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東京都教育委員会が保有する公文書の開示請求をされる方へ

更新日

教育委員会が保有する公文書の開示請求をする場合、次の様式を印刷し、所定事項を御記入の上、直接又は郵送若しくはファクシミリにより事業を所管する課又は教育庁総務部総務課文書担当(都庁第二本庁舎16階)に提出してください。

また、インターネット経由で開示請求を行える情報公開用システムも御利用いただけます。詳しくは次のアドレスにアクセスください。

  • 電子メールによる開示請求は受け付けることができません。
  • 記入された内容について確認するため御本人に連絡する場合があります。

公文書開示請求をする場合には、次の事項をよくお読みください。

  1. どなたでも、公文書の開示請求ができます。
  2. 次に掲げる文書等は、条例に基づく開示請求の対象ではありません。
    1. 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
    2. 博物館、美術館などで特別の管理がなされている歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料
    3. 図書館や都民情報ルームなどで閲覧や複写ができる文書等(閲覧はできるが、複写ができない場合は、条例に基づき写しの交付を請求することができます。)
    4. インターネットの利用その他東京都教育委員会の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報と同一の情報が記載された文書
  3. 御本人の個人情報(個人番号をその内容に含まないもの)が記録されている公文書の開示請求は「個人情報の保護に関する法律」に基づく保有個人情報開示請求を御利用ください。
  4. 文書等の内容によっては、御覧いただけない場合があります。
    法令等の定めにより公にすることができない情報や個人情報が記載されている場合など東京都情報公開条例により定められた不開示情報が含まれている場合には、一部開示や不開示の決定をすることがあります。
  5. 開示・不開示の決定をするために一定の期間が必要です。
    原則として、受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示、一部開示又は不開示の決定をします(14日以内に閲覧や写しの交付ができるという意味ではありません。)。
    また、場合によっては、決定期間を延長することがあります。開示決定等の内容は、決定通知書を御本人宛てに郵送することによりお知らせします。
  6. 開示や一部開示の場合は、開示の方法などに応じて手数料がかかります。
(手数料の例)
文書の種別 金額
文書、図面、写真(単色刷り) 1枚につき10円
光ディスク(CD等) 光ディスク1枚につき100円
  • 紙媒体の公文書の写しをスキャナで読み取った電子的記録をCD等に複写して交付する方法を御希望の方は、開示請求書の開示の区分欄に明記してください。
記事ID:031-001-20240815-008049