特別支援学校のセンター的機能

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1 センター的機能とは

学校教育法第74条では、「特別支援学校においては、第72条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第81条第1項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と規定されています。この、「教育に関し必要な助言又は援助を行う機能」を「センター的機能」といいます。

2 東京都におけるエリア・ネットワーク

都教育委員会は、障害のある児童・生徒等のライフステージに応じた適切な支援を目的として、都立特別支援学校と地域の公立小・中学校等との日常的な学校間連携や、各地域における教育、保健、医療、福祉、労働等の各分野の連携により、地域性と専門性を兼ね備えた「エリア・ネットワーク」を整備しています。

区立を含む知的障害特別支援学校小・中学部設置校を「エリア・ネットワーク」のセンター校に指定し、各センター校が他の障害種別の特別支援学校と連携して、エリア内の区市町村教育委員会、幼稚園や保育所、小・中学校等からの要請に基づく巡回相談や、研修会への講師派遣、医療的ケアに関する支援、乳幼児早期相談、副籍制度等の活用などによる交流及び共同学習等、様々な形でセンター的機能の発揮に努めています。

エリア・ネットワークのセンター校一覧

エリア・ネットワークセンター校(PDF)

記事ID:031-001-20250110-012367