令和8年度 特別支援教室巡回運営指導員(会計年度任用職員)の募集案内(令和9年1月1日付採用)

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教育庁都立学校教育部特別支援教育課では、以下のとおり、特別支援教室巡回運営指導員(会計年度任用職員)を募集します。

1 採用予定職及び採用人数

 特別支援教室巡回運営指導員 1名

 

2 勤務場所

 教育庁都立学校教育部特別支援教育課(新宿区西新宿二丁目8番1号)

 

3 職務内容

特別支援教室の運営指導等に関すること

(1)特別支援教室を設置している公立小・中学校への訪問調査及び
   区市町村教育委員会に対するヒアリングの実施に関すること。

(2)特別支援教室の適正な運用の徹底と必要な助言・指導に関すること。
(3)特別支援教室に係るガイドラインや関係規定に則った運用の徹底状況の把握・分析に関すること。

(4)特別支援教室に係るガイドラインや関係規定に則った改善策の提案・助言に関すること。

(5)特別支援教室の運営に係る助言・指導や優れた運営事例の普及啓発に関すること。

(6)都立小学校、都立中学校及び都立中等教育学校における特別支援教室の運営に関すること。

(7)事業の周知や説明に関すること。

(8)特別支援教室専門員の採用選考に関すること。

(9)その他付随する業務

 

4 任用(雇用)予定期間

 令和9年1月1日から令和9年3月31日まで

 ※任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、4回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。なお、期間を定めた任用であり、令和9年4月1日以降の任用を保障するものではありません。

 

5 勤務条件等

 別紙「特別支援教室巡回運営指導員の募集要項 PDF [154KB]」のとおり

 

6 応募資格

以下の(1)から(4)までの要件を全て満たすとともに、(5)から(8)までの要件のいずれかを満たすこと

(1)学校現場の状況等を踏まえつつも、根拠や理由を持って分かりやすく説明し、
   理解を求めながら粘り強く指導ができる者

(2)区市町村教育委員会や学校等に対して、丁寧にコミュニケーションが図れる者
(3)職務上知り得た個人情報等の秘密を守れる者(退職後を含む。)

(4)健康でかつ意欲を持って業務に取り組むことができ、任用期間中の職務を遂行できる者

(5)任用する年度の前年度に定年退職又は勧奨退職する東京都公立学校の校長又は
   副校長の職(以下「教育管理職」という。)にある者

(6)任用する年度の前年度に定年退職又は勧奨退職する東京都教育庁等の管理職
   (以下「管理職」という。)にある者で、教育職給料表を適用されている者

(7)過去に東京都公立学校再任用教員若しくは、東京都公立学校日勤講師(非常勤教員)
   である者のうち、退職時の職が教育管理職又は管理職であった者で、教育職給料表を適用されていた者

(8)
その他東京都教育庁都立学校教育部長が認める者

 

7 応募方法

 以下の書類をメールまたは郵送にてご提出ください。

(1)メール(推奨)

  送信先アドレス:S9000012(at)section.metro.tokyo.jp

 (迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数ですが、
  (at)を@に置き換えてください。)
※表題(タイトル)は「会計年度任用職員の応募」としてください。

(2)郵送

  送付先:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8-1
      
東京都庁第二本庁舎15階 北側

教育庁都立学校教育部特別支援教育課 発達障害教育推進担当あて

      「令和8年度応募書類在中」と朱書してください

  提出書類:会計年度任用職員申込書 WORD [28KB]
  ※応募書類は返却しませんので、あらかじめ御了承ください。

 

8 申込締切

 令和8年11月18日(水曜日) 郵送の場合は18日消印有効

 

9 選考方法

 書類による一次選考を実施し、結果を本人に通知します。その後、面接による二次選考を実施します。

 ※面接は、令和8年12月上旬~中旬に実施予定です。

10 その他

(1)本業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
  
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、任用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
  
このため、予め、選考過程において、書面や面接等により、特定性犯罪の前科の有無を確認します。
(参照条文)

(2)採用・選考等において、職員からセクシュアル・ハラスメントを受けた場合は、相談窓口を利用することができます。

《求職者等向けセクシュアル・ハラスメント相談窓口(教育庁事務局)》
 
https://logoform.jp/form/tmgform/kyoiku_harasusoudan

 

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