最終更新日:令和6年(2024)8月22日
東京都いじめ防止対策基本方針に基づく都におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うため、いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定に基づき、都教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議し、答申する。
都立学校において法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合には、同項に規定する組織として同項に規定する調査を行い、その結果を都教育委員会に報告する。
東京都内公立学校におけるいじめの防止に係る取組の推進状況の検証、評価及びいじめの防止等の対策を一層推進するための方策について
附属機関
東京都いじめ防止対策推進条例(平成26年東京都条例第103号)
平成26年8月1日
東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則PDF [113.5KB]
10人(うち、女性委員数 4人)
東京都教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第28条第1項及び東京都いじめ防止対策推進条例第11条第4項に基づき、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会調査部会を設置しました。
東京都教育委員会いじめ問題対策委員会規則第2条第3項に規定する調査をし、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会に報告を行う。
平成28年1月25日
東京都教育委員会いじめ問題対策委員会調査部会部員名簿PDF [109KB]
教育庁指導部指導企画課生活指導担当
電話:03-5320-6888
メール:S9000020(at)section.metro.tokyo.jp
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