最終更新日:平成29年(2017)8月8日
従来の公益法人は、平成20年12月1日の公益法人制度改革3法の全部施行に伴い、新制度の公益法人および一般法人に移行しました。
また、5年の経過措置期間内(平成25年11月30日まで)に新制度に移行できなかった公益法人は、みなし解散となりました。
東京都教育委員会が所管している公益法人に関する業務、みなし解散法人の清算関連業務、公益信託に関する業務(文部科学省関係の公益信託で東京都内を事業区域とするもの)は、平成20年4月1日から、生活文化局に移管しています
生活文化局都民生活部管理法人課公益法人担当
電話 03-5320-6727 ファクシミリ 03-5388-1331
メール S0000667 (at)section.metro.tokyo.jp
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