては、こちらを御覧ください。
記事ID:031-001-20240815-007770